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退職勧奨されて慰労金を積むから辞めてくれと言われました

2日前退職勧奨され、慰労金を積むから6月末で辞めて欲しい、と言われました。理由は経営悪化に伴う整理解雇で、能力不足や懲戒事由に当たることをした等による、私自身の責任によるものではありません。しかし整理解雇の4要件のうち、会社は1.解雇回避努力の履行を全く怠っており、例:役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集等の経営努力は全くされていません。また2.被解雇者選定の合理性についても、どうして私が選ばれたのか確認したところ、口頭で伝えられたのは、現在私を含め3名いる部門を2名に減らせ、と本社(海外)から命令され、君の居場所を確保しようとしたがダメだった、ということだけです。この状況では明らかに不当解雇に該当すると思うのですが、その不合理な部分を慰労金の名目で金銭で解決しようということだと思います。外資系企業が社員をリストラする際良く使う手ですが、上記のように明らかに不当解雇に該当する場合でも金銭による提示があった場合は、この整理解雇は無効です、と主張することは出来ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yama_x
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回答No.1

まずはじめに・・・ 「退職勧奨」と「整理解雇」は異なります。 「退職勧奨に応じる」=「自己都合退職」です。 (退職金の扱いや、その後の雇用保険の扱いは会社都合に準ずる  場合が多いとは思いますが) 「提示された条件に納得して辞める」と言うことです。 質問者さんが「退職勧奨に応じません」という意志を示したのち、 会社側が辞めさせる場合が「解雇」です。 なので、会社の方針として部門の人数を減らすことになった、 その際にたとえば「独身で若い」とか、会社とは別に アパート経営している、とか生活に困らなそうな人に声をかける、 というのもよくある話です。 退職金を割り増しして退職者を募る「希望退職」ということも 人件費削減のためによくある手法ですが、質問者さんの場合、 これを限定的に実施している段階で、あくまで「解雇」ではないのです。 もっとも、心理的に納得いかないのもわかりますが、現時点で 「解雇無効」を訴えても意味はありません。 あとは質問者さんが、このような話を会社から出されて、それでも そこで働き続けられるかどうか、というのもあるかと。 ちょっとごねて慰労金をつり上げて辞める、というのも手としては あるかと思います。

musasugar
質問者

お礼

回答者 様 早速のご回答誠に有難うございます。 今は退職勧奨の段階で、解雇を言い渡された、という解釈ではない、と言うことですね。お答えにあるようにもし私が勧奨に応じない、と拒否した場合に会社が解雇の手段を使ってくる、その時になって初めて不当解雇だ!と主張出来る、と理解して宜しいのでしょうか? 私自身はあくまで戦って解雇無効を勝ち取ろうという意図はなく、コメント頂いたように、このような経営努力を怠る会社に未練はなくなりました。ただ慰労金の額があまりに少ないので、本来なら不当解雇じゃないのか?という点を突いて、金額面の譲歩を引き出せないかと考えました。回答者様が言っておられる、ちょっとごねて、と言うのは具体的にどういうことを指しておられるのでしょうか?重ね重ね恐縮ですが、ご教示頂ければ幸甚です。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

希望退職者の募集等=退職勧奨です。 公に一斉にふれ回るか、個別にあたるかの違いです。 新規採用にしても、新卒者は2年も前から接触してることですし、おいそれとは内定取り消しにできません。役員報酬カットも姿勢を示す上では必須ですね。選定者の合理性といっても、あとだれがねらい打ちになってるのか全容を明らかにしてもらわないと、第3者にはわかりません。 無効を訴えるにも、結局は裁判審判ほか地労委あっせんなど利用することになるでしょうし、使用者側がしっかり疎明しあっちに軍配をあげないとも限りません。 あとは、質問者さんがどうなさるかです。

musasugar
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 解雇無効を勝ち取って会社に残る気はありませんので、お互いに不本意な形で労使紛争に至るようなことにならないよう、落としどころに留意しながら交渉をするつもりです。

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