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確定申告の際、妻に雑所得があるときは

確定申告を今年はじめてするのですが、疑問が出て来ました。 詳しい方おられましたら教えてください。 妻(控除対象配偶者です)がFXで昨年一年間で29万円ほど収入を得ました。 私の勤めている会社にはそのことを伝えなかったため、源泉徴収票の「配偶者の合計所得」欄は何も記載がありません。 今、確定申告書の「配偶者(特別)控除」を作成しているのですが、「配偶者の上記以外の所得金額」の欄にFXで得た収入を記入すればよいですか? また、給与所得の入力の際にも「配偶者の合計所得」の欄は未記入でいいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.1

確定申告書作成コーナーでの入力の仕方についてのご質問ですよね。 さらに念のため確認ですが、奥様のFX「収入」が29万円と書かれていますが、確定した「利益」が29万円ということですよね。つまり、必要経費等を差し引いた純粋な利益です。 であれば、「配偶者の上記以外の所得金額」の欄には、FXで得た「利益」の29万円を入力すればよいです。 奥様に上記FX収入以外の所得がないのであれば、38万円以下ですから配偶者控除が受けられます。確定申告書第一表の「配偶者(特別)控除」欄の数字は「380,000円」となるはずです。これは奥様の収入が0円の場合と同額です。 > また、給与所得の入力の際にも「配偶者の合計所得」の欄は未記入でいいのでしょうか? このご質問はどこの入力のことなのかよくわからないのですが、奥様に給与所得があれば、「所得」ではなく、その「収入」額を「配偶者の給与等の収入金額」の欄に入力します。何もなければ、0円のままで構いません。 そうすると、確定申告書第一表の「配偶者の合計所得金額」の欄は自動的に計算してくれます。合計所得が38万円以下であれば、実際の金額ではなく「0円」という表示になるはずです。

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