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確定申告

以前にもこの欄でお聞きしましたが、更に踏み込んで教えていただきたく投稿します。妻に株の売買益(約300万円)があり、特定口座で源泉徴収ありにしているため既に売買の度に10%の税金は払っていますが、会社員の夫にわずかの家賃収入があるため毎年確定申告をしている状況です。その際、妻の配偶者控除欄はどのように記述したらいいのでしょうか。昨年は妻の収入が62万円位で確定申告をしたので配偶者特別控除が16万円となりました。今年は配偶者控除も配偶者特別控除も空欄にすればいいのでしょうか。初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたか教えていただければ幸いです。

  • SPUL
  • お礼率69% (39/56)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>夫分の申告をする際に妻の配偶者(特別)控除欄を空欄にしていいのか 空欄にする(=配偶者(特別)控除を受けない)ことはまったく問題ありません。納税が増えるだけですから。 数字を記入するのであれば、妻の所得(ご質問にある源泉徴収された株の収益は除く)が38万以下であれば配偶者控除、38万を超えて76万未満であれば配偶者特別控除の金額を記入して納税額を安くするというだけですから。

SPUL
質問者

お礼

二度も回答メールを頂き本当にありがとうございました。納得できました。

その他の回答 (4)

回答No.4

奥さんは、源泉徴収有の特定口座を利用してみえるので、その利益は奥さんの合計所得に含まれません。 よって、奥さんに他の所得がなければ配偶者控除の適用が受けられます。 なお、配偶者控除と配偶者特別控除の重複控除は平成16年分からなくなりました。どちらか一方しか控除できませんのでご注意ください。(奥さんに所得がないとすれば配偶者控除となります。)

SPUL
質問者

お礼

本当に懇切丁寧な説明でよくわかりました。ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

ご質問の話は、株式売買で源泉徴収有を選択しているものを除いては、今年は妻は無収入ということですよね。 であれば妻の所得は0です。 この源泉徴収有の制度は平たく言うと定期預金の金利にかかる利子税と同じ扱いです。 ただし、妻がその源泉徴収で済まさずに確定申告すると見事にそれは所得になります。 ご存知と思いますが、確定申告しないと特別減税措置などは受けられません。(該当するかどうかは不明ですが) なので、売買益が300万という数字だとどちらがよいのかはなんともいえません。

SPUL
質問者

補足

早速ありがとうございます。#1.2の方にもお返事しましたが、妻は既に納税していますので新たに確定申告するつもりはありません。が、夫分の申告をする際に妻の配偶者(特別)控除欄を空欄にしていいのかお聞きしたかったのです。要領を得なくてすみません。

  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.2

#1のものです。 国税庁の資料を見ていて目に付いたのでついでに書き込ませて頂きます。 資料には「この社会あなたの税が生きている」とあります。 皆さんも注意深く見守りましょう。 無駄遣いを許すな!! (かといって、弱者切り捨てはゆるせん!!) あ~っすっきり。。。

SPUL
質問者

補足

早速ありがとうございます。#1と同じ方ですので、こちらで補足させていただきますが、もともと妻に収入があるのですから控除を受けるつもりはありませんが空欄にして問題はないのかお聞きしたかったのです。要領を得なくてすみません。

  • since2005
  • ベストアンサー率43% (150/346)
回答No.1

控除対象配偶者 給与の所得を受ける人と生計を同一にする配偶者で合計所得金額が38万円以下の人。 配偶者特別控除の対象とされる配偶者 給与の支払いを受ける人(合計所得金額一〇〇〇万以下に限る)と生計を一にする配偶者で、控除対象配偶者に該当しない人 ※ただし、配偶者の所得が給与所得だけの場合は、その年中の給与の収入金額が103万円以下の時または141万円以上の時は、配偶者特別控除は受けられません。 ※ただし、「配偶者控除」の欄、注意事項には以下のようにあるので一読下さい。 「ここに言う「合計所得金額」とは~中略~株式などの譲渡所得などの金額~中略~を言います。」とあり、「この場合、~中略~」また上場株式等の配当金や源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式などの譲渡による所得などで確定申告をしないことを選択した所得については、「合計所得金額」には含まれません。」とあるので、ご注意下さい。(該当すれば控除対象になりうります。) 参考文献:国税庁資料より ということで、ご判断下さい。

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