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確定申告の記入について

平成14年3月に退職したものです。現在嘱託職員として働いています。退職金も出ましたので、14年度の確定申告は、申告書B(来年度はAで良いと言われました)で作成中です。初めて故、分からない事だらけで、四苦八苦しながら記入中です。以前、確定申告の書き方指導研修が有った時に言われた事で、私の聞き違えかも知れませんので、確かめてから記入しようと思っています。是非教えて下さい。  申告書第3表の所得金額の欄、退職64番の金額と、同じく第3表の税金の計算の欄、総合課税の合計額9番の金額の合計が、1000万円を超える場合は、配偶者特別控除は受けられないと聞きました。私の場合は合計すると1000万円を超えていますので、やはり配偶者特別控除からはずれる事になるのでしょうか?あるいは私の聞き違いなのでしょうか?どなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ike0123
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.3

>申告書第3表の所得金額の欄、退職64番の金額と、同じく第3表の税金の計算の欄、総合課税の合計額9番の金額の合計が、1000万円を超える場合は、配偶者特別控除は受けられないと聞きました。 そのとおりです。 合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除は受けられません。 平成14年分所得税の確定申告の手引き~確定申告書B~の22ページに配偶者特別控除の説明がありますが、『あなたの平成14年分の合計所得金額(20ページ「老年者控除」参照)が1,000万円以下で・・』と書いてあります。 20ページ老年者控除の説明には、「合計所得金額とは、総合課税の所得に退職所得を加算した金額」と書いてあります。 詳しくは、下記URL(国税庁HP)を参照してください。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h14/21/syotoku/01b.htm
kuunin
質問者

お礼

助かりました。これで申告書の計算が安心して進めることが出来ます。聞き違いでなかったのでした、有り難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

申告の場所に行くと、アドバイスの人がたくさんいるので、実際いってみると、簡単にできました。

kuunin
質問者

お礼

「案ずるより産むが易し」と言われていますね、申告所に行って見る事にします。有り難うございます。

  • bumin
  • ベストアンサー率31% (219/686)
回答No.1

下のサイト(国税局)で自動作成してくれますよ

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
kuunin
質問者

お礼

有り難うございます。早速自動作成に挑戦してみます。

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