労働時間超過の疑問

このQ&Aのポイント
  • 私は現在の会社で労働時間が超過しているのではないかと疑問を感じています。
  • 一週間に40時間を超える労働をしており、特に祝日の無い6月では週間10時間半も無駄な働き時間が発生しています。
  • 労基法に違反している場合、今すぐ実態改善を求めたいと思っています。
回答を見る
  • ベストアンサー

労働時間が超過している気がします。

よろしくお願いします。 現在の会社に入り、2年が経ちます。 しかし、ずっと疑問だったのが労働時間です。 調べても、年間で一日の平均を見るなど、よくわかりませんでした。 現在、平日+土曜日隔週で実働7時間45分+休憩45分の8時間30分会社に居る状況です。 隔週ですが、土曜日が5回ある時は3回が出勤日扱いです。 確か、一週間で40時間労働が上限、というのを見かけます。 7.75(7時間45分)*5日 = 38時間45分。これに隔週7.75時間ですから、仮に半分未満の3時間45分をこの週に足すと、42時間30分以上働いている計算になります。 特に祝日の無い6月では、週間2.625時間オーバーしていますので、 2.625*4週で10時間半もただ働きしている計算になります。 これは私の考え方が間違えていて、労基法内なのでしょうか。社長は年間で見ればとかで労基法内だと言っています。 労基法内なのであればいいのですが、土曜日はほぼ仕事が無く、無駄な時間を過ごすはめになるため、労基法違反であれば、今すぐ実態改善してほしいと思っています。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ykoke01
  • ベストアンサー率41% (174/424)
回答No.1

それは一昔前の話です。 安倍は企業のご機嫌取り最優先ですので、今は労働基準法などあってないようなものです。 裁量制というの訳の分からない屁理屈のような制度があり、土曜日出勤も労働者が自主的に、もしくは勝手に自分の裁量で出勤しているという扱いになってます。 安倍が首相のうちはそのあたりの改善は望めないでしょうね・・・。

orokoshi
質問者

補足

有り難うございます。 この場合。仮に10時間を残業代として請求する事も困難なのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • kyuhan
  • ベストアンサー率23% (43/181)
回答No.3

失礼ですが、貴方は何の為に仕事をして居るのですか?労働基準法で決められた時間以外は仕事をしたくないのですね?労働基準法とは、貴方の様な人の為に在るのでは無いのですよ!決められた時間に出社し、決められた時間に退社する?仕事に対する貴方の姿勢が理解出来ないですね!此れが現代の若者全ての考え方とは思いませんが?嘆かわしいですね! 決められた時間しか仕事をしない?仕事が忙しい時に貴方だけが決められた時間に退社すると別の社員が代わりに貴方の仕事をするとしたら?他の社員には貴方は迷惑な存在で、会社にとっても不利益な社員でしか在りませんね!一日に一時間や二時間余計に仕事して死ぬ様な仕事なのですか? 其れでしたら、労働基準局なり何処なりへと苦情を申し立てれば宜しいですが?貴方の話を聞く程度で終わりだと思いますよ! 労働する事とは何か?良く考えてください。

orokoshi
質問者

お礼

未だにブラック思考な方が居られるのだなと関心しました。 あまり決めつけるのは良くないとおもいますよ。 初めに、"現在の会社に入り"と書いているように、この会社に入り2年目という意味であり、あなたの想定している若者とは事のなるでしょう。 また、おそらく私はあなたの書いた”不利益な社員”とは真逆の人間です。 転職オファーが2件あり辞表を出したところ引き止められ、給与も社長の次の給料額まであがっています。 あなたこそ、社員とは何かを考えるべきでしょう。 他の社員さんのため、あなたが成長する事を願います。

orokoshi
質問者

補足

ブラック企業万歳な方はそれで結構ではないでしょうか?

  • ykoke01
  • ベストアンサー率41% (174/424)
回答No.2

No.1です。 それは裁量制が適用されているか、で分かれます。 私の会社の場合は一定の役職以上の人間が裁量制の対象となっており、所謂”残業”という概念が既にありません。そうでなければ残業代は付くはずですが、会社によりけりかもしれません。 いずれにせよ、今は会社にとーっても有利な状況になってますので、期待薄かと。安倍は企業の言いなりですから。

orokoshi
質問者

お礼

有り難うございました。 会社に対して文句を言える立場なため、改善できるならと思いましたが 今の政治がそれを阻止するような物なのですね。 今後に期待しようと思います。 有り難うございました。

関連するQ&A

  • 時間外労働時間の賃金の取り扱いについて

    私の会社では、休日が隔週で週休2日(土日)と週休1日(日曜)となっていますが、後者に関しては、一日の所定労働時間が8時間なので、労基法32条の週40時間労働制に反しているのではないかと考えています。実際に、賃金に関しては月給制における賃金が支給されるのみです。(つまり厳密に言えば「サビ残」ではないでしょうか) 法律に照らすと、時給換算1000円とすれば、2割5分増しの割増賃金が発生するということから、月額の給与に一日あたり1250×8=10000円を給与に上乗せする計算になるのでしょうか? また、月曜が祝日等で所定休日であってその週の土曜日に出勤するという場合、この日の労働は時間外労働になりますか?なるとしたら前述のように上乗せ、ならないとしたら月額給料に含まれるということでしょうか?

  • 労働時間について

    労働時間とは基本的に(1)「1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはならない」となっていますが、休日のルールとしては(2)「毎週1日以上、もしくは4週間に4日以上の休みを与えなければならない」とあります。 会社で土曜日が隔週休みの場合、休みでない週は1週間に8時間×6日=48時間働くことになります。この場合、(2)には反していませんが(1)には反していないのでしょうか?(※48時間働く為) 基本的な質問で申し訳ないですが身近にわかる方がいないため、ご存知の方がいたらご教授願います。

  • 変形労働時間制の悪用?について。

    現在勤務している会社は、1年単位の変形労働時間制を運用しています。 接客業ですが、1年を通して特に繁忙な時期はありませんので、特定期間も定めていません。 なので、毎週日曜日と祝日の一部、隔週土曜日が休みです。1日8時間の労働時間の増減もありません。 年間平均で週40時間以内にはぎりぎり納まっています。 労働組合もなく、従業員の代表も会社の言いなりみたいな人間なので、労使協定も結ばれてしまいます。 しかし、変形労働時間制の元々の趣旨は、繁閑の労働時間を調整して総労働時間を減らすという物だと思うので、「週40時間を超えても割増賃金を支払わなくてもすみ、労働日数も増やす事ができるため経費の削減ができる」という運用の仕方は違法ではないのかもしれませんが、公序良俗に違反しないのでしょうか? 会社の利益の為に、労働者の本来の権利が奪われているような気がして納得できません。 会社に直接訴えても改善するつもりは無いようでした。何か対処方法は無いでしょうか?労基署に相談したら良い方向で解決できるでしょうか? 知恵や経験をお持ちの方がいましたらどうか助けてください。 よろしくお願いします。

  • 変形労働時間制?週40時間労働の考え方

    従業員3名の事務系の職場です。 使用者がこの度就業規則を作ったとの事で就業規則が配られました。新規作成です。 今、大慌てで、就業規則について勉強しているところです。 勤務体系がどのような形態なのか明記されていないのでよくわかりません。 書かれているのは、 ○就業時間は午前8時30分から午後5時まで。休憩1時間。 ○土曜日は午前8時30分から午後0時まで。 ○休日は、日曜日、祝日、土曜日(月2回)、12月29日から1月3日 です。 質問1:土曜日出勤が2週で1回なので、2週単位で考えると週40時間をクリアしていますが、土曜日が5日ある場合(=土曜日に3日出勤)は、どのように計算するのでしょうか? 質問2:質問1の場合は「1ヶ月単位の変形労働時間制」なのでしょうか「1年単位の変形労働時間制」なのでしょうか。 質問3:変形労働時間制をとる場合は、就業規則に起算日を記載しなければならないと聞きましたが、このままでは、この就業規則は有効なのでしょうか。 質問4:10名以下の事業所は労働基準監督署への就業規則の届け出義務は無いと聞きましたが、変形労働時間制をとる場合は労基署への届け出が必要とも聞きました。10名以下の事業所が変形労働時間制をとる場合は届け出が必要なのでしょうか。 質問5:類似質問ですが、残業・休日出勤の協定書(36協定)は10名以下の事業所でも届けなければならないのでしょうか。未見届けで残業等させた場合は違法なのでしょうか。 長文ですが、よろしくお願いいたします。

  • 労働時間について

    教えてください。 我が会社、実働7時間45分、月変形シフト なので、31日ある月は、9日間の休みが必要。30日29日28日は、8日間の休みが必要。 これが、実働7時間30分になれば、休みは、どうなるか教えてくれませんか? 急いでるで、計算する時間ありません。 よろしくお願いいたします!!

  • 労働時間について

    求人に応募したい企業があります。 しかし、労働時間に疑問があるので、質問させて下さい。 勤務時間 10時~21時 ※残業2時間込(残業代支給) 最低時間で 1日8時間×6日=週48時間 しかし、勤務時間に残業時間込みで表記している点から、残業ありがスタンダードな感じがします。 そうすると 1日10時間×6日=週60時間 なんにせよ…週48時間~60時間 ちなみに、週休制です。 あとの休日は、冬季休暇のみ。 (GW・夏季休暇なし) ※役職がつけばプラス2日 年間 週休1日×52週=52日+冬期5日 だとすると 年間休日=57日になります… どう転んでも、週の平均労働時間40時間にはならないと思います。 これは労基法からみて、違法ではないのでしょうか? 仕事内容に興味はあるものの、労働条件(年間休日・労働時間)が引っかかります… 説明がうまくできているかわかりませんが、分かりやすく教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。

  • 労働基準について

    労働基準を元に、給与計算を確認しているのですが質問があります。 【勤務内容】 1年間の変形労働(一定サイクルのシフト制) 出勤日数:163日 1日の実働:17.75時間 年間の実働:2893.5時間 実際の休日日数:40日 出勤日数163日に対し、週40時間、年2085.7時間をクリアするには 出勤日数を117日(2077時間)に設定する必要があると思われますが 労働基準法第35条では 4週間を通じ4日以上の休日を与えるとなっています。 実際は4週に3日の状況です。 こちらを踏まえて質問があります。 休日出勤は年間163日-117日=46日が該当するのでしょうか? それとも4週に対し1日だけ休みが不足するので 年間最低52日-実際の休日40日=12日とし それでも超過している部分を時間外勤務扱いとするのでしょうか?

  • 変形労働時間について

    お世話になります。 変形労働時間について無知なところがありますので教えていただければ幸いです。 1か月単位の変形労働時間制、会社の休日は第1、3土曜・日・祝だった場合、 1日10時間を超えず、1週間の平均が40時間以内に収まればよいのでしょうか。 1日平均8時間とすると第2、4の土曜に出勤した週の労働時間が48時間になるので、 週40時間を超えないようにするために、週6日出勤ある週のことも考えて、1日平均6時間ちょっとになるようにしなければならないのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

  • 1日8時間の労働って、長く感じますか?それとも、気になりませんか?

    大体の会社は1日8時間労働です。 (会社によっては実働7時間とか7時間半とかありますが、それはともかく) さて、この8時間、長く感じますか? それとも、気になりませんか? 夕方になって、「まだ2時間もあるのかぁー」なんて、思ったことないですか?

  • 変形労働時間制と時間外労働について

    いま務めている会社は一年単位の変形労働時間制を採用しています。 4月から8月の閑散期(5か月間)は8時~17時の8時間労働、 9月から3月の繁忙期(7か月間)は8時~18時の9時間労働になります。 この繁忙期の9時間労働のときなのですが、9時間以降(10時間目)からしか 時給分×1.25の給料計算しかされていないのですが、これは違法になるのでしょうか? 1年を通してお盆やGWなどを除き、基本的に月~金の週5日、閑散期だからといって 早く帰ったりはありません。 閑散期にある会社カレンダー上の出勤日になっている土曜日が休みになることはありますが、 繁忙期の会社カレンダー上休みになっている土曜日が稼働日になった場合に振り替えられます。 よろしくお願いします。