• ベストアンサー

休日数が少なくて悩んでいます

年間休日数が89日。8時30分始業、1時間15分休憩、17時15分終業。 労働時間7時間30分が1日です。 祝日はほぼ出勤日で、土曜日が27日休みがあります。 隔週に近い土曜日休みですが、週6日出勤の場合、週45時間の労働時間となっています。 さらに、今年から経費削減のため、休日出勤が半日5000円、1日10000円の一律休日手当料金に変えられました。 これは労働基準法違反にはならないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

>週45時間の労働時間となっています 三六協定を結んでいれば問題ありません。ただし40時間を超える5時間の部分、または土曜を休日としているのであればその一日分は割増料金が必要です。 >1日10000円の一律休日手当料金 定時で始まり定時で終わった場合、あなたの時給が1066円までなら問題ないです。あなたの時給が1066円を超えているのであれば労基法に違反している可能性があります。

kenken19940212
質問者

お礼

ありがとうございました。早速会社代表と話し合ってみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう