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昨年退職→1月出産での確定申告等について

昨年10月に長年勤務した会社を退職し、 夫の扶養に入りました。 初めての確定申告で出産にまつわる医療費もあり混乱しています。 夫と同じ会社に勤務していた関係で、 総務担当者が私の生命保険の払込証明書とH17年度の 源泉徴収票を元に確定申告の用紙記入をしてくれました。これに合わせて医療費控除も行いたいと思っています。 記入してもらった申告書には退職金が含まれていませんでした。 私の支払った税金や所得は下記の通りです。 1. 17年度分の市民税は退職時に支払済。 2. H17.1月~12月の家族の医療費合計は約\105,000。 3. H17年の私の所得 支払額 約\290万 控除後約186万円。 4. 退職所得が支払額 約280万円 控除0円 5. 生命保険の満期受取金が約300万円 質問です。 A.  医療費が約\105,000ですが、主人は会社で年末調整済(ローン控除済)です。1月の出産予定ですので、出産育児一時金など差引するものはありませんが、 雑誌の計算式にあてはめると、夫、私のどちらで申告しても、足きり額?10万円を引くと殆ど還付される見込みが無いように思います。 どちらにしても生保の確定申告をするのですが、H17年度の医療費控除をした方が得でしょうか? 検診費と出産費が年度をまたがってしまうので少し損してしまいますか? B 4. 確定申告に退職所得は記載しなくてもよいのでしょうか?源泉徴収票に記載のある所得控除額\640万円が何か関係ありますか? C. 5. 生命保険の満期受取金がありますが確定申告に所得として記載する必要がないでしょうか? よく理解していないのですが、記載し、所得が増えた場合は税金などで還付金が増えるのでしょうか?   

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>A.の医療費控除の件、生保の満期金が発生しているので、 どういう意味でしょうか。医療費控除で差し引くのはかかった病気に対して支払われた給付ですよ。 通常生命保険の満期金というのは病気に対して支払われるものではないと思いますけど。 >C.生保の満期受取金も一時所得として記載が必要な事、理解できました。計算式にあてはめた結果、0にはならず、ほんの数千円ですが残りました。 >この分に対して所得税?が増える事になるのですね?これはどれ位支払う必要があるのでしょうか? ご質問の場合はその数千円に0.08(8%)をかけた数字程度です。 >発生した金額は確定申告で差し引きされて還付されるのでしょうか? そうですね。医療費控除とどちらがということになりますね。 >今後の税金(市民税?)などに影響はあるでしょうか? 今年度(5~6月から来年にかけて収める住民税)の支払いの住民税に反映されます。 こちらも医療費による控除と一時所得とどちらが大きいかという話ですね。

derorin2ma
質問者

お礼

>医療費控除で差し引くのはかかった病気に対して支払われた給付ですよ。 通常生命保険の満期金というのは病気に対して支払われるものではないと思いますけど。 すみません。生保の満期金で所得が増えるので計算が変わるかと思いましたが、医療費控除に関しては変わらないですね。理解できました。 >C.生保の満期受取金についての所得税について教えて頂きありがとうございました。数千円の0.08%なので心配する程でもなく安心しました。 再度に渡り丁寧にご説明頂きありがとうございました。来年、出産費用の医療控除を再度頑張るつもりですのでとても勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

A. 医療費控除は、「10万円」または「所得の5%」の安い方を、医療費から差引きます。 所得の5%の方が安くなるのは、所得が200万円より安い場合です。重要なのは、収入ではなく所得だってことで、質問者さんの場合は、所得=給与所得控除後の金額が焼く186万円とのことで、所得の5%の方が安いのです。 医療費から所得の5%を差引いた金額で、申告できます。 あと、交通費、健保適用外の医療費、薬局で購入した市販薬なども、入ってますか?(^^; B. 退職所得は、記載しなければいけません。 しかし、退職所得とは、退職金から退職所得控除を差引き、さらにその後、もう少し計算があります。 退職所得控除って、勤務年数が20年未満だと勤務年数*40万円なんです。質問者さんの場合、640万円の控除があります。 つまり、退職所得は0円になると思われます。ですから、実質的に退職所得は無いというか、0円の退職所得があることになります。確定申告には、記載しなくても支障ないと思いますが、記載するなら0円ってことで。

derorin2ma
質問者

お礼

ご丁寧な回答をいただきありがとうございます。 A.の医療費控除ですが、市販薬は妊娠中で服用しなかったのですが、主人の分を控えておくのを忘れておりました。あとは全て計算に入れたのですが、検診費が年度をまたがっており残念ながらあまり増えませんでした。 B.退職所得はしっかり記載しておきますね。退職金にこんなにも控除があるとは知りませんでした。計算方法も知りませんでした。勉強になります。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>A.  >夫、私のどちらで申告しても、足きり額?10万円を引くと殆ど還付される見込みが無いように思います。 そうですね。ただ御質問者の場合ですと(生命保険の満期金で所得が発生しないとすれば)去年の所得は186万のようですから差し引く金額は10万ではなく9.3万です。(所得が200万以下の人は所得×5%が差し引く金額です)すこーしだけ多いですね。 >どちらにしても生保の確定申告をするのですが、H17年度の医療費控除をした方が得でしょうか? そうですね。 >検診費と出産費が年度をまたがってしまうので少し損してしまいますか? いえ、出産費用はもともと一時金の金額を差し引くのでなかなか控除対象の金額は大きくなりませんから。 >B >4. 確定申告に退職所得は記載しなくてもよいのでしょうか? 記載します。 >源泉徴収票に記載のある所得控除額\640万円が何か関係ありますか? はい、16年お勤めになったので640万も退職所得控除がありますから、退職所得は0円になりますね。 (280万-640万<0なので0円) >C. >5. 生命保険の満期受取金がありますが確定申告に所得として記載する必要がないでしょうか? 記載しなければなりません。一時所得の計算は、 一時所得=(満期金-払い込み保険料総額)-50万 です。これが0円であれば一時所得もありません。 実際に課税されるのはこの金額を更に1/2にした金額に対して課税されます。 >よく理解していないのですが、記載し、所得が増えた場合は税金などで還付金が増えるのでしょうか? 所得が増えると還付金が増えるのではなく納税額が増えるのです。

derorin2ma
質問者

補足

丁寧にご回答いただき有難うございます。 Cの生保の満期受取金でわからない点がありました。 A.の医療費控除の件、生保の満期金が発生しているので、やはり今年度の還付は難しいようですね。一応病院のレシートを残していたので申告はしておこうと思います。 B.確定申告の退職所得記載の件、やはり記載が必要なのですね。しかし退職所得控除で所得が0円になるとのこと。となれば所得税が発生したり、還付金が減ったりする心配がないので安心しました。 C.生保の満期受取金も一時所得として記載が必要な事、理解できました。計算式にあてはめた結果、0にはならず、ほんの数千円ですが残りました。この分に対して所得税?が増える事になるのですね?これはどれ位支払う必要があるのでしょうか?発生した金額は確定申告で差し引きされて還付されるのでしょうか? また、今回受け取った満期受取金で所得が増えた訳ですが、今後の税金(市民税?)などに影響はあるでしょうか?

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