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確定申告の還付金について

例えばの話ですが、 確定申告をして、還付金100+加算金10が振り込まれたとします。 その後、修正となってしまい、50の納税となってしまいました。 その場合、 ・もらった還付金100+加算金10 ・所得税50、 ・所得税50に対する延滞税 は支払うと思いますが、 もらった還付金100+加算金10に対する利息的なものの計算は 100に対してされるのでしょうか? それとも110に対してされるのでしょうか? 扱う利率は”日本銀行が定める基準割引率+4%”なのでしょうか? すいません教えてください。 (間違っていることがありましたご指摘ください。)

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noname#94859
noname#94859
回答No.1

還付金には還付加算金がつきます。 年利7,3%ですが、現在延滞税の特例割合が4,7%になってるので、それにあわせて還付加算金も4,7%になってます。 還付申告をした後に修正申告して本税を納付する際には、延滞税が付きます。これは納めるべき本税に対して付きます。 ご質問での100に延滞税がつくというわけです。 延滞税の利率は原則14,6パーセントです。 納期限から2ヶ月は7,3%になっていて、特例税率で4,7%になってます。 言われるように、日銀の定める公定歩合+4%です。変動するということですね。 納期限から2ヶ月を超えると14,6%の延滞税が付きます。 原則率に戻るわけです。 なお、修正申告書が提出された日が「納期限」です。

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