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退職勧奨と職責のトレードオフはパワハラか

仕事上でのミスをきっかけに上司から「このままなら業務上の背任での刑事告訴及び懲戒解雇を断行する。それが嫌なら自ら責任を取れ。」と言われ続けてます。上司は決して「退職届を出せ」とは言いません。問い詰めたら「俺は辞めろとは言わない、ただ、社会人として責任を取るという形で職を辞したらどうだ。そうしたら酌量の余地は与えないでもない。」とはぐらかします。 これは地位を利用した退職勧奨としてパワハラに該当するのでしょうか。はっきり言って金銭的に会社に損害は与えていないのですが、上司は「金では計算できない云々」とはぐらかします。 どうも縁故で誰かを入れたいらしくて、私を追い出したいようです。

みんなの回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.5

執拗であれば 強要または脅迫罪=刑事罰の対象 人事権の濫用 いいがかり 決め付けによる信用毀損 侮辱罪 本気でやってきていると実感するようでしたら 1 組合があれば そこを通じて相談して対応をお願いする。=上司が社長からにらまれるかあなたが社長からマークされる 2 法定要件をきちっと挙証することを前提として 警察に被害届けを出す。 相手は上司個人でよいと思います。 証拠集めは少し大変です 3 労働基準監督署に相談する。 そこで 事実関係が業務上背任に当たるか懲戒事案に該当するか確認する。 懲戒解雇は労働基準監督署に届けなければ不可能ですから ここで該当するといわれれば ある程度覚悟を決める。 整理できたら弁護士にも相談  とにかく手ぶらで動かないこと。 ひとつの意見で軽はずみに動かないこと。

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.4

回答者No2です。 早速のお礼、有難うございました。 追伸します。 疑問が多々ありますが、貴方がやってしまった背任行為とは?なぜ上司から刑事告訴を・・・・・、などということを発せられるのか? どのような問題を起こしてしまったのか?です。 これが大したことないようなことなら、こんな上司は、とんでもない奴ですね。 こいつには人事権があるのですか? 勿論、普通に仕事していてミスするのは、誰でもあることで、部下のミスに対して上司が責任をとるのが当たり前なのです。 それも出来ず、部下に押し付けよう等、もっての他で弱腰の何者でもありません、このレベルなら、貴方のお礼文の通りです。 しかし、強気になるというのは? 私が貴方の立場でしたら、強気にも攻めない、弱気にもならない、ただ毅然とした普通の振る舞いで良いと考えます。腹が立つと思いますが、我慢もひとつの戦法と思うこと。 強気になると、相手の潰し方も更に強引になってきたり、感情的になって、喧嘩に発展し、それで上司が正当性を誇示してきたり、収集が付かなくなるのではないでしょうか、つまり、足元をすくわれやすい事象に発展することが多いということです。 あらぬ疑いを掛けてきたりした場合は別です、自身をしっかり守る為に主張すること。 いずれにせよ、貴方は、今後どうしたいのかが重要です。 私が最初に記述した相談所へ行って、事の次第を相談すること、事前に予約入れておいてから行きましょう。 私は、馬鹿なボンボンの年下上司(部長)に、ありもないこと言われて、取締役に耳打ちして左遷させられましたから。

  • root139
  • ベストアンサー率60% (488/809)
回答No.3

刑事告訴をするぐらいの業務上の背任行為が有ったのに辞任すればOKというのは、傍から見ても変ですね。 おそらく質問者さんは役員ではないと思いますので、刑事罰に相当する背任なんて余程ひどい事をやっていない限りは該当しないと思います。 とりあえず地域の労働相談コーナーなどに相談すると良いかと。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

P-chan-nagoya
質問者

お礼

ありがとうございます、相談を検討してみます。

  • Gusdrums
  • ベストアンサー率39% (699/1787)
回答No.2

先ず、貴方の仕事上のミスというのは? 会社に対しての金銭的な損害を与えてないということですが、上司の言う業務上の背任行為とは何をされたのでしょうか?刑事告訴まで発していることは、どういうことなのか? 会社の社会的信用を著しく失墜させたとか、故意に懲戒解雇に抵触するような行為をしたのか?ですが、貴方の会社の規定集に懲戒解雇という項目がありますか? あれば、そこの内容と照合確認してみましょう。 一般的に言いますと 上司の言う<社会人として責任を取るという形で職を辞したらどうだ。というのは、貴方に対して意思の確認をしている、つまり、「辞めろ!」という退職強要に抵触する発言に近いが、逃げ道を残した発言と受け止めます。 これに貴方が「辞めます」と発したら自己都合退職とされるでしょう。 貴方は退職に追い込まれるような行為をしていないのなら、地位を利用した退職勧奨には抵触しますね。 更に、退職をほのめかす言動を連呼してきたり、証拠があるのなら、最寄の労働基準監督署や法務局等に相談することをお勧めします。

P-chan-nagoya
質問者

お礼

ありがとうございます。いざという時に責任逃れを匂わせる発言でしたので、まさにそれですね。腰が引けている卑怯な発言なので、こちらが強気に出ることが望ましいのでしょうか・・・。

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.1

一般論としては、しつこい退職勧奨はパワハラに該当すると考えられとるで。

P-chan-nagoya
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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