確定申告に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 父親の確定申告に関して、配偶者控除の入力を忘れてしまったことが判明しました。その結果、納める税金が発生しましたが、配偶者控除額を入力すれば還付金が発生することがわかりました。
  • 母親の収入情報についても問題がありました。以前の確定申告ではパート収入を記入しなくて良いと言われたため、年金の収入のみを記入していました。今年も同様に年金の収入のみを記入しましたが、税金が発生しました。
  • 還付金があっても来年の税金は高くなる可能性がありますが、具体的な金額は不明です。この点について気になっているため、質問をしました。
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確定申告についての質問です。

年金受給者の確定申告です。 22年度分として父親のものを入力していました。 入力の仕方がよくわからなかったので以前申請した控えを見て入力していました。 そこで気がついたんですが、20年度の確定申告の控えには「配偶者控除」欄に380,000円、21年度年は「配偶者控除」欄はゼロでした。 たぶん、21年度に入力するのを間違ったんだと思います。 母親はパートをしています。(平成19年から今まで同じ会社です) 年金ももらっています。 以前、会場で確定申告をした際に職員の方に「奥さん(母親)はパートのほうの収入は少ないので記入する必要はない」と言われました。 なので、20年度の確定申告では年金の収入だけを記入したと思います。 控除は380,000円でした。 今回の22年度も控除額は380,000円です。(年金の金額は500,000円ほどです) もちろん、正確に入力しないといけないと思っています。 ですが、たまたま配偶者控除の入力しなかったたら(配偶者控除の入力を忘れた21年度の控えを見て入力したので)「納める税金」が発生しました。 配偶者控除額を入力すると還付金が16,000円ほど発生します。 でも、還付金があっても23年度の税金は高くなりますよね?(市民税?) その高くなる税金は還付金と同じくらいの金額になるんでしょうか?それともそれ以上?それ以下? 気になったので質問させていただきました。

noname#147252
noname#147252

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.2

税務署に行って相談したほうが良さそうです。 「配偶者控除」について20年度分は正しいようですが 21年度分は、間違ったのか?母親のパート収入が増えていて 控除対象にならなかったのか?質問文から判断できません。 間違っていたのなら21年度分の「更正の請求」をすれば 納めすぎていた税金が戻ってきます。 請求できるのは元の申告期限('10/03/ 15だった?)から1年以内です。 また「配偶者控除」は配偶者が70歳以上なら48万です。 過去の申告書の控えに頼っていると見落としがちなので注意してください。 社会保険料控除がないようですが、健康保険のほうは子供の扶養でしょうか? 健康保険料払っているならソレも申告してください。 また、子供の所得税率が父親の所得税率より高ければ 税金上も子供の扶養にしたほうが、節税になるんですが 質問文からは条件を満たしているか不明なので・・・。 還付金は23年度の税金には影響しません。 還付金は収入とはみなしません。 所得になったり課税対象になったりはありえませんので。 可能な限り取り戻しましょう!!! 市民税について(23年に払う22年度分)も還付を受けたほうが安くなります。 でも還付金と比較しても意味がありません。 その六つほど上の「差引所得税額」。お父様なら多分 市民税はこの金額の2倍+1万円ぐらいになると思います。

noname#147252
質問者

お礼

母親の収入はあったのに、控除欄に記入するのを忘れました。 健康保険料は控除に入れました!(こちらに質問するときに書かなかっただけです) 微々たるものですが、国のお金となると取り戻したいですね! 色々と見落としてんのご指摘ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

還付金の額を含めてデータが市役所に送られますので、期限があるわけで、 6月からの市民税額が決定します。還付金が増えるということは住民税の控除額も 増える(税金が安くなる)ことを意味します。 税率が違うだけです。 昨年の市民税・**税 特別徴収税額の決定・変更通知書を見せてもらってください。 その裏に計算方法も書いてあります。非常に簡単です。 確定申告の仕方がわかっておられるならすぐわかります。

noname#147252
質問者

お礼

ありがとうございました!見てみます!

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