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夫の浮気相手に慰謝料を請求できるでしょうか

こんにちわ。慰謝料請求ができるかどうか教えてください。 3年ほど前に主人が会社の同僚(A子さん)と浮気(肉体関係)をしていた事を最近知りました。 その頃私達は婚約中、A子さんは既に結婚をしていました。 その浮気行為は一度きりでその後は何もなかったそうなのですが 昨年A子さんが浮気のことをご主人(Bさん)に告白し、Bさんは激怒して主人に慰謝料(200万円)を請求し、主人はそれを支払い、二度と会わないという念書にサインをしたそうです。 結婚前とはいえ、浮気をした主人の事は許しがたいですが、浮気の責任は主人のみではなくA子さんにもあるはずです。 A子さんにも同等の代償を支払ってもらわないと納得ができないのです。 また、A子さんは主人のみが慰謝料を支払い罪を償った事に罪悪感を感じ、今でも後悔や懺悔のメールを頻繁に送ってくるそうです。 これから新たに主人との関係を築いていくためにも、A子さんとの関係を断ち切るためにも 今けじめをつけておきたいのです。 そのために、A子さんに対して主人が支払ったものと同額の慰謝料を請求したいと思っています。 請求の理由としては (1)浮気行為は結婚前の出来事なので慰謝料請求は無理なのかもしれませんが、 慰謝料を支払った時には結婚していましたので、当然主人の財産は私の共有財産でもあります。 (2)浮気行為があった頃、私達は既に互いの両親にも紹介し合い、一緒に住む家を建築していた時期でした。 またA子さんはその事を知っていました。 (3)私達は結婚前から不妊治療をしていました。体外受精に10回以上チャレンジしましたが授からず、今は子供のいない人生を考えていますが、子供が欲しい気持ちには変わりはありません。 A子さんは妊娠をし先日出産されたそうです。主人へのメールは妊娠中に 「死にたい、眠れない、食事ができない・・」など流産につながるような内容が多く、 主人は子供の命を助けたいと励ましの言葉などを返信していたそうです。 どんなに頑張っても子供を授けてもらえなかった私にとって、せっかく授かった命を粗末にするような発言は絶えられません。主人が別の女性の妊娠を励ましていたという事実もまた、裏切られた気持ちです。 A子さんは私達が不妊治療をしていたことを知っていました。主人が念書にサインをした事も 知っていたはずです。その上で頻繁にメールを送ってくるのはとてもデリカシーに欠ける行為だと思います。 きっと罪悪感で配慮ができる精神状態ではなかったのだとは思いますが、慰謝料を支払った時点で断ち切ってくれていればよかったのに、その後もこのようなやりとりがあったという事は私にとってはとても苦痛なのです。 このような状況なのですが、A子さんに慰謝料を請求する事は可能でしょうか。 長文になってしまいすみません。また、関係のないことも書いてしまったかもしれませんが どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#63725
noname#63725
回答No.2

>一緒に住む家を建築していた時期でした。 婚約してた事になる証拠になると思います。 慰謝料請求は可能と思いますが、金額はかなり低いと思います。 >(1)について。私達の結婚前に主人が慰謝料を支払ってしまっていたのであれば、私には被害はない訳ですが、すでに共有財産となってからの支払いなので、私からみると大きな金銭的な被害です。 共有財産に関してですが、慰謝料を払う時に夫が無職の状態、貯蓄が一銭も無い状態で、妻の婚姻前の貯蓄、婚姻後妻の働いた収入から捻出したなら、妻は夫に対して返還をする事が出来ます。 婚姻後に夫婦の財産から慰謝料を捻出した事に関しては、別件です。 妻が夫に訴訟を起こす事になります。 彼女に慰謝料請求する理由には共有財産の件はそぐわないでしょう。 弁護士を立て訴訟を起こすと思いますので共有財産云々は別だと言われると思います。 弁護士を立てずに訴訟を起こしたとしても裁判官は、その件は別に夫婦間で提訴して下さいと言われると思います。 夫婦間の共有財産に関しては、過去の質問でわかりやすい回答があります。 多くの方が回答していますが、民法に関して知識の無い方も回答していますので、気をつけて下さい。 (間違った解釈やアドバイスをしています) 具体的には、11・13・14番の回答が適切だと思います。 多分質問者さんの夫婦の共有財産に関しての認識も、別解釈として考えている可能性もあります。 請求理由は 民法709条の不法行為責任による損害賠償責任でしょう。 立場は正式に婚約している立場である者。 正式に婚約している証拠は、当時家を建築中であった。 双方の親も婚約している認識もあった。 証拠は、質問者さんの夫が、不法行為の損害賠償を相手の夫に払った。 その夫の妻(当事者)は、質問者さんの夫が損害賠償金を払う事について、何も言わなかった。 つまり不法行為が有った事を追認している。 もし不法行為をしてない(肉体関係)が無いなら払う必要の無い事だと主張するはずです。 それをしないとなると追認したとの認識です。 追認:(1)過去にさかのぼって事実を認めること。 「既成事実を―する」 (2)〔法〕 不完全な法律行為・訴訟行為を、あとから有効なものとするための意思表示。 goo辞書より

参考URL:
http://virus.okwave.jp/qa3678076.html
neko33333
質問者

お礼

hasitobou2様ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 結婚をすれば夫婦の財産はすべて共有財産になるものとばかり思っていましたが違ったのですね。 その件を請求理由にできないのはとても残念ですが仕方ないですね。 どうなるかわかりませんが請求をする方向で弁護士さんに相談をしてみようと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • azureray
  • ベストアンサー率50% (67/133)
回答No.1

ご主人が慰謝料を支払ったときには、弁護士を介さなかったのでしょうか? 本当は、ご主人が慰謝料を支払うときにしっかり争うべきでしたね。 慰謝料請求よりも減額の方が認められる可能性は高いですから。 その当時婚約していたということですから、 質問者様にも精神的損害賠償請求(民法710条)が認められる可能性はあります。 (1)についてはちょっとおかしいですね。 夫婦共同財産制というのはまさにそういうことですから。 (2)についてですが、結納や婚約指輪の交換は済んでいましたか? また、相手の女性は婚約について知りえる状況でしたか? 結婚に近い状態であったほど、慰謝料請求できる可能性、そして請求額が大きくなります。 (3)については慰謝料請求が認められた場合に、 請求額に上乗せという形で酌量されるかもしれません。 相手の女性が「婚約」について知らなかった場合には、慰謝料請求はほぼできません。 また、質問者様側は相手に比べて立場も弱いので、本人訴訟はなかなか難しいでしょう。 専門の弁護士に依頼するべきです。 請求できたとしても4、50万円が限度だと思います。 それから裁判費用・弁護士費用を差し引くと…、正直痛みわけにもならないでしょう。 しかし「ケジメを付ける」という意味で訴訟を起こすのも良いと思います。

neko33333
質問者

補足

azureray様 回答ありがとうございます。 主人が慰謝料を請求された時はこちらは弁護士さんには依頼せず、相手方の司法書士さんと直接やり取りをしたそうです。 こちらにも非のある事ですし、とにかく穏便にすませようと争う気は全くなかったようです。 補足して再度質問をさせていただいてもよろしいでしょうか。 (1)について。私達の結婚前に主人が慰謝料を支払ってしまっていたのであれば、私には被害はない訳ですが、すでに共有財産となってからの支払いなので、私からみると大きな金銭的な被害です。 その事は慰謝料請求の理由にはならないですか? (2)についてはA子さんは婚約のことは知っていました。 私達は結納も婚約指輪の交換もしなかったのですが、二人で住む新居を建築中で、家が建ったら結婚をする約束をしていました。 それでは結婚に近い状態であった事の証明にはならないでしょうか。 できれば同金額の請求をしたいのですが、それが無理であっても自分の中での決着のため、また相手にその覚悟を知らしめるために慰謝料の請求は起こしたいと考えています。 法律について全く知識がないため、見当はずれの質問になっているかもしれませんが どうぞよろしくお願いいたします。

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