• 締切済み

雇用保険(就業手当)

色々ネットで調べたのですが、やっぱりいまいち分からないので教えてください!! 3月21日付けで会社を退社し、4月には雇用保険の手続きを行いました。自己都合退社です。そして、5月に添乗員専門の派遣会社に登録を行ったのですが、これは再就職手当には該当しない可能性が高いとハローワークの方に言われました。 理由(1)1年以上の契約が保証できない (2)月に何日出勤というのが決まっていない、つまり常用雇用ではないのでは?という指摘がありました。添乗員の仕事柄様々な旅行会社からの仕事を請け負うので、一般労働派遣の形で派遣元とは契約を行ったのですが、こんな私の場合は、やはり、再就職手当はもらえないのでしょうか?または、就業手当はもらえるとするといくらぐらいになるのでしょうか? 所定給付日数…90日 日額…5200円です。仮に14日間月に働いた場合、就業手当はいくらになるのでしょうか?特に就業手当を計算する 就業日×30%というのがいまいち理解できなくて。。。。困ってます。どなたか、教えてください! ちなみに、就業手当に該当する要件として、雇用契約の期間が7日以上あり、一週間の所定労働時間が20時間以上で、一週間に4日以上の就労である場合とあるのですが、私の仕事は週末の2日間、または日帰りのツアーがほとんどなのですが、これは月に7日以上働いたら要件を満たすことにはなるのでしょうか??? 長く書いてしまいましたが、どなたか宜しくお願いします。

みんなの回答

  • aloha-_-
  • ベストアンサー率41% (44/107)
回答No.2

常用雇用ではないので、再就職手当の対象ではありませんが、要件を満たせば就業手当は受給できます。 原則として、失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して管轄安定所に申請します。認定後、約1週間して希望した指定口座に就業手当が振り込まれます。 支給金額は、基本手当日額×30%に相当する額を就業日ごとに支給しますので、質問者様の場合、5,200円×30%=1,560円の、前回認定日から今回認定日までの間に就業した日数分が次回、認定日に認定される支給額となります。

noname#77348
noname#77348
回答No.1

残念ですが、あなたの言われるような週末だけの仕事では対象になりません。 対象は、派遣であっても、フルタイム勤務が基本です。 そういう仕事を探してください。 以上

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