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医療費控除の確定申告について
無収入の専業主婦ですが、今年度は保険の解約で一時所得が発生して、確定申告をしなければなりません。(保険会社から言われました)その際に医療費の控除は今まで通り主人の確定申告で控除を受けた方が得なのか、今回に限り私の一時所得から受けた方が得なのか、どちらでも同じなのか教えて下さい。尚、私の金額は10万1千円です。主人は15万円ほどあります。以上宜しくお願いします。
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>夫は年金所得のみで、約250万円… (年金による)「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、10万円を超える医療費が医療費控除額。 年金の「支給額」が 250万ではないですね。 分かっておられるなら良いですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >私の一時所得は約170万円… 総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円) が 170万という意味ですか。 もしそうなら、「総所得金額等」に組み入れるのは 1/2 だけで良いので、85万円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm よって、85万の 5%、42,500円を超える医療費が医療費控除額。 >現金で支払っています… >夫、私とそれぞれの確定申告のなかで、それぞれの医療費の控除を受けようと… それはそれで決して間違いではなく、本則どおりの正当なやり方ですが、せっかく現金で払っているのにそれでは損です。 併せて 185,000円が足切りされて無駄になってしまいます。 どちらかにまとめて申告する方が、家計全体としての税負担は減りますよ。 特に、妻にまとめるほうが還付額が大きくなりそうです。
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- mukaiyama
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>主人の確定申告で控除を受けた方が得なのか、今回に限り私の… どちらが得かって、無条件で任意に選択できるものではありませんよ。 >私の金額は10万1千円です。主人は15万円ほど… そもそもそれらの医療費は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、現金で払っている場合は「生計を一」にする家族が払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられていたり、夫のカードで決済されているような場合には、妻の申告要素にはなり得ません。 この点がクリアできるのなら、 >保険の解約で一時所得が発生して、確定申告… 具体的にいくらほどの一時所得になるのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm 医療費控除は誰でも彼でも十把一絡げに 10万円で足切りではありません。 10万円または「所得の 5%」です。 たとえば一時所得しかない人でその一時所得が 50万円なら、50万の 5% で 25,000円を上回る医療費が医療費控除の対象になるのです。 夫がよっぽどの安月給でない限り、夫の「所得」(収入ではない) が 200万以下ということはないでしょうから、夫が医療費控除を申告するなら 10万円を超える部分だけ、妻なら 25,000円 (仮定の数字) を超える部分となります。 もちろん、妻の一時所得で発生する所得税額が、医療費控除による減税分を十分カバーできる額であることが、前提条件になりますけど。 いずれにしても、具体的な数字を一つも示さないでおいて、的を射た回答を求めようとするのは無理難題です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
アドバイスありがとうございます。補足しますと、医療費は夫婦共に生活費の中から現金で支払っています。今回の相談は、夫、私とそれぞれの確定申告のなかで、それぞれの医療費の控除を受けようというものです。尚、私の一時所得は約170万円、夫は年金所得のみで、約250万円です。
- ma-fuji
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>主人の確定申告で控除を受けた方が得なのか、今回に限り私の一時所得から受けた方が得なのか、どちらでも同じなのか教えて下さい。 医療費控除は「課税所得」が多い方が申告したほうが得です。 貴方は「一時所得(保険金から払いこんだ保険料を引いた額)から50万円(特別控除)を引いた額」の1/2の額が「課税所得」です。 ご主人は「所得(源泉徴収票の給与所得控除後の金額)」から(源泉徴収票の所得控除の額の合計)を引いた額が「課税所得」です。 まあ、普通に考えれば、ご主人のほうが多いように思いますがね。 なお、医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 でも、まあ夫婦であればどっちが申告しても問題は起こりません。
お礼
ご回答有難うございました。 参考にさせていただきます。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
ところであんさん、一時所得は幾ら貰ったんでっか? その金額で申請方法変わりまっせ。 せやけど・・・ >私の金額は10万1千円です。 これ、あんさんだけで申請しても「10万円超えた分の1割」やさかい 千円の1割・・・100円しか返ってきまへんで! 自動販売機でジュースも買えん銭でっけど・・・ 旦那に便乗されるほうが宜しいのとちゃいまっか?
お礼
早速のアドバイスありがとうございました。 参考にさせていただきます。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございます。 早速、管轄の税務署に確定申告に行ってきます。