• ベストアンサー

会社規定について

事務職について18年になります この度会社自体が給与や昇格制度など規定の整備をするのですが 規定改定(整備)の役についているのが取締役(親会社からの 出向者)とプロパーである各部門長になります。 最終、取締役会で決定すれば今後その規定に沿って会社が動いて行く わけですが万が一その規定が社員にとって不利な規定になる場合は 申し立てる方法などあるのでしょうか? 組合等はありません 私どもの会社は今でも女性の地位は低いです 同条件を満たしていても中途採用者や新卒者の男性が係長、 課長と昇格していく中女性の 昇格は主任止まり昇格試験も受けれません よって昇給も男性ほどありません。 一般職、総合職などの区別は今ありませんが規定の改定により このような区別が本人の希望無しで会社によって決められること等 あるのでしょうか? 会社説明会など新卒者受入れに女性が目立ちここ2、3年女性の事務及び営業 等も増えつつあります 会社で一番古い女性としてこのような事が聞かれることも最近増えました 私としては規定が決定する前に変更箇所など会社が説明するべきだと 思うのですがそういう義務は会社はないものなのか聞いておこうと思いまして投稿しました 詳しい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

通常、組合のある会社の場合、 ・会社から組合へ改定案の提示→職場での討議→組合から会社へ意見、要望の提出→団体交渉→決定 といった経緯をとることになります。 基本的に、法令に違反していない限りは会社が定めた諸規則に従う必要がありますが、給与昇格など社員にとってきわめて影響が大きい規定は、組合の有無にかかわらず、事前に説明があってしかるべきでしょうね。

nanamam
質問者

お礼

早々に回答をありがとうございます 会社側が何らかの説明をしてくれれば安心できるのですが 今のところ「整備」という名目だけでどこをどう改定するのか 説明するという事も伝わってこなくて心配です。 近々個人別社長面談があるので勇気をもって説明してくれるのか 聞いてみようかなと思います

その他の回答 (2)

  • IXTYS
  • ベストアンサー率30% (965/3197)
回答No.3

> 会社の給与体系や昇格制度などの規定の整備をするのですが こんにちは。  こういう苦労の多い仕事は、どうしても会社経験の長い方にお鉢が回るようで・・・。 お役目ご苦労様です。  質問の内容では、親会社がある由。 ここには女性の処遇でも一歩も二歩も進んだ規定があるのでは、と考えますが。   親会社は世間に名の通った立派な会社でしょう。 こういうところを巧く隠れ蓑にして、規定を作られたら如何がでしょうか。 親会社以上の処遇は無理でしょうが、それよりちょっと低い辺りなら、実現は可能ではありませんか?  

nanamam
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 投稿内容が分かりにくくて申し訳御座いません 今回の規約整備については私をはじめ女性は誰一人 メンバーに入っておらず部門長のみとなっています。 なので特に女性への待遇がどうなるか心配な部分です。 部門長は年配なので今現在の世間の価値観を求めるのは 難しいと思います(昔ながらの女性事務員としての見方しか しないので) 親会社はかなり大手の会社になりますが親会社自信が 女性は総合職意外はすべて派遣または準社員扱いとなっているので 子会社の女性の待遇には関心はないところだと感じています いろいろ難しいですね。 この度はありがとうございました

  • gisahann
  • ベストアンサー率37% (973/2616)
回答No.2

女性というだけの理由で制約や待遇の上下に差別をつけることは、法律に抵触する可能性が高いです。 (実際は何かと理由を考えて考課に反映されるのが、常套手段?) しかし、会社の規程も現状に合わせて出発して、将来は業績や成果で変更はありうる話です。 各人の既得権を保持するため普通は何らかの調整的な便法をあわせて導入します。 規定化に制約し過ぎると将来の希望に限界が見え、やる気のある人にはマイナスに働く場面も考えられますので、ぼやかした例外を入れておくのも、手法の一つです。 ある日突然に今までと違う実態が現れるということは少ないと考えますが、年功序列的なもののウエートが下がり、能力給的な要素が増してくるのは時代の流れです。

nanamam
質問者

お礼

今ある規定では年功序列を廃止し 前昇格より3年指定の通信教育または指定資格の取得のいづれかで 部門長の推薦を受け昇格試験を受け合格したものが昇格すると なっています。 私は主任から4年たち通信教育もうけ指定の資格もこのたび 取得し、部門長の推薦も受けましたが昇格試験を受けることは できませんでした。 女性だからという理由ではないかもしれません、他に男性の方も 同じ条件で落とされている方もいるかもしれませんが 2年続けてなのでいったい何がクリアすれば試験を受けさせてもらえるのか よくわからないのです。試験を受けたうえで落ちるなら納得できるのですが・・・ 同期で同じ事務職にかかわらず男性はすでに経理部長をしております 彼の能力は認めていますが同期で主任と部長だとあまりにも差がありすぎ試験さえも受けれない状況が納得できません。 もはや会社がこれだけの事を求めているだけなら 私を含め同期近くの女性達は与えられた仕事をそつなくやりすごすしか ないだろうとまで話しています、こういう態度が「女は!」 と 見られているのかもしれませんが 読んでいただいてありがとうございました

関連するQ&A

  • 合同会社の会社運営方法の意思決定は?

    合同会社の運営方法の意思決定はどのようにする、と法律で規定されているでしょうか? 比較として、株式会社の場合を挙げますと、 役員の就任、解任、辞任、役員の報酬額は取締役会で決定したあと、株主総会の承認が必要。 社員の採用、解雇、他、社員の人事、は取締役会で決定される。 給与以外の手当規定は取締役会で決定される。 こういったものは、合同会社の場合はどのような意思決定機関によって決定、運営される、と法律で決まっているのでしょうか?

  • 取締役会設置会社おける代表取締役の選定

    取締役会設置会社おける代表取締役の選定 非委員会設置会社である取締役会設置会社において、取締役会の決議で、取締役に委任し、その者が、代表取締役を決定することは可能ですか? 委員会設置会社の場合の取締役会の権限(会社416)について会社法416-4に、「委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。」とし、各委員・執行役・代表執行役の選定等について委任できないとありますが、非委員会設置会社の取締役会の権限(会362)には、そのような、規定が見当たりませんので、代表取締役の選定は委任可能と考えてよろしいですか? 参照条文(1)---------------------------------------------------------- (取締役会の権限等) 第362条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び解職 3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 一 重要な財産の処分及び譲受け ...........(以下省略) 参照条文(2)---------------------------------------------------------- (委員会設置会社の取締役会の権限) 第416条1:委員会設置会社の取締役会は、第362条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 第416条4:委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。 八 第四百条第二項の規定による委員の選定及び第四百一条第一項の規定による委員の解職 九 第四百二条第二項の規定による執行役の選任及び第四百三条第一項の規定による執行役の解任 十一 第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第二項の規定による代表執行役の解職 ...........(一部省略)

  • 会社の規定作成について質問です。

    会社の規定作成について質問です。 今月末に会社を立ち上げる者です。 会社の規定として、就業規則、取締役会規定、出張旅費規定など、様々なものがあるかと思いますが、会社設立直後はどの程度揃えておけばよいものなのでしょうか? 法的に作成を決められているものではないかと思いますが、できるだけ揃えておきたいと考えております。 ご助言よろしくお願いいたします。

  • 取締役会非設置会社の株主総会事項とは?

    取締役会非設置会社です。 取締役会設置会社の場合、会社法上、取締役会決定事項の規定はありますが、 取締役会非設置会社の場合、基本的に全て株主総会事項となるのでしょうか? そうだと、機動的な意思決定・実行ができませんので、株主総会決議事項と取締役による決定事項 を明確に理解したいのです。 例えば、子会社設立(小規模資本)などは、どういう権限で行えば良いでしょうか?

  • 会社法 204条 募集株式の割当て

    [質問1] 204条1項において、「株式会社」は、誰に、どれだけの数の株式を割り当てるかを決定しなければならないと規定していますが、この決定する主体である「株式会社」とは具体的には何になるのですか? 2項で募集株式が譲渡制限株式である場合は規定されているのですが、譲渡制限株式でない場合は、それらの決定の主体はどうなるのでしょうか? [質問2] 204条2項では、募集株式が譲渡制限株式である場合には、1項の事項を決定するのは (1)取締役会設置会社でない場合→株主総会の特別決議(309条2項5号より) (2)取締役会設置会社である場合→取締役会の決議 となっています。 これは取締役会があるかないかでの決議の要件の厳格さのバランスが悪いような気がするのですが… 例えば、株式の募集事項を決定する機関は第三者割当の場合、公開・非公開会社どちらにおいても、株主総会の特別決議が要求されるときには、例外的に取締役会設置会社である場合、それらの決定を取締役会に「委任できる」ことを、その特別決議によって決定できると規定されています。 これはあくまで例外的なもので、株主総会の特別決議という厳格な要件で「委任できる」と承認されたのだから取締役会が募集事項を決定することは問題ないことだと思うのですが… どうなんでしょう? 以上2つの質問にお答えくださいませ。よろしくおねがいします。

  • 会社法178条 自己株式の消却について

    会社法の178条では以下のように規定されていて、 取締役会設置会社は取締役会決議で消却する自己株式の数を定めるとされていて取締役会設置会社の場合はわかるのですが、 取締役会非設置会社の場合はどうなるのでしょうか? 条文を読んでもいまいちよくわからないで、回答お願いします! 第百七十八条   株式会社は、自己株式を消却することができる。 この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。 2  取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

  • 取締役会非設置会社

    会社法施工時、取締役会設置会社を廃止し、俗にいう取締役会非設置会社になりました。 この取締役会非設置会社というのは、取締役会が実施されないというこでよいのでしょうか? 旧態であれば、会社の決定事項は、株主総会、取締役会により決定されていましたが、全てを株主総会で決定するということでよいのでしょうか?もっと具体的にいえば、例えば役員報酬は、株主総会にて大枠を決定し、各人の支給額は取締役会にて決定していたのですが、すべてを株主総会で決定するということでよのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 取締役会の権限

    取締役会設置会社おける代表取締役の選定について 非委員会設置会社である取締役会設置会社において、取締役会の決議で、取締役に委任し、その者が、代表取締役を決定することは可能ですか? 委員会設置会社の場合の取締役会の権限(会社416)について会社法416-4に、「委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。」とし、各委員・執行役・代表執行役の選定等について委任できないとありますが、非委員会設置会社の取締役会の権限(会362)には、そのような、規定が見当たりませんので、代表取締役の選定は委任可能と考えてよろしいですか? ※根拠のない、感想染みた回答は、控えて頂けると幸いです。 参照条文(1)---------------------------------------------------------- (取締役会の権限等) 第362条 取締役会は、すべての取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 一 取締役会設置会社の業務執行の決定 二 取締役の職務の執行の監督 三 代表取締役の選定及び解職 3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 一 重要な財産の処分及び譲受け ...........(以下省略) 参照条文(2)---------------------------------------------------------- (委員会設置会社の取締役会の権限) 第416条1:委員会設置会社の取締役会は、第362条の規定にかかわらず、次に掲げる職務を行う。 第416条4:委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、委員会設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。 八 第四百条第二項の規定による委員の選定及び第四百一条第一項の規定による委員の解職 九 第四百二条第二項の規定による執行役の選任及び第四百三条第一項の規定による執行役の解任 十一 第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第二項の規定による代表執行役の解職 ...........(一部省略)

  • 自己株式の消却について

    行政書士に関するあるテキストに、「取締役会非設置会社では、取締役の決定によって行われる」とあったようですが、このことは、どの条文にあるのでしょうか。 会社法178条2項では「取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。」のとおり、「取締役会設置会社」については、あるようですが。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 第百七十八条  株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。 2  取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

  • 会社法のみなし規定について

    監査役の業務範囲のみなし規定についての質問です。 当社には一名監査役がいるのですが、会社法施行前の小会社に該当し、また定款も変更していないため、 監査役の監査については施行前に引き続き会計監査にのみ限定されるようみなされております。 そこで質問ですが、このみなし規定の効力はいつまで続くのでしょうか? 株主総会にて監査役が再任されるまででしょうか? それとも定款を変更しない限り、または整備法が廃止されない限りずっとでしょうか? もし、あるのであれば、根拠条文まで教えて頂けると幸いです。 よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう