• 締切済み

ヨガインストラクターの確定申告

確定申告について教えてください。 今年の6月からスタジオや派遣など3社と契約してます。 お給料は「レッスン単価×レッスン数=給料」で、そこから10%が所得税としてひかれています。 3社合計で毎月8万から9万円ほどの稼ぎですので、年間100万円の所得はない予定です。(現実100万円稼げるほど働くことができないため。) 現在夫の扶養家族になっています。 (1)わたしのような場合も確定申告が必要なのでしょうか?(いわゆる、確定申告の会場に出向いて申告をする必要がありますか?) (2)2歳で保育園に通う息子がおり、保育料は家族の所得税の合計金額によって毎年かわります。 今年は主人の所得税の支払い額のみで申告しましたが、来年は私の所得税(毎月ひかれている分)も合計しなくてはいけないのでしょうか? 「年間の所得が103万を超えなければ、夫の扶養から外れることは無く、また、アルバイトなら所得税を支払う必要がない」という話を聞いたことがあるのですが本当でしょうか? 実は毎月の保育料が3万円ほどなんですが、私の所得税を加算することで保育料がUPするとなると、何のために働いているのやら・・・という事態になりかねません。 場合によっては仕事を変えなくてはいけないのだろうか・・・と心配しています。 無知で申し訳ありません。どうぞご教授くださいますようお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>わかりませんが、残念ながらおそらくこれには該当しないと思います。自宅でのレッスンではないものですから・・・。 この家内労働者の経費の特例は「自宅だから該当しない」ということはありませんので、税務署で確認されることをおすすめします。 参考 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html >仮に年間200万円収入があったとして所得税が10%の20万円 ってことになってしまうのでしょうか? いいえ。 年収200万円で仮に経費が一切ひけないとしても、そんなに所得税かかりませんよ。 200万円(収入)-38万円(基礎控除、これは誰も受けられます)=162万円(所得) 162万円(所得)×5%(税率)=8.1万円(税額) です。 ですので、確定申告すれば天引きされた税金戻ってきます。 なお、確定申告には3社の「支払調書」が必要です。

yogini777
質問者

お礼

ma-fuji様 度々丁寧な回答をいただき、本当に感謝します。 家内労働者等の特例について、リンク先などで調べてみたところ もしかしたら該当するかもしれません。 一度税務署で確認をしてみたいと思います。 >200万円(収入)-38万円(基礎控除、これは誰も受けられます)=162万円(所得) >162万円(所得)×5%(税率)=8.1万円(税額) 基礎控除について、すっかり忘れておりました。↑の計算理解致しました。 いろいろとご教授くださりありがとうございました。 遅ればせながら本日個人事業に関する書籍を購入し、勉強を始めたところです。 今年については収入が少ないため、もしかしたら経費を差し引かなくても38万円以下になるかもしれません。 ですが来年青色申告をするために、今から準備と勉強をしておこうと思います。 本当にありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>今年の6月からスタジオや派遣など3社と契約してます。 >給料は「レッスン単価×レッスン数=給料」で、そこから10%が所得税としてひかれています。 貴方の場合、「給与所得」ではなく「事業所得」になりますね。 給与なら10%も所得税引かれません。 「報酬」は10%源泉徴収されます。 しかし、その報酬を得るための経費があれば、それはそこから控除できます。 >(1)わたしのような場合も確定申告が必要なのでしょうか?(いわゆる、確定申告の会場に出向いて申告をする必要がありますか?) 確定申告すれば、経費を控除できるし、生命保険に加入していれば控除でき、引かれた税金戻ってきます。 また、インストラクターが「家内労働者」というものに該当すれば、自分で経費を計上しなくても65万円が必要経費として認められます。 収入から経費を引いた額が38万円以下なら、所得税全額戻ってきます。 3社からは、「源泉徴収票」(給与の場合)ではなく、「報酬、契約金及び賞金の支払調書」というのをもらえるはずです。 そこには、支払った金額と源泉徴収額が書かれています。 それを持って確定申告してください。 >(2)2歳で保育園に通う息子がおり、保育料は家族の所得税の合計金額によって毎年かわります。 >今年は主人の所得税の支払い額のみで申告しましたが、来年は私の所得税(毎月ひかれている分)も合計しなくてはいけないのでしょうか? もし、確定申告で所得税がかかることになれば、その分は当然合計されます。 ただ、ある程度の幅がありますので、増えれば必ず保育料が上がるということではなく、同じ階層に収まれば変わらないこともありますね。 役所に所得税と保育料の書いた表があるはずですから、それをもらってみればわかります。 >年間の所得が103万を超えなければ、夫の扶養から外れることは無く、また、アルバイトなら所得税を支払う必要がない 「所得」ではなく、給与の場合の「収入」ですね。 「給与収入」が103万円だと、給与所得控除(給与の必要経費)が65万円あり、それを引くと38万円「所得」となり、所得税がかからないということです。 前にも書きましたが、所得が38万円以下なら所得税かかりません。 アルバイトだから、所得税払わなくていいなんてことはありえません。

yogini777
質問者

お礼

丁寧な回答をありがとうございます。 確かに3社のうち1社からの給与明細には「報酬」と書かれていました。(他2社は不明です。) となると、私の場合は「事業所得」となるわけですね。 >また、インストラクターが「家内労働者」というものに該当すれば・・・ わかりませんが、残念ながらおそらくこれには該当しないと思います。 自宅でのレッスンではないものですから・・・。 >収入から経費を引いた額が38万円以下なら、所得税全額戻ってきます。 経費(65万?)ですが、正直何も無いのです。 ヨガ関連の書籍代やヨガマット代くらいですので、到底額は少ないです。 となると所得が38万円以上となるわけですから やはり引かれた所得税は戻ってこないのですね・・・。 >>>年間の所得が103万を超えなければ、夫の扶養から外れることは無く、また、アルバイトなら所得税を支払う必要がない 恥ずかしながらこの話を信じており、『月に9万円くらいなら 大丈夫かな?』とレッスン数をセーブしていました。 これに該当しないとなると、単純に計算して 仮に年間200万円収入があったとして所得税が10%の20万円 ってことになってしまうのでしょうか? そうなると、保育料が3段階くらいあがってしまいそうです。

  • seigitoha
  • ベストアンサー率39% (13/33)
回答No.2

NO.1の方が回答された事が正確で正しいのですが税に 詳しくない人にとっては少し理解しにくいと思いまして解りやすく 回答させていただきます <お給料は「レッスン単価×レッスン数=給料」で、そこから10%が所得税としてひかれています。> 貴方の場合はヨガ経営会社3社からの収入が100万未満との事ですので 年間所得103万以内のため所得税はかかりません 従って今まで引かれた所得税は還付申告をすれば全額戻ってきますので 是非還付申告してください(3社から源泉徴収票をもらってくださいそれを持って役所に行けば1月から還付申告を受け付けています振込先の貴方の銀行口座番号と印鑑持参) <保育料は家族の所得税の合計金額によって毎年かわります> 103万以内は所得税がかからない=簡単に言うと所得とみなさない 訳ですから、所得ゼロと同じ(しかし住民税の計算では金額によってかかる事もある) <「年間の所得が103万を超えなければ、夫の扶養から外れることは無く>  外れる事は無く夫の配偶者控除や子供の扶養控除はそのまま受けられる <今年の6月からスタジオや派遣など3社と契約してます> 来年は12ヶ月働くとすると200万くらいの収入になりますよね 200万ー103万=97万⇒ 所得97万×5%=48500円の所得税 おおざっぱに言うとこんな感じです保育料もそれほど増えないでしょう 頑張って働いてください。

yogini777
質問者

お礼

わかりやすく説明していただきありがとうございます。 だいたいの流れははよくわかりました。 ご回答いただいた内容であれば 今後も安心して働けるのですが 3社からもらっているお金が「事業所得」なのであれば 他の方が書かれているように 状況は変わってきそうですね・・・。 実は3社うち、A社は10月から働き始めたばかりで まだ一度も給与明細をいただいておらず B社に関しては、手書きで数字が書かれているくらいで 「給与」なのか「報酬」なのかもわかりません。 そしてC社の明細には「報酬」と書かれていました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>お給料は「レッスン単価×レッスン数=給料」で、そこから10%が所得税… 税にあまり明るくない人が「お給料」というのもやむを得ませんが、それは税法上の「給与」ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「報酬」であり「事業所得」として税金の計算をするものです。 個人事業主だということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >年間100万円の所得はない予定です… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違いますので、使い分けましょう。 【給与所得】・・・あなたには関係ない 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・あなたはこちら 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >現在夫の扶養家族になっています… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >わたしのような場合も確定申告が必要なのでしょうか… 源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払いに過ぎません。 仮払いには、多すぎることもあれば少なすぎることもあるので、過不足を是正しなければなりません。 過不足の是正、すなわち確定申告です。 >確定申告の会場に出向いて申告をする必要がありますか… 在宅のままでもできます。 https://www.keisan.nta.go.jp/h19/ta_top.htm >保育料は家族の所得税の合計金額によって毎年かわります… 保育園によって違うのかも知れませんが、市町村立なら所得税でなく住民税を元にするところが多いようです。 >来年は私の所得税(毎月ひかれている分)も合計しなくてはいけないの… 「家族の・・・」となっているなら、当然含めなければなりません。 ただし、毎月ひかれている分の合計額ではなく、『確定申告書 B』の「○34 差引所得税額」です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02a.pdf >「年間の所得が103万を超えなければ、夫の扶養から外れることは… そんな話を誰に聞きましたか。 「所得」が 38万で夫は「配偶者控除」が、76万で「配偶者特別控除」がアウトになります。 「給与収入」なら 103万、あるいは 141万ですが、あなたには関係ない数字です。 >アルバイトなら所得税を支払う必要がない」という話を… バイトと本業の区別はありません。 「所得」額が「所得控除」の合計額を上回らなければ、所得税を払う必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >私の所得税を加算することで保育料がUPするとなると… もう少しがまんして幼稚園に移るようになれば、そのようなことはなくなります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yogini777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税金についてほとんど無知ですみません。 >もう少しがまんして幼稚園に移るようになれば、そのようなことはなくなります。 幼稚園では夏休みや冬休みなど長期の休みが多いため 仕事をしながら通わせるのは無理のようです。 このまましばらく市立保育園におせわになると思います。 いろいろと難しい用語がでていますので まずはそこから勉強したいと思います。 ありがとうございました。

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