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住宅ローン借り換えによる権利書提出時期は?

離婚による財産分与で私の所有になった家のローンを借り換えることにしました。 連帯保証人がついてくれれば借り換えることが可能との事で、保証人がついてくださいました。 銀行が離婚調停証書を見せてほしい(住宅ローンを夫婦のどちらが支払う事になっているかはっきりさせないといけないとの事で)と言うので権利書を渡しました。(調停証書は権利書についています) 結果、融資が可能との事で、借り入れ申込書を来週提出することになっています。 本日、権利書が銀行より戻ってきたのですが、調停証書が残っているだけで、権利書は戻ってきていません。普通借り入れ申し込みをする前から銀行へ権利書を渡さないといけないものでしょうか? また、前の抵当権をはずして新しく抵当権を設定しないといけないと思いますが、注意点を教えてください。 この説明文も判りにくいと思いますが、よろしくお願いします。

  • 融資
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • goetu
  • ベストアンサー率80% (12/15)
回答No.3

>離婚による財産分与で私の所有になった家のローンを借り換えることにしました。 と、おっしゃっておられるので、すでに家の名義は変わられたのでしょう。 >普通申し込みをする前から銀行へ権利書を渡さないといけないものでしょうか? 融資の審査の結果、可能であったという返事が銀行から来ているのですよね。 ということは、借入の申込はもう お済ということではないでしょうか? 基本的な 流れは 融資申込を銀行に依頼 ↓ 借入申込書を記入し、必要書類(所得の証明等や、今回だと、離婚調停証書) ↓ 審査開始 ↓ 審査結果が通知される ↓ OKならば、金銭消費貸借契約証書等に記入し、不動産担保に関する書類も記入し銀行に提出、同時に権利書を預ける。 ↓ 実行される日に、司法書士が法務局に出向いて担保設定する ↓ 1~2週間後に法務局から権利書返却され司法書士が銀行に持ってくる ↓ 銀行が顧客に連絡し権利書が顧客の元へ返却される 基本的な流れですが、借入申込をする前に権利書を預けたのではなく、 契約書を取り交わすときに、権利書は 渡さないと担保設定できませんので、 質問者様は、すでに この段階まで 来ているのではないかなと 推測されます。(あくまで 推測ですが・・・・・) 前の抵当権は、 今回の銀行で、融資実行される ↓ 以前借りていた銀行等へ、その融資全額を振り込む ↓ 同日に返済手続きを、以前の銀行に出向いて手続きする ↓ 1週間後くらいに、抵当権を解除するための書類を渡される (抵当権解除証、原契約、資格証明等) ↓ それらを新取引銀行に渡し、抵当権を解除する手続きを行う (実際に手続きを行うのは司法書士) 流れはこうなると思われます。 借換を行うということは、融資が決まってから、 すべての手続きが完了するまで、1ヶ月くらいは かかるのが普通です。 焦って出来るものではありません。

sakuratyan
質問者

お礼

今、本審査中です。銀行側は権利書をコピーしただけで、現在は手元にあります。流れをとても分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

単に来週借り入れ申し込み(既に審査を受けているから金消契約締結だと思いますが)をするのであれば、そのときにまた権利書を渡さなければならないので(前の抵当権の解除と次の抵当権設定)、今週返却して来週また提出では大事な権利書を何度も運んでもらう危険を冒すことになるので、そのまま預かっているだけではないかと思います。 どうしても一度返却して欲しいということであれば、返却を求めたらよいかと思います。

sakuratyan
質問者

お礼

銀行側はコピーを取って、返却してくれました。 今、本審査中です。回答ありがとうございました。

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

ローンの審査の段階で、資金使途と担保となるマンションの権利関係を確認する為に離婚調停証書を確認したと思いますが、権利証は特に審査に必要な書類ではないです。 司法書士に手続を委ねる為に銀行がコピーを取る位は了解されても、権利証は一旦取り戻すよう申し入れされれば良いかと思います。最低でも銀行制定の「預り書」を求めておかれればよいかと思います。もしも、郵便で書類のやり取りされているなら、「何と何を預けたのに何しか届いていない」ということは至急明確にされておくべきです。 今後ローンの審査で正式にOKが出た後で、借入証書・抵当権設定契約書等契約書への調印手続があるので、権利証はマンションの名義移転関係書類と一緒にその時点で銀行を経由して司法書士に登記手続の為に預ける、というのが実際の形でしょう。この場合も不安なら銀行か司法書士名の「預り書」を要求すればよいと思います。 銀行は、出入りの司法書士に自分の書類とお客さんの書類を合せて登記事務を一任しています。今回の場合は好意的に見れば、司法書士への手続をスムーズに進める為に(権利移転等手続は複雑そうですので)予め関係書類を預かったのだと思いますが、ご質問のような不安感を持たれたのなら、「説明不足・独善的」という批判を受けることになるのでしょう。 加えてご質問の後段部分は、記入する契約書類一式について何をどうする為の書類なのかを理解した上で記名・押印することでしょうか? 何か分からない点があれば理解できるまで質問されるか、一度持ち帰って誰かに相談するということだと思います。

sakuratyan
質問者

お礼

おっしゃったように、銀行側はコピーを取っただけで、権利書は私の手元に戻ってきました。 今、本審査中です。まだまだ段階がありますね。ひとつひとつきちんとやっていこうと思っています。ありがとうございました。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1

離婚により所有権が変わった場合は権利書を作り直す必要があると思います。 しかし銀行が勝手にやってよいものか疑問です。 抵当権の変更だけなら権利書をいじる必要はありません。 謄本の変更のみで出来ます。

sakuratyan
質問者

お礼

すぐに回答をいただき、ありがとうございました。

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