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パワハラの定義?

只今退職勧奨受けています。 まだ辞めるとも言ってませんが、会社としては担当外したり、営業車を廃止したり準備をしています。 もともと上司からの本社への報告(客からクレームがある等)自体、些細な事を大袈裟に言ったり、冗談で言った事を報告しているようです。 社内でも、本人がいない所で評価が下がるような事を言ったり、電話で話したりなどしています。 どの程度がパワハラになるのかわかりませんが、このような場合パワハラになるのでしょうか? 上司(責任者)の発言の方を会社としても取り上げ、話を聞いて貰える状況ではありません。 ご助言お願い致します。

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.6

パワハラとなる可能性はあるだろう。 厚労省が出した定義が下記URLに書かれている。このうち、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過小な要求あたりが該当する可能性がある。 http://kokoro.mhlw.go.jp/power-harassment/ http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021hkd.html

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.5

先ず貴方が辞めたくないのであれば、どんなことをされても自分から辞めるとは言わないことです。 社員の解雇は法律上は意外に難しい面があります。 単に能力が不足という程度ではその条件には該当しません。その前にきちんと指導をしたかとか、他の同程度の社員にも同じような退職を勧めているかとか、会社には解雇以前の経営改善努力はしたかとか色々なことが検討されます。 貴方の文を読む限りはそこまで会社は努力していないと思われますので、たぶん裁判になれば貴方が負けることはないように思います。 問題は裁判をすればということです。それをしないで単位「辞めない」といっても解雇されれば本当に裁判をするしかありません。 その前に地元のユニオンに相談されるとか、弁護士を入れて話すとかすれば会社も安易には解雇しないと思います。 あなたがそこまでするかということです。 別にこれがパワハラかどうかということは解雇の正等理由とは関係ありません。 貴方の場合は業務上の成績が本当に悪いのかどうか客観的に判りません。それが会社の要求レベルに達していないのであれば事実は事実でパワハラではないと思います。 管理職には業務上の必要な指示をする権限はあります。パワハラは常識的には無理な要求を強要するとか、第三者の面前で貴方の名誉を傷つけるような叱責をするなどがあればそうかもしれませんが、これは事実関係で決まることだと思います。 パワハラで解雇無効を主張するのは、そのパワハラそのものを立証しなければならないので難しそうに思います。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4564)
回答No.4

それは自由契約ではないですか? 新しい職場を探した方が有意義だと思います。

  • 1031unagi
  • ベストアンサー率44% (58/131)
回答No.3

パワハラは証明するのがむずかしいです。私は、病気で休むと連絡しているのに、有給を使わないで、欠勤でいいと人事に連絡され、お給料が一か月払われませんでした。こういうことは、明らかにパワハラと認められます。 多数の社員が、被害にあって、訴えられた上司が、平に降格され、最後はやめました。 あまりにひどかったからです。 質問者様の場合、上司から仕事能力に支障があると報告されてしまえば、致し方ないと解釈されてしまいますので、悔しいでしょうが、パワハラを受けたと戦うよりは、辞めて新しい仕事を探したほうがいいと思います。

回答No.2

  http://www.asahi.com/business/update/0128/TKY201301270285.html 追い出し部屋 こんな露骨な事をしても、厚生労働省の調査では問題無しになる http://www.asahi.com/national/update/0130/TKY201301290510.html  

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

会社の経営の意思で行うリストラの中で行われる事はパワハラにはなりません。法律上経営が優先されるからです。

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