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確定申告についてお聞きします

夫の扶養に入っている者です。 この1年アルバイトしています。 お給料は月、5-7万円です。 バイト先の経理の方から所得税を引いてしまっていたので確定申告されますか?と 言われました。 ただ、確定申告すると御主人の扶養から外れてしまうと言われました。 確定申告すると、2万円くらい戻ってくるらしいのですが・・・ 年間103万円いかないのに確定申告したら扶養から外れてしまうのでしょうか? お分かりになる方お願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>ただ、確定申告すると御主人の扶養から外れてしまうと言われました いいえ。 そんなことありません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >年間103万円いかないのに確定申告したら扶養から外れてしまうのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 確定申告する、しないにかかわらず、扶養でいられます。 確定申告すればいいです。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

park-park
質問者

お礼

ありがとうございます。 先ほど経理の方から扶養から外れることは間違いですと連絡がありました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>夫の扶養に入っている者… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >バイト先の経理の方から所得税を引いてしまっていたので確定申告されますか?と… 変な会社ですね。 何らかの事情で年末調整がなかったにしろ、確定申告をするしないは、納税者自身 (あなた) の責に帰するものであり、会社が指図するものではありません。 >ただ、確定申告すると御主人の扶養から外れてしまうと言われました… ますます変な会社、変な事務員さんです。 あなたが確定申告をしようがしまいが、前述のとおり給与で 103万 (所得 38万) 以下なら夫は昨年分について配偶者控除を、141万 (同 76万) 以下なら配偶者特別控除を取ってかまいません。 なお、その事務員さんの言う「扶養」が 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、どこかの会社ではそういうこともあるかも知れません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

源泉徴収票を戴いて、税務署へ行き、確定申告(2/16~3/15)を、添付して、してください。住所氏名を書いて印鑑だけでいいです。貴方の銀行口座に後日還付金が振り込まれます。 夫の扶養でなく、配偶者控除の対象です。配偶者控除は、103万円までですが、配偶者特別控除は、103万円から、141万円まで受けられます。 どうせなら、年収141万円を目指してください。 夫の配偶者控除は、あなたの年収が、103万円以内なら、継続します。

  • 9der-qder
  • ベストアンサー率36% (380/1038)
回答No.1

「確定申告をする」=「扶養から外れる」ではありません。 安心して確定申告をして還付を受けてください。

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