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医療費控除の確定申告 どちらが得?

主人はサラリーマンで年収600万(税込)ほど。 私はパートで年80万ほどで、主人の扶養に入っています。が、昨年は為替で200万ほど不労所得がありました。 昨年かかった医療費が15万ほどあるのですが、私の確定申告で医療費控除をするのがいいのか、主人のほうで医療費控除の確定申告申告をするほうがいいのか、迷っています。 どちらがいいのでしょうか? 主人のほうで申告しても、あまり返ってこないような気がするのですが、どうなのでしょう? 詳しい方よろしくお願いします。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

1 まず夫の25年分の年末調整のこと。 配偶者控除を受けられてるなら、外しましょう。 手続きは、夫が確定申告で「妻が控除対象配偶者になれない所得があった」として、配偶者控除適用をなくします。 2 医療費控除の件 その医療費を実際に支払った者が医療費控除を受けることができます。 夫が支払ってるなら「夫が医療費控除をうける」、妻が支払ってるなら「妻が医療費控除をうける」が正です。 つまり「どちらが医療費控除を受けたら有利であろうか」という疑問そのものが、誤りです。 ただし、次のことが言えます。 妻の財布から出た医療費であるが、夫が夫の財布から「はいよ」と渡してるケースもあるでしょう。 つまり「誰が真の負担者かなど、わからんて」という場合もあるわけです。 さすがの税務署もそこまではわかりませんので「夫が支払った」あるいは「妻が支払った」と申告すれば「じゃ、そうなんですね」と認めるしかないです。 既述のように、夫が25年年末調整で配偶者控除を受けてしまってるならば、確定申告をする必要があります。 追徴金が出ます。 追徴金を少しでも減らすために、夫が医療費控除をうけるか、妻が医療費控除をうけるかの選択肢になるわけです。 金額的には、夫の限界税率が10%、妻の限界税率が5%ですので、夫が受けるほうが有利です。 あくまで「医療費控除は、医療費を支払った者が受ける」が原則であることを知った上で、医療費控除を受けた者が「その医療費は私が負担しました」と税務署長に申告することにインチキ性を感じないならできますよということです。

tanuki36
質問者

お礼

有り難うございました。 毎年私の収入が違うので、扶養にも入ったり、外れたりとまちまちです。 税金って、難しいですね。 最もわかりやすかったので、こちらの方をベストアンサーとさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>どちらがいいのでしょうか? 医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。 でも、夫婦であれば、どっちが申告しても問題が起こることはありません。 課税所得が多い方が申告すればいいでしょう。 >主人のほうで申告しても、あまり返ってこないような気がするのですが、どうなのでしょう? ご主人のほうが課税所得が多いと思いますが…。 ローン控除を受けていて、所得税をほとんど払っていないんでしょうか。 源泉徴収票の「源泉徴収税額」が、去年払った所得税の額です。 それなら、貴方のほうが受けたほうが得でしょう。 >私はパートで年80万ほどで、主人の扶養に入っています。が、昨年は為替で200万ほど不労所得がありました。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、1年間に換算して130万円未満の収入であることが必要です。 なので、貴方は税金上の扶養にはなれないので、もし、ご主人が貴方を扶養にしてしまっているなら、扶養をはずす確定申告をしないといけません。 健康保険の扶養の認定条件は、健康保険によっても違い、為替の所得を「恒常的収入」とみななさいで、扶養でいられることもあります。 加入している健康保険に確認されることをおすすめします。

tanuki36
質問者

お礼

有り難うございました。 毎年私の収入が違うので、扶養にも入ったり、外れたりとまちまちです。 税金って、難しいですね。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

ご主人が納めた所得税と税率がいくらかわからないことには、「あまり還ってこないような気」が正しいのか見当違いなのかもまったくわかりませんし、あなたの所得を見ると「扶養って何? 税金の配偶者控除も配偶者特別控除もどう見てもダメだし、健康保険の扶養にも入れない金額じゃない」としか思えません。 為替で200万って、非課税??? まさかねぇ。

tanuki36
質問者

お礼

有り難うございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の扶養に入っています。が… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ医療費控除うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >昨年は為替で200万ほど… それなら夫は去年分について、「配偶者控除」はおろか、「配偶者特別控除」も論外です。 もし、夫がサラリーマンで去年の年末調整で配偶者控除を取っていたのなら、3/17 までに夫は確定申告をして、配偶者控除を返上する手続きを取らないといけません。 >医療費が15万ほどあるのですが、私の確定申告で医療費控除をするのがいいのか… どちらがいいのかって、そもそもその医療費は誰が払ったのですか。 無条件で誰が申告しても良いわけではありませんよ。 そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 上記の点がクリアできるなら、「税率」の高いほうで申告するのがセオリー。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >主人のほうで申告しても、あまり返ってこないような気がするのですが… 住宅ローン控除でもあって、所得税をほとんど払っていないと言うことですか。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tanuki36
質問者

お礼

有り難うございました。

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