• 締切済み

就業手当について

失業保険の受給日数を62日残し、短期の派遣で就業しました。 約3カ月契約だったので、ハローワークで相談した際、 残りの日数分を就業手当でもらうか、 派遣の契約終了後、次の仕事が決まらなければ引き続き失業保険の受給が出来るので、 そのままにしておくことも出来ると言われたので、そのままにしていました。 ところが、派遣のお仕事が延長になり、6月には雇用保険に入らなければいけないと言われました。 こういう場合、残っている62日分を就業手当として もらうことは出来るのでしょうか? ハローワークに相談に行った時に、もし延長になって 受給期間が足らなくなりそうになった時はどうしたらいいのか聞いたのですが、 確かその時はまたご相談くださいって言われたので、 てっきり就業手当はもらえると思っていたのですが。 受給期間は今年の11月まであるので、 契約が終了した時点で受給期間内であれば、 すぐに手続きをすれば残りの失業給付はしてもらえると聞きましたが、 雇用保険に入らなければいけないということなので、 就業手当しか道はないのですが・・・ ちなみに派遣契約は社会保険加入の絡みで、 最初は2カ月弱と1ヶ月の契約書に分けられ、 次は2カ月契約、延長分は1カ月契約で更新するとのことです。 延長はいつまでかわかりません。 なので、もし就業手当が貰えず、万が一雇用保険に入ったがすぐ切られてしまったりしたら、 次は失業給付を受けることもで出来ないので、非常に困ってしまうのです・・・・ どなたか良い解決法を教えてくださいませ。

みんなの回答

  • porquinha
  • ベストアンサー率35% (289/817)
回答No.1

しおりまだ持ってますか? 質問者さんのケースはそうそうあるわけでもないと思うので、しおりを読み込んでご自分のケースに当てはめて考えた方がいい気がします…。 一応、1年を越える職業=再就職手当て=1ヶ月以内に手続き    1年以内の職業=就業手当て=認定日に来所して「資格者証」「就業手当て支給申請書」「就労が確認できる書類(給与明細とか)」 としおりのP22以降にはありました。 雇用保険の有無については書いてないですが、見る限りでは(1年以内の就業なら)、手当てはちゃんと支給されるのではないでしょうか。

satuki-mei
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 ハローワークで確認したところ、大丈夫のようです。 しおり、何度も読んだのですが、イマイチよくわからなかったもので・・・

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