• ベストアンサー

物上保証人の保証期限

不動産を担保とする物上保証人となった場合、根抵当権設定登記がなされると思うのですが、期間を決めて登記するのでしょうか。その期間は債権者が決めるものでしょうか。物上保証人からは、法律上やめると言えないのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

根抵当権かどうかは知りませんが、 そもそも保証契約は 物上保証人と債権者との契約ですので 法律上契約を解除することは 債権者が「OK」と言わない限りできません。 ちなみに一般的には期限は決めず、 担保する債権を弁済し終わるまで続きます。 抵当権の時効消滅もありません。 ちなみに、その不動産を誰か第三者に譲渡・売却した場合は 抵当権は時効にかかるようになります。20年ですが。

sarujp
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

関連するQ&A

  • 物上保証人の間に求償はありえるのか

    ある人の同一債務のために、数人の不動産所有者がそれぞれ抵当権を設定してあげた、いわゆる共同担保?、物上保証人のことについて。 抵当権を実行された物上保証人は、債権者の立場を引き継ぐので、債務者のみならず他の物上保証人に対しても求償できるのでしょうか。物上保証人は、自己の財産の上に担保物権を設定したにすぎず、その限りであって、債務を負担したわけではないから、連帯保証人とは違って、他の保証人に求償できないと思うのですが。 もしできるとしたら、それはやはり、頭ワリーになるのでしょうか。

  • 物上保証の意味がよく理解できません

    司法書士の 民法のテキストで 「物上保証」という用語が出てきたので Wikipedia で調べたところ 「通常、抵当権は債務者の所有物に対して設定される。つまり、債務者=抵当権設定者となる。しかし債務者以外の者が抵当権設定者となって債務を担保する場合もある。この場合の抵当権設定者は債務を負わない(つまり自ら給付を実現する義務を負わない)が自己の不動産の上に他人の債務のための責任だけを負担していることになる。これは債務者以外の者の財産が責任財産となるという点で保証の関係に類似するため、こうした抵当権設定を物上保証(ぶつじょうほしょう)といい、このときの抵当権設定者を物上保証人という。 なお、保証人(連帯保証人)が担保提供する場合は、物上保証の責任だけでなく、保証人(連帯保証人)としての責任もあることは当然である。」 と説明文がありましたが、どう理解していいのか、さっぱりわかりません。 もう少し噛み砕いて、または具体例と挙げて説明していただける方がいらっしゃいましたら、 よろしくお願いします。

  •  抵当権に基づく物上代位に関する質問です。

     抵当権に基づく物上代位に関する質問です。  物上代位の目的債権が譲渡・差押えされる前に抵当権の設定登記を備えていれば当該債権を自ら差押えて物上代位をすることができる、というのが判例の立場です。その理由は、抵当権に基づく物上代位の効力は登記によって公示されているから、先に登記を具備していれば債権譲受人・差押債権者に不測の損害を与えることはないという点、また差押えの処分禁止効にいう処分には抵当権の設定も含まれている点に求められると思います。このため目的債権を第三者が差押後、抵当権を設定しても当該債権につき物上代位を行うことができません。  ここで疑問に思うのが、先取特権の場合、単に目的債権を差押えられた後も重ねて同債権を差押えて物上代位ができることと整合性がとれていないのではないかという点です。  すなわち、第三者に不測の損害を被らせることを防止するために、第三者が目的債権を差押えた後に抵当権を設定しても物上代位はできないのならば、公示機能のない先取特権の場合も目的債権が差押えられた場合物上代位を認めるべきではないように思えるのです。  担保物権に詳しい方おられましたらご教授ください。

  • 抵当権の物上代位について

    抵当権の物上代位について 頭が混乱してしまったので助けてください。 (1) 物上代位をする(?)と、他の目的物に抵当権の効力が及ぶというのは分かるんですが 物上代位って抵当権者が「する」ものなんでしょうか? それとも勝手に発生するものなんでしょうか?だとしたらどういう時に発生するんでしょうか? (2) また、物上代位が起きたことで、 それが起こる前の抵当権の目的物には抵当権の効力は及ばなくなるんでしょうか? (3) 不動産競売と担保不動産収益執行というのは、抵当権の実行によって出てくる債権回収方法の選択肢で、 抵当権者はどっちか一つを選べる、という認識であってますか? (4) それでこの担保不動産収益執行と、賃料債権に物上代位を及ぼした場合との違いについてですが 後者は債権者自身が回収するってことであってますか? (5) 一般債権者は強制競売ができるそうですが、抵当権をつけてもらってないのに競売ができるっていうのはなぜですか? この場合に競売に掛けられてる物って何なんでしょうか? 意味不明になってると思いますが宜しくお願いします!

  • 物上保証人について

    物上保証人が抵当設定者になる場合、明け渡しを求めることができるのでしょうか。

  • 抵当権の物上代位、収益執行の配当について

    (根)抵当権の物上代位や、収益執行の配当による回収額に制限はあるのでしょうか。 例えば債権額100万(または極度額)、被担保債権200万の(根)抵当権者が、物上代位で賃料を差押えた場合や、収益執行を申立てた場合の配当合計額は登記簿にて公示されている100万を超えて配当は受けれないのでしょうか。仮に100万配当により弁済を受けたとしても、不可分性から抵当権は消滅せず、200万配当を受けてはじめて消滅するのでしょうか。ご存知の方居たら教えてください。(できれば根拠条文等もお願いいたします。)

  • 物上保証人が破産した場合の別除権予定不足額について

    連帯保証人兼物上保証人が破産した場合の債権者としての、破産債権届の提出についての 質問です。 当事者は以下のとおりです。 債権者 A   債務者 (株)B 債務1000万円 連帯保証人兼物上保証人 C (今回破産手続開始決定) この債務を担保するために、C所有の不動産に根抵当権 極度額3000万円設定。市場評価は400万円。 Cに対する債権は別除権付債権というものにあてはまるのでしょうか。 この際に、破産者Cの破産債権届には、別除権の予定不足額として、600万円と記載すべきなのでしょうか。 それとも、このCに対する債権は別除権付債権ではないので、破産債権届には、 別除権のことは記載しなくてもよいのでしょうか。

  • 時効と物上保証人

    以下の点について整理できなくて困っています。 (1)主たる債務者に債権者から請求が来た時、物上保証人の時効の中断に効力及びますか?? (2)時効完成後、物上保証人が時効の放棄をした時、主債務者の債権は独自に時効援用できますか? (3)時効完成後、主たる債務者が時効を援用した時、自動で物上保証人の抵当権は時効消滅しますか? (4)時効完成後、物上保証人が時効の援用する時は、抵当権にするのですか?それとも主債務に対してできるのでしょうか。また、援用した場合、主債務者の影響はどうなりますか。 どなたかお教えいただければ幸いです。

  • 物上代位性に関する判例についてです。

    物上代位性に関し、下記のような判例があるみたいなのですが、その内容、意味することについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 (ア)賃料への物上代位: 抵当不動産が賃貸されている場合に、抵当権者は、抵当権設定者の有する賃料債権に対して物上代位できる(最判平元.10.27)。 (イ)債権譲渡と物上代位: 物上代位の目的債権が譲渡されていても、抵当権者は、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。(最判平10.1.30)。

  • 抵当権においての果実と物上代位についてです。

    下記、(1)と(2)の違いがイメージできません。 「抵当権が、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」ことと「物上代位」はどこが異なるのでしょうか。 つきましては、これについて、できましたら、仮の名称「A」などを使用したやさしい事例などで、ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 (留置権等の規定の準用) 第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。 (物上代位) 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 記 (1)抵当権が、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。(民法371条) (2)抵当権で、抵当不動産の「賃料」「賃料債権」が物上代位の目的物となる。