年末調整と確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整と確定申告についての初歩的な質問について解説します。
  • 年末調整では医療保険の記入や配偶者特別控除の受け方について説明します。
  • 確定申告では退職者が行う場合や医療費控除の申請方法などについて解説します。
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年末調整と確定申告について

出産の為、今年の5月に退職した者です。 去年までは主人と別々で年末調整の申告をしていましたが、現在は夫の扶養に入り、記入方法がいまいち良くわかりません・・・。 何点か初歩的な質問がありますので教えてください。 まず、年末調整について (1)私の名義で加入している医療保険を主人が会社から貰った年末調整の用紙に記入できるのでしょうか? (2)退職時に頂いた19年分の源泉によると、「支払金額」が103万以上、「源泉徴収税額」が2万と記載されているのですが、配偶者特別控除を受ける事ができますよね?  また、退職金と企業年金脱退一時金を貰ったのですが、合算して「配偶者の合計所得金額(見積額)」の表の「退職所得」に記入するのでしょうか? 次に確定申告について (3)私は年度途中で退職をしたので確定申告を行う予定です。出産で医療費が高額になった為、同時に医療費控除も申告予定です。 この場合、医療費控除は夫の名前で申告した方が良いのでしょうか? また、主人も昨年度末に退職をしており、19年分にて退職金と企業年金脱退一時金を頂きました。夫も確定申告を行うべきでしょうか? 以上です。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>現在は夫の扶養に入り… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >(1)私の名義で加入している医療保険を主人が会社から… 名義はどうでも良いのですが、その保険料は誰が払いましたか。 そもそも、生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 妻が払ったものを夫が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >(2)退職時に頂いた19年分の源泉によると、「支払金額」が103万以上・・・・配偶者特別控除を… 103万以上がどこまでかによります。 200万でも「103万以上」ですね。 源泉税額では判断できません。 >退職金と企業年金脱退一時金を貰ったのですが、合算して「配偶者の合計所得金額(見積額)」の表の「退職所得」に… 企業年金脱退一時金は含めなくて良いです。 >この場合、医療費控除は夫の名前で申告した方が良いのでしょうか… 生保と同じで、誰が払ったかによります。 とはいえ、医療費は給与天引きとか自動口座振替などということはないでしょうから、どちらで申告してもかまいません。 基本は、税率の高いほうに含めるのが得策です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >また、主人も昨年度末に退職をしており… 退職金は源泉徴収が正しく行われている限り、確定申告の必要は原則としてありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

cocoabox
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございます。 大変わかりやすかったです。勉強になりました。

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