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名義変更(不動産)
個人から借入金があり返済が遅れています。 私には母と共有名義の不動産があるのですが、名義を変更するといわれています。 簡単に所有権の名義変更なんて出来るのでしょうか。 お金を借りたときに実印と不動産住所を書いてしまいました。 また、名義変更された時点で売買されるようなことはあるのでしょうか。 ほんとに困っています。 何かいい案があれば教えてください。 宜しくお願いします。
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- tk-kubota
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回答No.2
>名義を変更するといわれています。 と云っている者は、借金した相手方と思われます。 そして、借金する時に実印と権利書を渡しているなら所有権移転登記は可能です。 その「不動産住所」と云うものが権利書でなければ所有権移転登記はできませんが、所有権移転登記の仮登記ならすぐにでも可能です。 そして、その者がそれを売却することもできます。 それを防ぐには、まず最初に実印の改印です。
- tds2a
- ベストアンサー率16% (151/922)
回答No.1
肝心の不動産の名義変更を要求している人が不明です。 金銭の貸し人が名義変更を要求する場合は貸した金の代返に不動産を要求していることになります。 借りるときに不動産の所在と実印を押印した書類の作成は抵当権の設定と言うことになります。 抵当権とは、該当する不動産が名義変更できる順番をきめることです。 複数抵当のときには、第一抵当権、第二抵当権などの順位があります。
質問者
お礼
ありがとうございました。 現在、色々と検討しております。
お礼
ありがとうございました。 色々と検討してみます。