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副業20万の確定申告不要について
- 一箇所から給与所得を得ている人で20万以下の雑所得であれば確定申告不要とのことですが、医療費控除など優遇措置のための申告をしようと思えば20万以下の雑所得でも合わせて申告する必要があるという事を知りました。
- どちらを優先させるほうが節税になるか(申告するか申告しないか)は自分で決めて良いのでしょうか。
- また20万以下の申告不要は所得税のみの話だと思いますが、住民税については20万以下の雑所得を自身で申告し、そのぶんも反映されて課税される事になるのでしょうか?
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>この場合、例えば医療費控除の額と20万以下の所得を比べてどちらを優先させるほうが節税になるか(申告するか申告しないか)を自分で決めて良いのでしょうか もちろんです。 >また20万以下の申告不要は所得税のみの話だと思いますが、住民税については20万以下の雑所得を自身で申告し、そのぶんも反映されて課税される事になるのでしょうか? そのとおりです。 住民税は、20万円以下は申告不要ということはありません。 それは、住民税には所得税のように源泉徴収制度がない(株の譲渡所得や配当などにはありますが、住民税も申告の必要ありません。)ということに起因しているようです。 >主婦で、夫の控除対象配偶者で年収98万円~103万(住民税非課税~所得税非課税)以内におさえていた場合 この20万の所得の増加分により住民税については均等割も所得割も両方かかると言う認識であっていますか? いいえ。 必ずしもそうとは言えません。 たしかに均等割はかかります。 でも、所得割は所得が「所得(収入から65万円を引いた額)」が原則、35万円を超えればかかります。 でも、その所得から、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、基礎控除(33万円)などの所得税控除を引き、残額がなければかかりません。 >また夫の住民税の配偶者控除も、配偶者特別控除に変わり控除額がへると言う認識であっていますか あっています。 貴方の年収が103万円(所得で38万円)を超えれば、ご主人は配偶者控除は受けられなくなります。 年収141万円未満な配偶者特別控除になり、控除額は減ります。 ただ、所得税で105万円未満、住民税で110万円未満なら、控除額は配偶者控除と同じです。
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>…医療費控除の額と20万以下の所得を比べてどちらを優先させるほうが節税になるか(申告するか申告しないか)を自分で決めて良いのでしょうか はい、問題ありません。 >…住民税については20万以下の雑所得を自身で申告し、そのぶんも反映されて課税される事になるのでしょうか? はい、「住民税」については、「収入なし」でも原則として申告する必要があります。 これは、「個人住民税の申告(のデータ)」が、「自治体が行なう各種の行政手続きの基礎資料」になるからで、「所得税の確定申告」が「所得税の【過不足の精算】手続き」であることと大きく違う点です。 (参考) 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >>【注】住民税の申告は前年の収入の有無等を市役所に届け出てもらうもので、収入が全くない方も申告の必要があります。 >>申告がありませんと、公営住宅入居・子ども手当・保育園入園・公的年金・事業資金の融資等の申請に必要な住民税の課税・非課税証明書の交付が受けられませんのでご注意ください。 『個人住民税(市民税・都民税)とは > よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >>申告編 >>(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。所得税は申告義務がないと聞いたのですが、住民税はどうすればいいですか。 >>(回答)…住民税では、所得の多寡に関わらず申告が必要となります。所得税の確定申告をしない場合は、住民税の申告をお願いします。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- このような、「申告の目的の違い」から、「所得税」のような「【給与所得】以外の所得が…」という【税務署の事務処理負担の軽減が大きな目的の】【特例】はありません。 (参考) 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html >>…本来税務署が負担すべき経費を企業が負担しているコストは馬鹿になりません。 >>ですから友人は「年末調整がなくなってみんな確定申告してくれればなぁ・・。」といいます。「でも日本中のサラリーマンが確定申告したら税務署員絶対足りないぞ。結局社内で処理しなきゃいけなくなるんじゃないの?」みたいな話をしていました。… >…この20万の所得の増加分により住民税については均等割も所得割も両方かかると言う認識であっていますか? >また夫の住民税の配偶者控除も、配偶者特別控除に変わり控除額がへると言う認識であっていますか はい、おっしゃるとおりです。 --- ちなみに、「申告するかどうか?」にこだわっておられるようですが、「税法上の所得金額」というのは、「儲けの金額」ということですから、「申告したら所得(儲け)になる」「申告しなかったら所得(儲け)にはならない」というような考え方は【しません】。 つまり、(配偶者が)所得を申告してもしなくても、「合計所得金額」が38万円を超えたら(もう一方の配偶者は)「配偶者控除」を申告しては【ならない】ということです。 あとは、「申告しなければ市町村は所得があったことがわからないから配偶者控除を申告してしまえ!」と考えるかどうかは、その人のモラル次第ということです。 ※言うまでもありませんが、「家内労働者等の必要経費の特例」や「青色申告特別控除」など、【合法的な方法で】「税法上の所得金額」を減らして「税法上の優遇」を受けることは何の問題もありません。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html >>所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入から必要経費や給与所得控除額などを差し引いたものです。 >>数種類の所得がある場合は、それらを合計(「合計所得金額」及び「総所得金額等の合計額」という。)します。 >>(注)青色申告事業者の場合、合計所得金額には、青色申告特別控除額を控除した金額が算入される。
お礼
大変わかり易いご回答をありがとうございました とてもすっきりしました
- mukaiyama
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>どちらを優先させるほうが節税になるか(申告するか申告しないか)を自分で決めて… 医療費控除に限らずどんな「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm も、権利であって義務ではありません。 義務ならどうでも履行しなければいけませんが、権利ですから申告するもしないも自由です。 医療費控除を申告しなかったからといって、おとがめを受けるようなことはないのです。 >住民税については20万以下の雑所得を自身で申告し、そのぶんも反映されて課税される… はい。 よく勉強されていますね。 >この20万の所得の増加分により住民税については均等割も所得割も両方かかると言う認識で… それは、【基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものがなければ】という前提条件が付いた話です。 医療費控除があるのなら、住民税についてのみ医療費控除も申告すれば、住民税の所得割を減らすことはできます。 >また夫の住民税の配偶者控除も、配偶者特別控除に変わり控除額がへると… 合っています。 配偶者控除や配偶者特別控除は「合計所得金額」が判定材料です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「合計所得金額」とは、各種の「所得控除」を適用する前の数字ですから、医療費控除を申告しようがしまいが、夫の配偶者控除うんぬんについてはお書きのとおりになります。 ------------------------------------------ なお、よく勉強されているのでお分かりかとは思いますが、念のためいっておくと、医療費控除は何でもかんでも 10万円で足切りではありませんよ。 「10万円または所得の 5%」ですから、副業も足した給与が 120万なら、120万を「所得」に換算すると 55万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm したがって 55万の 5% で 27,500円を超える医療費を使っていれば、医療費控除の市申告ができます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
わかりやすいご回答と補足のアドバイスまでありがとうございます。とても参考になりました
お礼
分かりやすく丁寧なご回答ありがとうございました とても勉強になりました >ただ、所得税で105万円未満、住民税で110万円未満なら、控除額は配偶者控除と同じです 配偶者特別控除になっても範囲によって控除額が配偶者控除と同じ基準があるのですね。参考になりました