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寄付金について

赤い羽共同募金は、国等・指定・特定のどの寄付に 該当しますか?支払先は社会福祉法人○○共同募金会です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • statk
  • ベストアンサー率31% (9/29)
回答No.2

寄付金控除は、納税者が特定寄付金を支払った場合に受けられます。 特定寄付金とは、次の六つのうちいずれかに当てはまるものをいいます。 (1)国や地方公共団体に対する寄付金 (2)学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄付金 (3)公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄付金 (4)主務大臣の認定を受けた日の翌日から5年を経過していない特定公益信託の信託財産とするために金銭でする寄付金 (5)特定非営利活動法人のうち国税庁長官の承認を受けたものに対する寄付金 (6)一定の政治献金 ただし、学校の入学に関してするもの、政治資金規正法に違反するもの、寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは、特定寄付金にはなりません。 だそうでして、社会福祉法人○○共同募金会だったら (2)に該当し、特定寄付金に該当するんじゃないでしょうか。 ただ、共同募金会への寄付金は全額損金算入できることになっているそうですので 一般的な社会福祉法人への寄付とは取扱いが違うようです。 経理のカテで質問されていること、11月は赤い羽根共同募金の 運動期間中であることを考えると、 下記のサイトが参考になるのではないかと思いますが いかがでしょうか? 社会福祉法人○○共同募金会を通じて施設を指定して寄付をする場合は また話が違ってくるようです。 なので、補足があればお願いします。

参考URL:
http://www.akaihane.or.jp/what/index5.html

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 #2の方の回答の補足、というか整理をしてみます。 寄付金については、個人と法人では基本的に取り扱いが違います。 個人の方では、「寄付金控除」という所得控除として、特定寄付金については、一定額を所得から控除できます。 一方の法人の方は、決算書上では、いったん「寄付金」等の科目を使って費用処理し、申告書上で、「寄付金の損金算入限度額」を超える部分について「寄付金の損金不算入額」として申告加算します。 その際に、寄付金を「指定寄付金等」と「特定公益増進法人に対する寄付金」と「その他の寄付金」とに区分して計算します。 ご質問の単語から、法人と推察して回答しましたが、確かに良く見ると個人の可能性も否めませんね、うっかりしておりました。 statkさん、ありがとうございます。 ただ、言葉の使い方として補足しますと、#2での前半部分は「寄付金控除」ですので、個人の分の説明で、ただ後の方で「全額損金算入」と書かれているのは、法人で使われる言葉です。 どちらにしても#2でstatkさんが紹介されているサイトにうまくまとめられてあるみたいですので、そちらを参考にされたら良いかと思います。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

ひとくちに赤い羽根共同募金といっても、内容により違ってきます。 、10月1日から12月31日までの指定期間内において、社会福祉事業更生保護事業のために募金を求めて財務大臣の指定をうけた各都道府県の共同募金会に寄付したのであれば、指定寄付金として全額を損金に算入する事ができます。 それ以外のケースは、特定公益増進法人等に対する寄付金に該当すると思います。

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