確定申告書の書類不備で無申告加算税が発生!応じるべき対応は?

このQ&Aのポイント
  • 確定申告書の書類不備により無申告加算税が発生しましたが、書類の送付後にも控え書類が返送されない状況です。
  • 税務署に問い合わせると、書類到着が遅れているとのことで、受け取り手続きがまだ行われていないとの説明がありました。
  • 提出が1日遅れであり、書類不備があったとしても、無申告加算税が課税されるのか疑問が残ります。早急に解決策を教えてもらいたいです。
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確定申告の書類不備で無申告加算税されましたが

確定申告書類をメール便で送りましたが、2週間たっても控え書類が返送されてきませんでした。 税務署にたずねてみると、書類到着が期限より1日だけ過ぎており、また、確定申告書B(第1表)が入ってなかったので、まだ受けとってない扱いになっているとのことでした。 (メール便の場合は到着日が提出日になるそうです) すぐに不足書類を送りましたが(4月4日到着)、先日、無申告加算税5パーセントの請求書が送られてきました。 事由として「3月17日が提出期限のところ、4月4日に提出されたため」とありました。 しかし、提出は1日遅れの18日であり、書類に不足があっただけ、という解釈は通らないでしょうか? その解釈の場合も、加算税はかかるものでしょうか? 受けとってない扱いになっているなら早急に教えてくれるべきと思うのですが・・ 確定申告書B(第1表

  • qwe111
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  • hata79
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回答No.3

なにかを勘違いなさっておられるようです。 税務署が「受け取ってない扱い」というのは「期限内に申告書の提出がされてない」という意味です。 従って、申告書の提出がされてないということです。 あなたは、4月4日に申告書を提出したのですから、期限後申告書の提出をしたことになりますので、無申告加算税が賦課されます。 さて、どうもそれは納得できないという感情が残ると思います。 ひとつは期限内に手元から申告書類を送付してるのに、書類不備で扱ってくれればいいでないかというものです。 申告書一表が提出されていれば「残りの書類が出てないですよ」と添付書類不備扱いが出来うるでしょうが、第1表は「申告書そのもの」ですので、そうはいきません。 これを良しとしたとします。 すると確定申告書の提出に間に合わないという方が「とにかく申告書に添付する書類だけ送付してしまえば、期限内扱いにしてくれる」として、申告書以外の添付書類を送付し「期限内に提出してる!」と主張することを認めないといけないことになります。 期限内に申告書一表が提出されてることが期限内に申告書が提出されてることとしないと、収拾がつかなくなるわけです。 ところで、申告書の提出にメール便を使った場合には、実際に税務署に到着した日が申告書の提出日になります。 特例として、郵便で発送した場合には、その消印でもって提出日とする法令(国税通則法)があるのですが、その規定における郵送物に、メール便は含まれてないのです。 この点は国税庁も、周知してるようですが、やはりご質問者のようにメール便で申告書を郵送して、期限後申告になってしまったという方が多いと思われます。 もうひとつ、 申告書の提出が期限後になっていても、納税が期限内ですと期限内申告として扱うことになってます。 すると、ご質問者には無申告加算税が賦課されないことになるのですが、納税自体はいつされてるでしょうか。 「実は納税が期限後になってる」となると、この特例中の特例にも該当しないことになります。 このあたりは「実は期限内に納税してるので、特例で期限内申告として扱ってもらえないのだろうか」と税務署に問い合わせをするだけの価値があります。

qwe111
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回答No.4

所得税の確定申告書でいえば第1表がその対象になります。(納税額が明記されているため) そのため、1表がないため申告書として扱われなかったのでしょう。 あくまで確定申告書の記載要件は第1表に記載されています。 所得税法120条 もしあなたが第1表のみを18日に提出し、それ以外を忘れた場合は申告提出日は18日なっていたと思われます。 ただし、3月18日でも4月4日でもどちらにしても期限を遅れているので扱いとしては期限後申告です。 しかし、期限後申告でも無申告加算税がかからない場合があります。 1 納税額が10万円以内・・・加算税の基礎となる額は1万円単位切り捨てとなり無申告加算税率は自主期限後であれば5%です。 加算税自身5000円未満は不徴収ですので結果として期限後申告の納税額が10万未満はかからないということになります。 2 期限後申告を提出にあたり、正当と認められる要件がある場合・・・たとえば災害等で税務署に提出が不可能の場合などです。 あと、これが重要なのですが 3 納税がきちんと法定申告期限までに納付されており、かつ申告書の提出が法定納期限から2週間以内であり、かつ過去(たしか5年以内だったと思いますが)、期限後申告の提出がない この場合は無申告加算税は免除になります。 国税通則法66条6項及び国税通則法施行令27条の2 もしあなたの申告が18日に提出されておりかつ期限内納付でかつ過去に期限後申告がなければ加算税はかからなかったと思われます。

qwe111
質問者

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  • tamiemon96
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回答No.2

・無申告加算税は、確定申告が期限後に行われた場合に賦課されます。  確定申告で納付する税額の 15% が原則です。  ただし、その期限後申告が、税務署からの指導によるものでない  (=自主申告である)場合は、 5% に減額されます。  無申告加算税は、期限を1日過ぎても賦課されます。  従って、3月18日収受であっても、無申告加算税は同額になります。  期間の長短で変わるのは「延滞税」です。  納付税額に対して、年4.3%程度(公定歩合と一緒に変動します)ですが、  納付までの期間で計算して 1000円未満なら 徴収されません。 ・所得税の確定申告書の最も大切な基本となる用紙は「第1表」です。  他の書類はすべて、この書類に付随する書類です。  ですから、この書類がなければ、  所得金額も、納税額も申告していませんし、  申告書に対する署名押印もしていません。  所得税の確定申告書 にならないのです。 ・ちなみに、税務署では 数万件の申告書を扱っているはずです。  あなたよりも、先に提出された方々の申告書から、順次処理されていって、  「早急に対応押した結果」が、この時期なのだと思いますよ。

qwe111
質問者

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>確定申告書類をメール便で送りました… 信書はメール便で送ってはいけません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2036.htm >提出は1日遅れの18日であり、書類に不足があっただけ、という解釈は… 通りません。 内容物に自信を持てない場合は、窓口へ持参して確認してもらわないといけません。 百歩譲って、1日遅れが認められたとしても、期限後は期限後です。 18日も 4月4日も、延滞税が発生しない限り同じです。 これを五十歩百歩といいます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

qwe111
質問者

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