確定申告に関する疑問と扶養の影響

このQ&Aのポイント
  • 23年度の確定申告に関する疑問と、父の扶養の影響について質問します。
  • 昨年の収入が120万で、扶養に入っている私が確定申告をしなかったため、父の給料から所得税追加納付税(19000円)が引かれました。
  • 遅延税の存在に気づき、3月15日までに23年分の確定申告をすれば、19000円を支払うだけで加算されることはないのか、不安です。
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確定申告

詳しい方よろしくお願いします! 23年度の確定申告について質問させていただきます。 私は、父の扶養に入っていて昨年120万の収入がありました。 22年度は、確定申告をせず、23年の12月に父の給料から所得税追加納付税(19000円)がひかれました。(給料は、120万よりも低かったです。) いろいろ調べているうちに、遅延税というものを知り、もしかしたら昨年それも含まれていたのかな?と疑問に思いました。 それと同時に3月15日までに23年分を確定申告すれば、(自分で計算して後19000円支払えばいいと分かりましたが)色々と加算されることはないのでしょうか? わからないことだらけ、乱文で申し訳ないですがよろしくお願いいたします。

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  • hata79
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回答No.1

お父上が19,000円追加徴収されたのは、会社に税務署から「扶養控除非該当」の通知があり、それを是正したものです。 父上から19,000円を受け取った会社が、会社名で税務署に支払って終わりです。 この扶養是正分については、源泉所得税の不納付加算税や延滞税が原則としてはかかりません。 お父上が遅延税(正確には、延滞税でしょう)を負担してることはないです。 平成23年分につき、控除対象親族等にあたらない人を扶養親族にしてしまって年末調整を受けた方は、確定申告で「扶養者を外す」ことで、清算ができます。 この場合は3月15日が期限で、納期限も同日です。 なぜ、税務署からの扶養是正通知がきてから、会社が納付すると延滞税などがかからないかですが。 会社では、本人から申告を受けた扶養者につき、本当に扶養親族に該当するかどうか(例えば年間所得38万円以下であるかどうか)の確認をする調査権限がありません。 結果、税務署から「ちがうよ」と云われないとわからないので、税務署から扶養是正通知が来て納める分には「加算税、延滞税は基本的に賦課しない」としてるのです。 ところで、会社にとっては「恐い」存在の税務署とはなるべく関わりたくありません。 脱税をしてるわけでなくても「できたら接触を最小限にしたい」官公庁です。 そこで、会社は従業員に「控除対象配偶者にならない人を申告しないように、控除対象扶養親族になるかどうか、本人がちゃんと確認して申告せよ」とお達しを出してるところもあります。 特に公的職場は「いやしくも法令を守る立場」なので、この感覚は強いです。 扶養是正にかかる税金を本人から徴収して、税務署に納めるとなると、経理も一度お金を預かって納付するわけです。 すると記帳も要ります。銀行に納めに行く手間も要ります。 税務署から来た通知を捨ててしまうわけには行かないので、別ファイルにして保存しておく手間もいります。 「めんどくせいなぁ、もう。扶養親族の申告を間違えないで欲しい。余分な仕事をさせるなよな」という本音があります。 このような「面倒なこと」を法律で義務つけてるので、会社の責めにない間違いである「扶養是正」には、延滞税と加算税がふかさないことになってますが、それを良いことに「扶養控除にいれてならない者をいれてた」者が、確定申告で清算をしてないと上記のように会社に迷惑をかけます。 某企業では「扶養是正を受けた者は、評定を下げる」としてます。 自分の家族の収入を把握して正確な申告ができなくて、経理担当に余計な仕事をさせたという「金にならない仕事を増やした」点をマイナス査定するそうです。

kamamanatu
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 大変参考になりました!! もしお時間がありましたら補足質問に答えていただけたら幸いです。 よろしくお願いしますm(__)m

kamamanatu
質問者

補足

回答ありがとうございますm(__)m お答えのとおり、23年12月末日で扶養から外されました。 そのうえでさらに質問なんですが…追徴で払う分は昨年どおり父にくるのか、または扶養から外れたことにより私にくるのかどちらになるのでしょうか? 私にくるとすれば延滞税がかかるのでしょうか? そんなことよりもやはり確定申告に行くべきでしょうか? わからないことばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いしますm(__)m

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

追徴で払う分は昨年どおり父にくるのか、または扶養から外れたことにより私にくるのか]に。 貴方を扶養親族として控除したのは父です。 父の税金で「控除を受けてる」のですから、控除が外れて税金が発生するのは父です。 あなたではありません。

kamamanatu
質問者

お礼

ありがとうございます! そうですよね、23年度は父の扶養ということですよね。 今回は確定申告の必要はないということで納得しました!! 早急で適切な回答 本当にありがとうございました!!!!

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