• 締切済み

雇用保険給付中のアルバイトと就業手当について

現在給付制限中です.12月8日の認定日にハローワークに来所し,失業給付が受けられることになるのですが,雇用保険給付が始まった際,その期間中のアルバイトについて質問いたします - ひと月の給付期間28日のうち,19日間~20日間くらい就業で,雇用形態はフリーランスのアルバイト(出来高払いの翻訳業のため,雇用保険の加入はない)ー で働いた場合,28日分支給の際は 1)就業手当19日間+基本手当9日間が支給されるのでしょうか? 3)アルバイト収入に上限はあるのでしょうか? ちなみに,私の賃金日額は11,800円,基本手当日額は5900円(端数は切り捨て)です. 正社員としての雇用を探してはいますが,現状,出来高での仕事が決まりそうなので,ハローワークに申請した場合,どのような扱いになるのか気になりました. よろしくお願いいたします.

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.3

> フリーランスのアルバイト ここの部分が意味不明です。 フリーランスとは個人事業主のことです。 アルバイトとは、時間給の労働者のことです。 > 出来高払いの翻訳業 なら、労働力の提供の対価として金銭を受け取っていませんので、労働者ではありません。 あくまでも請負契約なので、既に個人事業主になっています。 他の回答通りですが、失業状態にはありませんので、雇用保険給付の対象外から外れます。

nastasha12
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございます。あいまいな言葉使いですみませんでした。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

基本手当の減額に係る控除額は引き下げられて 1,334円になっているようです。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/07/dl/h0703-1a.pdf このページに基本手当減額計算の根拠が書いてあるので 参照してください。 11,800円の80%は9,440円 なので 日当-1,334円がこれを上回れば当日の基本手当は不支給。 日当が10,774円を超える場合ということです。 日当-1,334円+5,900円が9,440円を上回れば 5,900円の基本手当を減額して合計が9,440円を超えないようにして 基本手当を支給。 日当が4,874円を超える場合ということです。 日当がそれを下回れば基本手当はそのまま支給ですね。

nastasha12
質問者

お礼

具体的な数値まで指摘してくださり、非常によくわかりました。 最初のご回答とともに、どうもありがとうございました。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.1

>- ひと月の給付期間28日のうち,19日間~20日間くらい就業で,雇用形態はフリーランスのアルバイト(出来高払いの翻訳業のため,雇用保険の加入はない)ー 翻訳業の人に雇われて日当をもらったのか 貴方がフリーランスの翻訳業を行ったのか? 自営の開業は失業ではないので 自営の準備を始めた段階で労働者ではなくなるので 雇用保険の受給資格はなくなります。 失業給付を受けるには失業している必要があります。 失業していると認定する為には 各労働局で基準を作っていて それを超えれば 就職したことになって失業給付は打ち切られます。 地域によって多少違うと思いますが 失業期間のアルバイトは 1.失業認定期間に(4週)に14日以内 2.週に20時間以内 3.週に3日以内 という基準が多いようです。 既に基準はオーバーしているようですが。 失業給付受給中のアルバイトはその日当の額によって 基本手当が減額、或いは不支給になります。 日当の額から控除額(1342円)を引いた額が 賃金日額の80%を超えれば基本手当は不支給 日当の額から控除額(1342円)を引いた額と基本手当の合計額が 賃金日額の80%を超えれば基本手当日額を減額して 合計額が賃金日額の80%になるように基本手当を支給する。 日当の額から控除額(1342円)を引いた額と基本手当の合計額が 賃金日額の80%を超えなければ 基本手当はそのまま支給する。 不支給になっても所定給付日数は減ります。 自営をしたということであれば 既に受給資格がないので そのまま支給を受ければ不正受給の可能性があります。 出来高の仕事というのは請負なので その準備をした時点で自営業の事業主です。 ハローワークで相談してください。

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