就業規則と労務規定についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 弊社には就業規則や労務規定がありますが、これらの規定についての決済や承認プロセスに労働組合の承諾は必要なのか疑問です。
  • 現在、就業規則や労務規定に関する決定は総務部長などの会社側の人間だけで行われているようですが、これが適切なのか疑問です。
  • 組合の委員長などが決定の審査を行うのが一般的ではないかと感じています。皆さんの会社ではどのように規則の作成・改定が行われているのでしょうか?
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従業員規定や労務規定

場違いな問い合わせかもしれませんがお許しください。 弊社にも就業規則や労務規定なるものがあり有給・産休・育児休暇・労働時間などについて規定 しているのですが、この手の文章の決済または承認プロセスについて労働組合の承諾は必要ないのでしょうか?  今の状態は起案者(総務部)で承認が総務部長のような形になっているような感じで組合の意見 がまったく繁栄されているのかよくわかりません。  通常の作業標準や手順書とは性質の異なるこのての文章の起案から承認まで会社側 の人間だけで決めていいものなのでしょうか?  私の感覚では審査あたりを組合の委員長が行うのが普通ではないのかなと感じております。  皆様の会社ではどのように作成・改定しているのでしょうか?

  • 経済
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  • cowstep
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回答No.1

作成または変更された就業規則は, 過半数労働組合, または従業員の過半数を代表する者の意見を聞き, その意見を記した書面を添付して所轄の労基署長に届け出るとともに, 必ず従業員に周知しなければならず, 従業員への周知を欠く就業規則は, 法的効力をもたないと解されています。 http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_072.html ところで、誤字には気をつけて下さい。決済→決裁 繁栄→反映

katotyan2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 ご返事が遅れまして大変失礼致しました。 大変勉強になりました。 ありがとうございます。

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