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抵当権設定と権利書
知人が起業し、代表取締役となって、資金の一部を銀行借入しました。個人保証もしているようです。県の信用保証協会により保証してもらうことで、銀行から借り入れできたようです。知人は妻に詳細を明かさないため妻は大変心配しています。信用保証協会から保証してもらう際に、自宅(敷地も)に抵当権を設定していないかどうかという心配です。登記簿謄本(抄本)を取り寄せれば一目瞭然でしょうが、保管している権利書を見てもわかりませんか?抵当権設定すれば、権利書にも書き込まれるものなのでしょうか?
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お礼
早速のご回答ありがとうございました。良くわかりました。