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内縁関係の夫の不貞行為、相手から慰謝料とれますか?

Kowalski_Japanの回答

回答No.9

私の母は、15歳で結婚して20歳で姉を出産しました。 母は、親も兄弟も居ない天涯孤独の身でしたので、結婚を早めたのでしょう。 第一子である私の姉を身篭ったときに両親は、私生児にしたら大変だということで、急いで入籍をしました。 それまでは、内縁の夫婦でしたが、内縁の夫婦として認められるには、それ相応の期間が必要です。 ある裁判の判例では、15年の夫婦関係が必要だとのことですし、それより短い判例も沢山出ています。 しかし1年や2年では、どうかな・・・です。 ただし、婚姻届も出していないし入籍もしていない場合でも、結婚式を挙げれば内縁の夫婦として認められる場合が多々有ります。 私の母の場合は、母が2・3日かけて料理を作り、父の友人や知人を自宅に招いて結婚式を挙げたので、完全に内縁の夫婦ということになりました。 貴女の場合は、単なる同棲のようですので内縁の夫婦ではないと思われます。 結婚披露宴をしなくても、例えばどこかの神社で神前結婚式を挙げたとか、どこかのキリスト教会で結婚式を挙げたとか、お寺で仏前結婚式を挙げたとかいう事実は有りませんか。 そういう事実が有れば貴女の立場は法的に、ある程度保護されると思います。 しかし、貴女も彼氏も法的には独身なので、彼氏が他の女性と肉体関係を持っても不倫にはならないと思います。 ここは微妙なところですので ・法テラス http://www.houterasu.or.jp/index.html のようなところで相談してみてください。 私としては、どんなに出来の悪い父親でも、子供に取っては居ないよりは居たほうが良いと思います。 (もちろん子供に暴力ばかり振るう父親や娘を強姦する父親などというのは論外です) 隣の貸家に若い女性と9歳と6歳の女の子(娘)が住んで居ました。 下の女の子が、お母さんのお腹の中に居たときに父親は別の女と結婚して家を出て行ったそうです。 それ以来音信不通で、養育費も送ってこないそうですが、住所は分っているので状況は分るそうです。 今では家を買って新しい妻子と仲良く暮らしているそうです。 その娘二人は父親に会いたいといつも言っていましたが、父親のほうは一切面会お断りということでした。 子供の世界もかなり複雑です。 父親の居ない子供が、どんなに惨めな思いをするか、かなり良く分かりました。 その娘二人は、私に「パパ」というあだ名をつけて、一緒にツタヤに行ってくれだとか、一緒にペットショップに行ってくれとか、放課後のウサギの世話をするところを見に来てくれとか、色んなことを頼んできました。 これらは全部子供たちの溜まり場なのですよ。そして、友だちが「今日はパパと一緒なの?」と訊くと、二人とも胸を張って「そうだよ」と言っていました。 つまり「私たちにもパパが居るのよ」という見栄です。 これで分ります。父親の居ない子供が、どれほど惨めな思いをするか。 若いお母さんは、一生懸命に父親の代わりも務めようと努力していました。 しかし、母親では父親の代わりは完全には務まりませんし、父親では母親の代わりは完全には務まらないのです。 そしてもちろん、赤の他人の私もです。 貴女の場合、単なる同棲だとしたら、彼氏の浮気相手から賠償金も取れないし、彼から慰謝料も取れないでしょう。 しかし、お子さんのために、きちんと結婚してやってください。 多くの女性が、結婚してから子供を作るのに、貴女は結婚前に子供を作ってしまった訳で、それは貴女の我侭ですから、そのツケをお子さんに廻すことのないようにしてください。

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