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マンション売却時の確定申告について

相続したマンションを売却しました。国税庁のホームぺージにある確定申告コーナーで試算してみたところ、譲渡所得がマイナスになり納税額が0円と出ました。このような場合は確定申告書の提出は不要ですよね?当方、2年前に退職し現在無職で現在収入はありません。また、今回の相続で相続税も発生しておりません。

  • KQ121
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回答No.3

ご質問の件 当方は申告は税理士経由ですので、調査もまずは税理士さんの方に連絡が来ました。 数年前に商業ビル一棟を売却しましたが、昭和50年代の旧耐震構造と当時は適法だったアスベストが使われていたため、相場より安く売ったために調査という事でした。売買価格に問題はありませんでしたが、単純な電卓ミスで費用の一部を二重計上してしまったことを指摘されました。 尚、お尋ね文書で済むもの、その後に調査が入るもの、いきなり調査になるものは、ケースバイケースでしょう。

KQ121
質問者

お礼

ご回答有難うございます。大きな売買案件だったわけですね。

その他の回答 (2)

回答No.2

No1です。 毎年、100万件以上の不動産取引が行われていますので、すべてに調査やお尋ねが来るとは限りませんが、来ると思って準備をしておいた方が良いです。 実際に、私の場合は相続に絡む売買で売買の2年後に税務署の調査が入りましたが、些細な計算ミスを指摘された程度で済みました。

KQ121
質問者

お礼

有難うございます。調査員が来ることもあるんですか?その場合は、最初にお尋ねが書面で来るのでしょうか?

KQ121
質問者

補足

恐れ入ります、計算ミスとはどのようなミスでしょうか?注意すべき点として参考にさせて頂きたく、差支えなればお教え頂けませんでしょうか?

回答No.1

譲渡所得がマイナスならば申告の必要はありません。 ただし、後日、税務署より「お尋ね」と題する調査文書が来るかもしれませんし、実際に調査に署員が来られるかもしれません。 そのためにも、相続財産の記録、不動産売買の記録、マイナスとなった計算書などはしっかりと保管しておいたほうが良いと思います。

KQ121
質問者

補足

税務署より「お尋ね」と題する調査文書が来るかもしれませんということは、来ない場合もあるということですか?

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