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確定申告についてこれはどうすれば良いか教えて下さい
お世話になります。よろしくお願いします。 今年から妻、夫とも無職になり、今年の税金を払うのが死活問題のため、細かい質問をさせて下さい>< まず、2013年妻の所得が158万円程あります。 1.そこから住宅ローン控除(500万円)、医療費控除(トータル50万ほどあります)が加わると、 収入が103万円以下になって2014年の区民税が免除と、夫の扶養に入る事は出来ますか? 1)もし控除額を入れても103万円以下にならない場合、 夫の2013年の所得が1500万円なので、医療費50万円は夫の控除に入れた方がお得ですか? 2)もし控除額を入れて103万円以下になり、夫の扶養に入れる場合、 その適用は2013年度になるのですか?2013年度の夫の確定申告の際に扶養として私が入る事が出来ますか?それとも2014年から扶養に入れるのでしょうか? 2.夫は2013年、所得税をトータル400万程払いました。(2012年の所得は2000万くらいです) 今年確定申告で、控除は住宅ローン控除(5000万)、医療費控除(50万)くらいしかないのですが、 今年の確定申告で、だいたいいくらくらい戻ってきて、今年はいくらくらい払わなければならないのでしょうか?>< 今から震えております。。。 無知で申し訳ありませんがどうぞよろしくお願いいたします。
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- ma-fuji
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>2013年妻の所得が158万円程あります。 1.そこから住宅ローン控除(500万円)、医療費控除(トータル50万ほどあります)が加わると、 収入が103万円以下になって2014年の区民税が免除と、夫の扶養に入る事は出来ますか? いいえ。 できません。 扶養になれるかどうかの基準の収入(所得)は、各種の控除を引く前の額で判定されます。 いくら、控除があって仮に0円になってもダメです。 妻の年収158万円なら、夫は控除を受けられません。 >1)もし控除額を入れても103万円以下にならない場合、 夫の2013年の所得が1500万円なので、医療費50万円は夫の控除に入れた方がお得ですか? そのとおりです。 医療費控除は、所得が多い方が申告したほうが還付される所得税が多くなります。 本来、医療費控除は、受診者(領収書の宛名)はだれであれ、その医療費を払った親族が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 でも、実際は夫婦であれば問題ありません(これは税務署でも暗黙の了解です。) >2)もし控除額を入れて103万円以下になり、夫の扶養に入れる場合、 いいえ。 扶養にはなれません。 前に書いたとおりです。 >それとも2014年から扶養に入れるのでしょうか? 妻の今年の年収が103万円以下なら、今年、夫の扶養になれます。 税金はその年ごとで、1月から12月の収入で判定されます。 >2.夫は2013年、所得税をトータル400万程払いました。(2012年の所得は2000万くらいです) 今年確定申告で、控除は住宅ローン控除(5000万)、医療費控除(50万)くらいしかないのですが、 今年の確定申告で、だいたいいくらくらい戻ってきて、今年はいくらくらい払わなければならないのでしょうか? ローン控除は去年の12月に会社で年末調整され、すでに還付されているはずですが…。 もし、そうでなければ ローン控除分 年末のローン残高が500万円とした場合 500万円×1%=5万円 医療費控除は、確定申告しないと還付されません。 医療費控除分 (50万円-10万円)×33%(税率)=16.5万円 が、還付される額です。 ところで、1500万円の年収で所得税400万円もかかることはありませんが???? 夫は会社員だったんでですよね。 それに、会社員なら、前に書いたとおり会社で年末調整され、その時点で毎月引かれた所得税が多ければ、12月の給料で還付されます。
- mukaiyama
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>夫は就職する予定ですので、その場合私が無職ならば、「配偶者控除」の対象になりますか… 【再掲】 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >今年組んだローンです。何割か控除を受けれると… 今年になってからの話なら、去年分の確定申告とは関係ありません。 今年、所得税を納めるだけの稼ぎがあれば、今年の大晦日におけるローン残高の 1% が「税額控除」となりますが、今年が無職なら絵に描いた餅です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm >領収書は「妻」の名前になっております。これだと夫の医療費控除として… 領収証の宛名が問題なのではなく、実際に誰のお金で払ったのかということ。 誰のお金か特定できない現金で払ったのなら、誰が申告しても良いという意味のことを、税理士が舌足らずな言い方をしたのです。 >それは「平成25年度」の同一世帯として認められるのでしょうか… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 去年の大晦日現在の状況で去年 1年分の判断をします。 >、「所得税」は例えば平成20年の所得が500万円だと、「平成21年は恐らく所得が500万円だろう」と換算し… 違います。 前年のことは関係ありません。 そんなことをしたら、前年が無職の新入社員は所得税を払わなくてよいことになります。 そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、月々の給与額に応じて源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です >もし実際に平成21年の所得が200万円ならば、多く払った所得税は源泉徴収もしくは確定申告で戻ってくる、と… そこはそれで良いですが、とにかく前年を基準に皮算用されるのでなく、あくまでも毎月の支払いの都度に皮算用されるのです。
>…今年の確定申告で、だいたいいくらくらい戻ってきて、今年はいくらくらい払わなければならないのでしょうか? 残念ながら情報が不足していて答えようがありません。 問題なければ、以下の情報を補足で追加して下さい。 ・『【平成25年分】給与所得の源泉徴収票』に記載されている情報 最低でも以下の項目については(夫婦どちらも)必要です。 ・支払金額 ・社会保険料等の金額 ・源泉徴収税額 ※「給与所得」以外にも所得があるのであれば、その情報も必要です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>まず、2013年… 税金は和暦です。 平成25年と言いましょう。 >妻の所得が158万円程あります… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >夫の扶養に入る事は出来ますか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、夫婦ともに無職になったとのことなので 2. や3. は関係なく、1. 税法しかありませんが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm それで、収入が 158万なのか、本当に「所得」が 158万なのかはっきりしませんが、収入だとしても所得に換算したら 93万円あるわけで、去年分について夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外です。 今年分については、夫も今年が無職ならもともと全く関係ない話です。 >2014年の区民税が免除と… 【住宅ローン控除(500万円】なんてとんでもない数字をお書きで実際の控除額がいくらなのかよく分かりませんが、それはともかく、少なくとも「均等割」は発生します。 「所得割」は少しでるかどうかお書きの情報だけでは判断できませんが、住民税が全く 0 ということはありません。 >夫の2013年の所得が1500万円なので… これも本当に“所得”ですか。 >医療費50万円は夫の控除に入れた方がお得ですか… 損か得かの前に、そもそもその医療費は誰が払ったのですか。 任意に選択できるものではありませんよ。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 この点がクリアできるなら、所得額の多いほうで医療費控除を申告するのがセオリーです。 >2)もし控除額を入れて103万円以下になり、夫の扶養に… 前述。 >その適用は2013年度になるのですか… これも前述。 >今年の確定申告で、だいたいいくらくらい戻ってきて… お書きの情報があやふやすぎてどうにも試算できません。 >今年はいくらくらい払わなければならないのでしょうか… 今年は夫も無職になったのでしょう。 1年間全くの無職無収入なら、所得税は発生しません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
ってか・・・あんさん >今年の税金を払うのが死活問題のため、 払う意志はあるんやったら税務署で相談でっせ。 分割認めてくれま! その代わりやなもしかしたら「利息」言われるかもしれまへん。 税務署も鬼やないさかい相談乗ってくれま! 相談せんから「おんどれ!重加算含んで耳揃えて払わんかい!」と言われるんですわ!
お礼
早速のご回答ありがとうございます! 税務署に相談できるんですね!利息って高いですかねーー; とりあえず確定申告までに世間一般の知識を身につけて、税務署さんにご迷惑かけない様にしっかり勉強しときたいです><
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8757/19871)
>まず、2013年妻の所得が158万円程あります。 >収入が103万円以下になって2014年の区民税が免除と、夫の扶養に入る事は出来ますか? 控除を云々する前に「所得が158万円ある」って時点でアウト。配偶者控除は受けられない。 配偶者控除を受けられる最低条件は、以下の通り。 ・年間の所得から、「経費」として認められる「最低給与所得控除の65万円」を引いて、残った額が38万円を超えないこと 簡単に言うと「65+38=103で、年間所得が103万円未満であること」が最低条件。 ローン控除や医療費控除は関係ないんです。 158万から、必要経費と認められる65万を引いても、38万を超えるので、配偶者控除はありません。 >今から震えております。。。 こういう時の為の「退職金」なんだけど、退職金をアテにして浪費でもしちゃいましたか? それとも、会社が潰れて退職金出なかったとか、解雇されて退職金出なかったとかですか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます!そして無知な質問に丁寧にご返答頂きありがとうございます>< そういう事だったんですね… 「所得」が適切な表現だったかわかりませんが、今年退職する時に会社から「源泉徴収表」を頂いたのですが、そこに書いてある一番大きな額が「158万円」でした。←これって所得ですよね? それでは、妻は自分の所得税と区民税を払う形になるのですね。 ただし、2013年に払った所得税は確定申告をすると少し返ってきますよね?(その前の年は550万くらいでした) 前の会社は退職金のない会社だったので…それと、夫の頂いたお金は社長に返すみたいな感じだったので震えております><
お礼
わー…本当にありがとうございます。全く無知に近く、お恥ずかしい限りです。 曖昧な質問にも関わらずご丁寧に回答頂き、本当にありがとうございます。 大変申し訳ございませんが、再度質問させて頂いてもよろしいでしょうか>< 私が誤って書いた「所得」とは、今年会社を辞める際に会社から頂いた源泉徴収に記載されていた 「税金や社保などを引かれる前の支給総額」の事でした。やはりそうだとしても、無理って事ですよね? 平成26年度は夫は就職する予定ですので、その場合私が無職ならば、「配偶者控除」の対象になりますか? 住宅ローン控除(500万円)は、500万円の住宅ローンがあると言う意味です。言葉足らずで申し訳ございません。今年組んだローンです。何割か控除を受けれると聞いたのですが、スズメの涙でしょうか;; 医療費控除は、同一世帯だと一人に集約できると税理士さんに聞いた事があり、それではと思ったのですが、領収書は「妻」の名前になっております。これだと夫の医療費控除として申告する事は難しいでしょうか? ちなみに、平成25年の1月15日以降に結婚しており、それは「平成25年度」の同一世帯として認められるのでしょうか? 大前提として、もしかしたら私の認識が間違っているのかもしれませんが、「所得税」は例えば平成20年の所得が500万円だと、「平成21年は恐らく所得が500万円だろう」と換算し、所得税が決定し、もし実際に平成21年の所得が200万円ならば、多く払った所得税は源泉徴収もしくは確定申告で戻ってくる、と理解しておりましたが、もしや思い違いがるのでしょうか?--; 誠にこの様な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願いいたします。