確定申告後の間違いについて

このQ&Aのポイント
  • 初めての確定申告でやよいの青色申告を使用し、納税額が0円だったが、給与所得を記入し忘れていたことに気づいた。
  • 給与所得480万を入力した結果、納税額が30万になり、無申告加算税の対象となるか疑問。
  • 税務署から指摘を受けると、加算税だけでなく社会的制裁も受ける可能性がある。
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確定申告後の間違いについて

平成22年度の確定申告を3月に行いました。 自身、初めての確定申告だったのですが、 やよいの青色申告を使用しました。 事業用の初期投資もあり納める金額が0円でした。 先日(3月15日以降)間違いに気づいたのですが、 別で社員としての給与所得を記入し忘れていました。 給与所得480万を入力したら、 納税額が0円から30万になりました。 そこでお聞きしたいのが、 上記の事は無申告加算税に当たるのでしょうか? 調べると無申告加算税は15%(50万円を超える部分は20%) となっていたのですが、 この加算税は自身の場合は30万にかかってくる数字なのでしょうか? それとも480万にかかってくる数字なのでしょうか? また自主的に申告するより前に税務署から指摘が受けた場合は、 加算税の他に 社会的制裁(ローンが組みにくい、融資が受けにくい) 等の事もあるのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

事業所得と給与所得を合算して申告しなくてはいけないのに、事業所得だけ申告してしまったということですね。 1 給与所得を記入したとありますが、源泉徴収税額の記入はされてますか。  丸々と30万円の追徴金が発生するとは、にわかに信じがたいですが。 2 事業所得のみで申告書を作成して納税額が「ゼロ」だという情報だけでは、修正申告なのか、更正の請求をするのかが不明です。  修正申告→確定申告書記載の納税額では不足。追徴本税が出る場合。  更正の請求→納税額が多すぎる、或いは還付金額が増える場合。  ご質問者の場合には事業所得で「マイナス」つまり損失が出てる場合には、損益通算という制度で、給与から天引きされていた所得税が還付される場合もあります。  つまり、一概に修正申告対象とは言い切れないということです。 3 追加で納める本税額が、過少申告加算税の対象になります。  自主的に修正申告した場合には、過少申告加算税は不徴収です。  追加本税を納める日までの延滞税は、自主申告の場合でも計算されます。 4 修正申告したことでの社会的制裁はありません。  但し、社会的制裁とは何かという定義づけによっては、ないと言い切れませんね。   5 無申告加算税は、申告期限内に提出がなかった場合にかかります。   期限内申告書を提出したが、納める額が足りなかった場合に修正申告をすると、過少申告加算税が賦課されます。  既述ですが、自主申告の場合は、過少申告加算税は不徴収です。

tamtamy47
質問者

お礼

ありがとうございました。 近日中に税務署に訂正しに行きたいと思います。

その他の回答 (2)

noname#142908
noname#142908
回答No.2

給料分は源泉されていないんですか それは置いといて修正申告すれば良いだけ 早めに行ってくださいね 自分で気がついて先に修正申告すれば問題ないです

tamtamy47
質問者

お礼

ありがとうございました。 近日中に税務署に訂正しに行きたいと思います。

tamtamy47
質問者

補足

給料分は会社で既に源泉されています。 源泉されていても修正申告は必要でしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>事業用の初期投資もあり… 減価償却の対象になるものを、一括して取得年の経費としていませんか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm >上記の事は無申告加算税に当たるのでしょうか… 無申告加算税ではなく、過少申告加算税の対象になるでしょう。 延滞税はもちろんです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >この加算税は自身の場合は30万にかかってくる数字なのでしょうか… はい。 >それとも480万にかかってくる数字なのでしょうか… ではありません。 >社会的制裁(ローンが組みにくい、融資が受けにくい… 確定申告に関する個人情報が、銀行等に連絡されることはあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tamtamy47
質問者

お礼

ありがとうございました。 近日中に税務署に訂正しに行きたいと思います。

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