準確定申告の無申告加算税と遅延税の計算について

このQ&Aのポイント
  • 今年1/6に亡くなった父の準確定申告をしなければなりません。本来、申告の期限は四ヶ月以内でしたので、5/5でしたが、申告が一ヶ月以上遅れてしまいました。
  • 今日、税務署に行き、書類の書き方など教わりました。足りない書類があったので取り寄せをし、今月中に申告と納付をする予定でおります。土地の譲与などがあったので、税金はおおよそ500万円納めることになると思うのですが、期限後二ヶ月以内の申告をするとして、無申告加算税と遅延税はどのように計算すれば良いのでしょうか?
  • 申告が遅れた場合、無申告加算税と遅延税が発生します。無申告加算税は申告を怠った日から2ヶ月目以降に期限までの納税がある場合に課され、遅延税は申告期限を過ぎても申告が行われていない場合に課されます。具体的な計算方法については税務署に相談することをおすすめします。
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準確定申告の無申告加算税と遅延税の計算について

今年1/6に亡くなった父の準確定申告をしなければなりません。 本来、申告の期限は四ヶ月以内でしたので、5/5でしたが、 お恥ずかしい話、 準確定申告があるということに気づくのが遅かったり、 家族や自分が体を壊したり、 父の会社から源泉徴収票を請求してもなかなか届かなかったりと、 申告が既に一ヶ月以上遅れてしまいました。 今日、税務署に行き、書類の書き方など教わりました。 足りない書類があったので取り寄せをし、 今月中に申告と納付をする予定でおります。 土地の譲与などがあったので、 税金はおおよそ500万円納めることになると思うのですが、 期限後二ヶ月以内の申告をするとして、 無申告加算税と遅延税はどのように計算すれば良いのでしょうか? お手数をおかけしますが、おおよその金額がわかればと思い 質問させて頂きました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.4

延滞税の計算期間は、6月30日に納付されるなら、54日です。 5月の31日+6月の30日=61日間 法定納期限は5月7日なので、7日引きます。 61-7=54 >(2)二ヶ月で計算すると足りなくなるということは?? 仮に申告がもっと遅くて、8月31日にしたとしますと、10月31日までが延滞税の4.5%期間です。 8月31日に申告してすぐに納めても、法定納期限の5月7日からは、すでに117日過ぎており、117日分の延滞税がつきます。 申告期限から2ヶ月が4.5%だからと単純に61日かけるのは、誤りです。 >(3)それともう一点お聞きしたいのですが、 今日、税務署で書き方を教わった際に、『申告した日に納付書がその場で発行されるので、遅延税がかからないようにその日にその足で 納付した方が良いですよ』と言われました。 →署員の言い方は適切ではありませんね。申告した日に納めると延滞税が加算されないように受け取れます。 期限後申告ですから、すでに延滞税の計算期間に入ってますから、一日早く納めるとそれだけ延滞税が安くなります、というのが正解です。 >申告とは確定申告した日、納付とは実際お金を納付した日、で良いのですよね? 良いです。 (4)正確な遅延税額が後から送付されるということは、 遅延税抜きの金額を納付→遅延税のみ、後に納付 ということでしょうか? →そうです。 純粋に税法的には「本税とあわせて延滞税を納めなくてはならない」となってますが、実際に納めるときに延滞税まで正確に計算して納める人は稀なので、延滞税のみ残ってる場合には、いきなり督促状が発送されずに「延滞税の通知」が発送されるのが一般です。 一緒に納めてしまえば、不足がない限り延滞税の通知は来ません。

monburan4
質問者

補足

ご丁寧な説明、本当にありがとうございます。 とてもよくわかりました。 助かりました!

その他の回答 (4)

  • cube_21
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回答No.5

延滞税の計算する前に本当に準確が必要なのかの判断 1/6に亡くなっているとの事ですが、正月早々土地の譲渡を普通するのか? >父の会社から源泉徴収票を請求してもなかなか届かなかったりと 正月に給与の支給というのも考えにくい 延滞税の計算だけなら誰でも出来るけど、本税の計算が間違っていれば意味のない事になるので まずは準確から確認してください。

monburan4
質問者

補足

父が土地を売ったのも、 収入を得たのも昨年20年中の話です。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

国税通則法66条5項 期限後申告書又は第一項第二号の修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その申告に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項及び第二項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。 とありますから、 税務署から「無申告ですよ」と指導がされないうちに「自主的にした」期限後申告なら、無申告加算税は5%ですね。 納める税金を万単位にして、5%をかけて算出します。

monburan4
質問者

補足

↓下の補足内容の(1)ですが、 遅延税(今月末に申告、納付したとして) 500万×0.045×61日÷365=37600円 ・無申告加算税 自分で気づいて申告をするので、自主申告とみなされて5% ↓ 500万×0.05=250000円 合計 287600円 ですね失礼しました!

noname#94859
noname#94859
回答No.2

延滞税については、7.3%部分が特例措置で平成21年1月1日以後は4.5%になってます。 法定納期限の翌日から起算(その日が入るという意味)して、納める日までの日数を出します。 本税額を万単位にします。 次の式に当てはめます。 本税額×4,5%×日数÷365 出た金額の100円未満を切り捨てます。 これで延滞税額が出ます。 法定納期限が5月7日になります。 期限後申告ですと、申告をした日から2ヶ月間は4.5%です。 5月8日(期間に算入)から申告をした日から2ヶ月後までが、特例延滞税率の適用がされます。 申告が一月遅れてるとすると、3ヶ月間は4.5%で延滞税がつくということです(法定納期限の翌日から申告の日までも延滞税がつくからです)。 期限後申告の場合は単純に二ヶ月(60日、61日)で計算すると足りなくなっちゃいますから、注意が必要です。 正確な延滞税額は、納付してから税務署から「延滞税のお知らせ」が来ます。

monburan4
質問者

お礼

大変失礼しました・・・ (1)ですが、 遅延税37600円+無申告加算税250000円=287600円ですね。 計算間違いしてしまいました!!

monburan4
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 とても参考になりました! ・遅延税(今月末に申告、納付したとして) 500万×0.045×61日÷365=37600円 ・無申告加算税 自分で気づいて申告をするので、自主申告とみなされて5% ↓ 500万×0.05=250000円 合計 626000円 (1)おおよそこんな感じなのでしょうか?? (2)二ヶ月で計算すると足りなくなるということは?? (逆にいつまでに申告すれば4.5%で済むのでしょうか?) 理解力がなくてスミマセン! (3)それともう一点お聞きしたいのですが、 今日、税務署で書き方を教わった際に、 『申告した日に納付書がその場で発行されるので、 遅延税がかからないようにその日にその足で 納付した方が良いですよ』と言われました。 申告と納付の日が離れれば離れるほど、遅延税が多くなりますよね? 自分自身、申告の日と納付の日の理解ができてないのだと思うのですが・・・申告とは確定申告した日、納付とは実際お金を納付した日、で良いのですよね? (4)正確な遅延税額が後から送付されるということは、 遅延税抜きの金額を納付→遅延税のみ、後に納付 ということでしょうか? たくさんお聞きしてしまい、恐縮です。 何度もお手数ですが、もう少しお力を貸してください。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

【延滞税】・・・2ヶ月までは年 7.3% 500万× 0.073 × 61日 ÷ 365 = 61,000円 【無申告加算税】・・・納付すべき税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20% 50万× 0.15 + 450万× 0.2 = 975,000円 延滞税は日割りですので、1日でも早いほうが特です。 また、遅れても自主的な申告であれば、無申告加算税に軽減措置があります。 上記はあくまでも目安として、正確な計算法は税務署で聞いてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

monburan4
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすく、非常に参考になりました! 『また、遅れても自主的な申告であれば、 無申告加算税に軽減措置があります。』とのことですが、 今回、税務署に調査をされたわけではなく、 あくまで自分から税務署に出向いて申告をします。 (1)そういった場合に、これは該当するのでしょうか? (2)また、その場合、5%とは500万全額に対してでしょうか? 何度もお手数をおかけします。 お答えをお願いします。

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