申告期限後の確定申告と税額について

このQ&Aのポイント
  • 申告期限後の確定申告とは、期限を過ぎてから確定申告を行うことを指します。通常の確定申告と同様に申告用紙に記入し提出する必要があります。
  • 所得税の時効は3年ですが、相続以降の全期間を申告する必要があるのか、それとも3年分のみで済むのかは調査が必要です。
  • 期限後申告では無申告加算税・延滞税・重加算税などのペナルティが課せられる可能性があります。具体的な額や請求時期は税務署に問い合わせる必要があります。
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申告期限後の確定申告と税額について

確定申告について知り合いから相談されたのですが私もよく分からないのでここで質問させてもらいます。 当人の状況 ・10年以上前に父親が亡くなり遺産の一部(借家)を相続 ・相続後は借家の家賃収入として年60万円程度の所得 ・専業主婦だったため収入はその家賃収入のみ ・当時誰かから「確定申告の必要はない」というようなことを言われたらしい → おそらく固定資産税等の経費や基礎控除等を差し引くと課税所得が0円になるため ・よって今まで一度も確定申告をしたことがない ・子供も成人し時間ができたため5年ほど前からパートをはじめた(年収150万円程/社会保険加入) ・最近子供から「2ヶ所から収入があるんだから確定申告の必要がある」と指摘された → 当人はそういうことにあまり詳しくないため指摘されても「?」という感じ 知り合い本人は「納税の必要があるなら申告するつもり」とのこと。 しかし申告期限後の申告方法や納税額などが分からず不安になっています。 そこで質問です。 1) 調べた結果、所得税の時効は3年らしいのですが今回のような場合でも納めるのは3年分でよいのでしょうか?それとも相続以降の全期間分を申告しないといけないのでしょうか? 2) 期限後申告でも通常の確定申告と同様に「申告する年度用の用紙にその年度の内容を記入して提出する」だけでいいのでしょうか? 3) 通常の所得税のほかに無申告加算税・延滞税・重加算税等のペナルティが課せられるとのことですが今回の場合は具体的にどの税金がどの程度の額請求されるのでしょうか? また、これらのペナルティはいつ、どのような形で請求されるのでしょうか? どなたか詳しい方、回答よろしくお願いします。

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  • hata79
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回答No.1

1) 調べた結果、所得税の時効は3年らしいのですが今回のような場合でも納めるのは3年分でよいのでしょうか?」 とりあえず、3年分だけ期限後申告しましょう。 2) 期限後申告でも通常の確定申告と同様に「申告する年度用の用紙にその年度の内容を記入して提出する」 そのとおりです。 3) 通常の所得税のほかに無申告加算税・延滞税・重加算税等のペナルティが課せられるとのことですが今回の場合は具体的にどの税金がどの程度のがく」 本税に対しての無申告加算税と納付日までの延滞税、住民税の課税が訂正増されます。 不動産所得に対しての経費が不明なので、正確にはいえませんが、給与については年末調整されてるという前提では「不動産所得」(収入ー所得)の5%が所得税の本税、同額の5%が無申告加算税(自主申告)、延滞税は日々計算なので情報だけからは計算不能です。 不動産所得の10%が住民税として加算されます。 専業主婦とのことですが、既に給与を年間150万円貰ってることで、控除対象配偶者にはなってないと思います。 過去に誰かから「確定申告の必要が無い」といわれたとのことですが、税理士でないものに言われたとしたら責任を問えませんね。 それと同様に、今回ご質問者が相談に乗って回答をするのは税理士法違反です。 「税金の申告、相談は税理士にしかできない」からです。 あなたが相談にのって、回答をする行為も税理士法違反ですよ。

jojo_jo
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 > とりあえず、3年分だけ期限後申告しましょう。 3年分ですね。わかりました。 > 税理士でないものに言われたとしたら責任を問えませんね。 10年以上も前の話なので誰にどのような内容のことを言われたのか本人も詳しく覚えていないようです。 > 今回ご質問者が相談に乗って回答をするのは税理士法違反です。 そのようですね。 私から具体的な回答はせず本人にこのWebページ等を読んでもらって自己判断で行動してもらうことにします。 > 本税に対しての無申告加算税と納付日までの延滞税、住民税の課税が訂正増されます これらは期限後申告の後に税務署から納付書等が送られてくるのでしょうか? それとも自ら無申告加算税等の申告書を作成して納税する必要があるのでしょうか? 追加質問なのですが、 今回のような場合、税務署に直接相談にいっても大丈夫なのでしょうか? ネットでいろいろ調べると悪質な税務署員もいるようなので・・・ (無知な納税者に対しては言葉巧みに合法的な節税さえもさせないような言い方をしたり・・・) もしご存知でしたら再回答お願いします。

その他の回答 (5)

  • hata79
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回答No.6

[正確に状況が伝わっていない]ですね。 そのとおりです。 ネット上での限界でしょう。 「不動産の交換をしたい」と相談をして、税務署員が「交換ではない。贈与と、売買の二本立てになる」と指導したので、なんじゃいこれとなったということですね。 にわかには信じがたいですが、そういう回答をした署員を個別に「こんなこと言い出すバカがいる」と糾弾したほうが良い気がします。 私が言いたかったことは、税務署員でもノルマというか成績のようなものがあるでしょうが、調査対象から重加算税対象額になる脱税を見つけたという以外には、そうそう「お前良くやったな」と云われることはないということです。 相談を受けて「50万円のところを500万円にした」としても、成績になるわけではないのです。 ですから「自分の成績アップを考えて、あえて10倍の税率がでるものを回答する」などリスキーなのです。 既述のように「こいつ、アホじゃ、なんとかしてくれ」という情報が入るほうが彼らはきついはずです。 悪意ある税務署員!! わざと納めなくてもよい額を教える税務署員! びっくりモノですね。 そんな職員がいたら、私もいやですし、信用などできません。 ご質問者の周りで実際にそれだけの体験をされてるなら「税務署って本当に相談して大丈夫」となるのもわかります。 今回のやりとりの元は「税務署に直接相談にいくと良いというが、悪意のある税務署員にひっかかると思うといやだ」という質問に「それはないだろう」という私の意見が対立したのでしょう。 ご友人が相談に行った際に「はずれ」に当たったということにされるのが精神的にはよいと思います。 お疲れ様でした。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

「・AさんはBさんから「土地AのBさん持分全て」の贈与を受けた・・・贈与税発生 ・AさんはBさんに「土地BのAさん持分全て」を売却した・・・譲渡所得に対する所得税発生 この場合、売買ではないにもかかわらず譲渡所得が発生しており、しかも実際はその対価として受取ったことになる土地の所有権に対しては贈与税が発生するという税の2重取りの形になっています。」 なんとなく、どういう状況か理解ができそうですね。贈与と贈与ですので「交換」ではないです。 文章上の2重課税も課税主体が違いますから、話そのものが二重課税ではありません。 Bの持ち分の贈与を受けたAには贈与税がかかります。 AはBに自分の土地を売るのですから、譲渡所得がでます。 貰った部分に贈与税、売った代金に譲渡所得税が課税されます。 売買の対象が違いますので、二重課税ではありません。 ご友人が税務署にて相談した内容と、税理士に相談した内容がまるっきり違ってるのです。 税理士が「そういうやり方をしないで、交換にすれば、節税になる」と指導したと推測されます。 既述ですが「このような売買、贈与をした場合税金がどのようにでるか」という質問をすれば税務職員は「これだけ出ます」と回答をするだけです。 「え?そんなに出るのか」と驚いたときに、交換にすればかからないですよと指導する立場に彼らはないのです。 一方は売る、一方は貰うという「法律行為」を選択する自由は個人にありますので、税務署員がその行為に口をだすことはしません。 これは「うちの従業員にボーナスを100万円出したいが、どれだけ税金がかかるか」と聞いたら「幾らです」と答えるだけだということです。 100万円ではなく50万円にしたらどうですかと税務署員に言われても「あなたに言われることではない」ですよね。 これは彼らは充分知ってるようで、「何をどうするか」について口を挟むことはしないですね。 ご友人が行おうとした事を、税理士が聞いて「それって交換にすれば節税になる」と指導をしたということでしょう。 税務署で相談したら100だったものが、税理士に相談したら10になったというものではないですね。 「やり方を変えた」ということです。 特定の個人が「税金がいくらでますか」と相談した場合に「これだけです」と回答するのが税務署の仕事。 なんとか安くならないかと算段をするのが税理士の仕事です。 税金を安くできる方法を教えてくれなかったからと「税金をとるのが仕事だから、多額をとれば成績になるんだろう」と考えて、判断をするのは間違いだと思いますよ。 ご質問者が「税務署員ってインチキをする」って感覚が私は理解ができなくて、あれこれ述べました。 「AはBに土地を売る。AはBから土地を貰う。」 という話と 「AとBは、土地を交換する」 と云う話では、税金の発生の仕方が違うに決まってるのです。 多額の税額計算をしたのが税務署員で、少額の税金計算をしたのが税理士であるからと比べるものではないです。 条件が違うのです。 この件で「悪質な税務署員がいる」とされた職員は完全な濡れ衣ですよね。 私は、税務署員の肩を持つわけではないですが、ご質問者の述べられてることに腑に落ちない点がありましたので、あれこれ述べました。 同じ条件のもと税額が10倍も違うなどありえない話だからです。

jojo_jo
質問者

補足

> ご友人が税務署にて相談した内容と、税理士に相談した内容がまるっきり違ってるのです。 税理士が「そういうやり方をしないで、交換にすれば、節税になる」と指導したと推測されます。 正確に状況が伝わっていないようですね。 Aさんは元々「贈与」や「売買」というような概念をもって税務署へ相談に行ったわけではなく、 「土地を交換したが差額があるはずなので贈与税は発生するのか?それはいくらか?」 という趣旨で出向いたのです。 すると、税務署側からは 「交換ではなく『贈与』と『売買』という2つの取引として扱われる」 と指導を受けたのです。 Aさんは売買したつもりもないし、ましてや土地Bの代金も受取っていません。 仮に100歩譲って売買ということで話をすすめるなら、土地Bを売った代金の代わりに土地Aの所有権を受取っているのですから贈与という行為は発生せず、単純に売買に対する譲渡所得のみが課税対象となるのが普通の感覚です。 つまり 受取額「土地A評価額×Bさん持分」-支払額「Aさんが当時土地Bの持分を取得するために支払った額」 で計算されるはずです。 しかし税務署側はこれらを一体とした取引とは認めてくれず「土地Aは贈与、土地Bは売買として扱われる」の一点張りだったのでAさんは憤りを感じて会計事務所に相談したのです。 > 税務署で相談したら100だったものが、税理士に相談したら10になったというものではないですね。 「やり方を変えた」ということです。 正直この話の場合「元々10だったものを税務署がやり方を変えて100とした」という感じです。 > 同じ条件のもと税額が10倍も違うなどありえない話だからです。 そのありえないことを「やり方を変えて」勧めてきたのが税務署です。 > この件で「悪質な税務署員がいる」とされた職員は完全な濡れ衣ですよね。 hata79さんがAさんの立場だったらどう感じますか? hata79さんが仮に「交換」というスタンスで相談に行って「贈与と売買という扱いになります」と言われ想定していた税額の10倍もの金額を提示された場合です。 しかし結果的に「交換」で申告して通ってしまうのです。 もし税務署員の言うとおりにしていて10倍もの税金を支払ってしまっていたとしたら憤りを感じませんか? これは50円が500円になったのとはわけが違います。 50万円が500万円になるような話です。 一般人にとっては大金です。 この税務署員が悪意を持っていた持っていないに関わらず憤りを感じませんか? 私は全ての税務署員が悪質な方だとは思っていませんし、ほとんどの方が誠実に対応してくれるはずだと信じています。 また、税務署員の成績のことなど私の知ったところではありません。 しかしAさんが受けたような対応の話を聞いたりネット上の書き込みを読んでいると、今回のような相談を受けた場合「税務署に相談したほうがいい」とは自信を持って勧められないのが私の心情です。 hata79さんのお話からすると、税務署員がまじめに対応をすればするほど納税者にとって不利益になるような印象を受けました。 もしかしたら税務署内で「不動産取引は個別に税額を算出する」等の指針みたいなのがあって相談員はそれに従っただけかもしれませんし。 個人指導ができないため節税になるようなアドバイスはできないようですし。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

数百万円単位の税額を提示され、その額で申告書を作成するように言われました。 しかしその方は「絶対におかしい」と思い、会計事務所へ相談して申告を依頼したら1割程度の数十万円で済んだ.。 にわかに信じがたい話ですが、事実なら否定できないですね。 贈与税は贈与金額によって変化するだけですから、いきなり10分の1になるというと、評価額が1割になったということでしょう。 そんなことあるのかなと思いますが、離婚に際しての財産分割は贈与税がかかりませんから、それかな?と思います。 ありえることは、税務署員に対して「なるべく本当のことを言わないでおこう」と格好いいことばかり伝えてしまい、特例があってもそれを教えてもらえる機会を自分から奪ってることがあります。 税理士は負担を減らして喜んでもらうのが仕事のところがありますから、相手が言い渋っていても「とにかく全部教えてくれ」と聞き出してその中から特例該当事項を見つけ出します。 特例が使えるのかな?と調査官が感じていても、それを根ほり葉ほり聞かないという点があります。 「あなたには特例が使えるかもしれないので、これとこれを調べてみて」というのは個人指導にあたり、公務員法に抵触する可能性があるようです(以前、署員から聞きました)。 野球のアピールプレーみたいなところもあるわけです。 税務署に行くのがいやだという人もいますね。 報酬はでますが、税理士に依頼すればよいわけです。 既述のように、私は税務署の肩をもつつもりは全くありません。 仕事柄、職員とは接触がありますが、嫌な人間もいれば好きな人間もいます。 納税相談で沢山の納税をさせても彼らの成績になるわけではないので、10倍も税額を間違えたというよりも「特例に該当するという情報自体を伝えてなかった」のではないかな?と思います。 明らかな間違いを指導すると「誤指導」として記録に残りますし、上からも注意されるし「恥」だそうです。 彼らの成績になるのは「調査時で不正を発見した」時です。 相談に来た人に「ふっかけ」ても、成績になりませんので、10倍の税額をかけても無意味です。 課税標準そのものが違ってたという話だとおもいますよ。

jojo_jo
質問者

補足

> 贈与税は贈与金額によって変化するだけですから、いきなり10分の1になるというと、評価額が1割になったということでしょう。 私も詳細は分からないので半分は憶測なのですが・・・ AさんとBさんで共有状態の土地2ヶ所(土地A・土地B)があり、それぞれの持分を交換して土地AはAさん、土地BはBさんがそれぞれ単独で所有する形にしたらしいのです。 それぞれの共有持分や土地評価額の差によって交換した額の過不足が生じたためその分が贈与になると思い贈与税を申告しようと税務署に相談に行ったら、 「交換ではなく、それぞれの取引を個別に考える必要がある」 と言われたそうです。つまり、 ・AさんはBさんから「土地AのBさん持分全て」の贈与を受けた・・・贈与税発生 ・AさんはBさんに「土地BのAさん持分全て」を売却した・・・譲渡所得に対する所得税発生 この場合、売買ではないにもかかわらず譲渡所得が発生しており、しかも実際はその対価として受取ったことになる土地の所有権に対しては贈与税が発生するという税の2重取りの形になっています。 しかも、どちらかの土地(もしくは両方)は直前に分筆をしていたため分筆前後では評価額が変わっていたらしいのですが、税務署側からは 「分筆前の評価額で計算する必要がある」(逆だったかもしれません・・・分筆後?) と言われたらしいのです。 それで、おかしいと思ったAさんは会計事務所に相談したところ 「(多く取得した)Aさんが交換差額分の贈与を受けたとみなして申告すればよい」 と言われ、評価額も分筆後(もしくは分筆前?)の状態で算出したとのことです。 実際の交換差額は微々たるものだったため贈与税もそれなりの額に抑えられたとのこと。 税務署側の解釈も正しい気がしますし、教科書的に考えたらそうなるのかもしれません。 しかし一般人の感覚からすると会計士さんの解釈のほうが自然ですし節税という観点からも支持できます。 税務署の相談員が悪意をもっていたのか、ただの勘違い(土地Bの代金は後で支払う等)なのか、hata79 の言うように「個人指導」を避けるため教科書的なことしか言えなかったのか・・・ 実際のところは分かりませんが、こういう話を聞くと税務署を信用できなくなってしまいます。 一般人では分からないような情報を教えていただきとても参考になりました。 しっくりきたのは「税務署員は個人指導できない」ということですね。 それなら「節税に関するアドバイスをしてくれない」という会計士の言葉も理解できます。 回答ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「時効が成立しているはずの何年も前の確定申告をさせ」?? ありえません。 時効成立してる年の申告は受付されませんし、納付しても還付されます。 税務署の肩をもつわけではありませんが「税務署の悪口を言おう、あることないこと書こう」というスタンスで書かれてる記事の読みすぎです。 偏った思想(反税団体)のHPに当たってるのではないでしょう。 税務署って、行政機関の中ではトップクラスの応接をしてくれますよ。 職種を言うだけで嫌われる職種なので、要らないところでの摩擦を避けようとしてるようです。とても丁寧ですよ。 イメージだけで、思い込みを作り上げては、気の毒です。

jojo_jo
質問者

補足

おっしゃるとおり、おそらくほとんどの税務署署員は誠実に対応してくれるのだと思いますが一部には悪質な方もいらっしゃるのも現実かと・・・。 今回私が見たブログやQ&Aサイトの書込みが全てウソだとも思えませんし。 実際に、私のある知り合いが土地の贈与を受けた際に税務署へ相談にしたら数百万円単位の税額を提示され、その額で申告書を作成するように言われました。 しかしその方は「絶対におかしい」と思い、会計事務所へ相談して申告を依頼したら1割程度の数十万円で済んだとのことです。 結果的に会計事務所への手数料を支払うことになりましたがそれ以上の節税ができたようです。 私も詳しい内容は聞いていませんが税務署側の贈与に対する解釈や地価の評価方法がかなり税務署本位になっていたため税額が膨らんでいたようです。 その際に会計士から「税務署は申告書作成方法等の制度上のアドバイスはしてくれるが節税に関するアドバイスはしてくれない」と言われたそうです。 hata79さんのように税金にお詳しい方なら「ありえない」と思うようなことでも、私のような税務署に対してあまりなじみのない者からするとこういう情報を聞くとつい敬遠したくなります。 > 時効成立してる年の申告は受付されませんし、納付しても還付されます わかりました。それなら安心ですね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

> 本税に対しての無申告加算税と納付日までの延滞税、住民税の課税が訂正増されます これらは期限後申告の後に税務署から納付書等が送られてくるのでしょうか? それとも自ら無申告加算税等の申告書を作成して納税する必要があるのでしょうか? 所得税について 本税納付は税務署で納付書を貰って金融機関に自分で納めます。 加算税については、通知があります。その通知に同封されてる納付書で納めます。 延滞税については、本税と一緒に納めることになってますが、本税納付した後に税務署から延滞税のお知らせが来ますので、それで納めます。 住民税は通知がくるので、それで納めます。 追加質問なのですが、 今回のような場合、税務署に直接相談にいっても大丈夫なのでしょう。 大丈夫です。 ただし、不動産所得に対しての経費は自分で書き出すなりしていきましょう。 いかに税務署とはいえ、一人の人間が不動産を貸してる際にいくら経費を払ってるかがわかるものではありません。 経費がわからないから、認められないという状態を「悪質な税務署員だ」といったら可哀想です。 経費などは自分の責任で記帳等しておくべきものだからです。 なお、追加質問は余りしないほうがいいと私は思います。 「なんだよ、回答したら、おんぶに抱っこであれこれと聞かれて、うっとうしい」と思われたら、そのままスルーされてしまいます。別質問として立てるほうがいいですよ。

jojo_jo
質問者

お礼

再回答ありがとうございます。 ネットで調べても「○○税は△△%」等の情報はあるんですが、実務的な情報(どのタイミングで税務署から納付書が送られてくる等)があまりなかったので・・・。 おかげで知り合いの不安も解消されると思います。 > 経費がわからないから、認められないという状態を「悪質な税務署員だ」といったら可哀想です。 もちろん経費の根拠を提示するのは申告者の責任なのですが、 ネット上の書込み等を読むと税理士や会計士等の専門家からすると明らかに「合法的な節税」であったり「税金が発生しない」と判断できるような場合でも、税務署員の中には税法に明るくない一般人相手だと 「申告税」ということを利用して税額が多くなるように誘導する人もいるみたいなので・・・。 (言葉巧みに言いくるめて時効が成立しているはずの何年も前の確定申告をさせたり) (経費算入できるはずの費用なのに申告者が気づいていないことをいいことにわざと教えなかったり) > なお、追加質問は余りしないほうがいいと私は思います ご忠告ありがとうございます。

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