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確定申告書の控除欄の記入について

確定申告の控除の部分について教えてください。 現在所得税の確定申告書を自分で作成中、 今年度の私の場合、控除金額が所得金額を超えていて課税されない予定です。 ところが最近になって、今年は子供(私の扶養に入っています)の歯の矯正治療費も医療費控除の対象になるのではないかということがわかりました。 そこで、その医療費控除の分が入らなくても既に控除額が所得を超えているような場合でも、 発生している医療費控除の金額をとりあえず書き込むべきなのかどうか(書き込む義務があるのか、あるいは書き込んだ方が何か利益になるのか)について迷っています。 すみませんが詳しい方、よろしくお願いいたしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ruto
  • ベストアンサー率34% (226/663)
回答No.1

>既に控除額が所得を超えているような場合でも  所得税に関しては書く必要がないと思います、ただ住民税の控除のほうも所得を上回っておればいいですが、検討しておく必要があります。  住民税の控除で保険等が所得税の場合よりも控除額が少ないので注意が入ります。生命保険上限35000円、損害保険上限2000円? とかで少し控除額が少ないです。

michigan
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 住民税との違いも視野に入れなければならないんですね。 (まあたぶんそれも軽くクリアのような気はしますが(^_^;)) 早速わかりやすいご回答をいただき助かりました。ありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (1)

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.2

所得税においてすでに所得控除のほうが大きいのであれば、医療費控除は無意味となります。 しかし#1さんも回答しているように、住民税は所得税よりも各所得控除の額が小さいので、医療費控除を加えた所得控除が課税所得より小さくなるのであれば申告した方がいいです。 http://www.city.nerima.tokyo.jp/kumin/zeimu/07shotokukoujo.html

michigan
質問者

お礼

わかりやすいご回答ありがとうございます! やはり住民税のことも考えなければならないということ。 住民税について、今後のためにももう少し具体的に勉強してみることにします。 お礼が遅くなって申し訳ありませんでしたm(_ _)m

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