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寄付金控除のことでお尋ねします。

寄付金控除のことでお尋ねします。 社会福祉法人関係で働いている者です。質問は2つあります。 社会福祉法人で市町村に寄付を100万しましたが、税金面で優遇措置があるのでしょうか? あとひとつは施設長が個人名義で今まで当法人に寄付をしてきましたが、たとえば500万の現金を寄付した場合施設長個人(当法人の経営者)の確定申告で寄付金控除の対象となるのでしょうか?現金だと社会福祉法人の純資産の基本金に該当しますか?現金ではなく施設整備の為の500万相当の消耗品だった場合は基本金に該当しないのでしょうか? よろしくお願いします。                  ミーシャ                                       

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  • -9L9-
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回答No.2

社会福祉法人というものがどういうものか、まるで理解していない質問ですが、社会福祉法人で働いているのならその制度についてもっと勉強したほうがいいですよ。 「社会福祉法人の寄付金の税制上の優遇措置」と通常言われるのは、社会福祉法人に寄付をする側の人が寄付金控除を受けられるので、社会福祉法人は寄付を受けやすい、という意味です。 その社会福祉法人が法人税法上の収益事業を行っていて法人税の申告をしており、かつ、ご質問の市町村への寄付金がその収益事業の資金から支出されたものである場合には、法人税の計算において、その寄付金を100%損金算入できます(収益事業の運営上必要なものに限る)。ただしこれは市町村への寄付金だから損金算入できるのであって、通常の会社であっても同様であり、社会福祉法人に限った優遇措置ではありません。 もちろん収益事業以外の資金から支出したものである場合には法人税の計算には何ら影響しません。 収益事業と関係ないのに収益事業の資金から支出したものである場合には、収益事業から収益事業以外の事業のために支出したものとして「みなし寄付金」(損金算入率50%)として扱われるでしょう。 法人税以外の税金には寄付金は何ら影響はありません。 施設長からの寄付金が基本金に該当するかどうかは、その寄付がどのような性質を持つのかによるのであって、その前提なしに判断することはできません。現金かどうかということは関係ありません。なお、社会福祉法人会計基準では基本金に含まれるものについて以下のように定めています。これらに該当しなければ基本金にはなりません。 第31条(基本金) 基本金には、社会福祉法人が事業活動を継続するために維持すべきものとして収受した次の金額を計上するものとする。 一 社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等(固定資産に限る)を取得すべきものとして指定された寄附金の額 二 前号の資産の取得に係る借入金の償還に充てるものとして指定された寄附金の額 三 施設の創設及び増築等のために保持すべき運転資金として収受した寄附金の額 四 定款の規定により、当期末繰越活動収支差額の一部又は全部に相当する額の運用財産を基本財産に組み入れた場合におけるその組入額 施設長が寄付金控除を受けるためには、寄付金募集に応じて監督官庁が発行する「特定公益増進法人である旨の証明書」の写しが必要です。それを施設長に交付できるのであれば、寄付金控除を受けることができるでしょう。監督官庁が証明しないような寄付金については控除は受けられません。

回答No.1

用件はいくつかありますが、原則的には認められます。 詳しくは下記をご覧ください。 500万の受け入れは基本金がよいと思いますが、消耗品はちょっと問題で、土地建物などの固定資産ならばOKかなと思います。 でもこの実務は経験がないので、事前に監督官庁に問い合わせたらいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

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