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生協が別法人を作って、寄付行為は理事だけでできる?

加入している生協ですが、利益剰余金が沢山なあるようです。 社会福祉法人を作って、特別養護老人施設を運営するようです。 生協から千万単位の現金の寄附が行われ、土地建物も生協から福祉法人に寄附という形です。 福祉施設を造り、福祉事業を展開していくことは悪いことではないと思います。 それだけの利益剰余金があるなら組合員に多少でも配当するとか、 商品の価格に反映させるとかすべきではないかと考えます。 これだけの寄附が理事買いの承認だけでできると言うことが不思議なのですが、 法律的には抵触してないと聞きました。 会社でいうと、株主総会の特別決議がいりそうな議案だと思うのですが・・。

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  • simotani
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回答No.1

社員総会に付託してある筈です。所謂決算総会。 決算総会で承認されれば理事会の決定は確定し、 否決されればその寄附事項が組合への賠償義務として賛成した理事全員が個人債務として負担します。 組合の総会は株式会社の1株1票ではなく1正会員1票。5000円しか出してない人も100万出してる人も同じ1票です。 特養ホーム運営は、共済事業の収益向上(死亡共済金削減)と介護保険からの給付が目当てであり、社福設立は税務対策と考えられます。 基本的に生協の収益は店舗がほぼトントンで共同購入が本部経費を賄い共済で稼ぐのが普通です。 この内共済は保険業法改正により資本金10億のコープ共済連(日本生協連子会社)に運営を任せる形式に統合されました。従って共済の損益は単位生協毎に計上出来ない(共済連の配当を単位生協の経費に使えない)のですが、共済連から単位生協が借り入れるのは可能となりました。また募集維持手数料名目で一定割合の支払いが来ますから、これが経費に回せます。 私案ですが、特養ホームを社福で無くて生協の直営ならどう考えたでしょうか。組合員にもヘルパー資格保有者は沢山居ます。彼らに新たな雇用を与え、組合員が組合員を介護するなら問題ないと考えられます。

nmnm1
質問者

補足

安全な食べ物を購入する目的だけで入っていたので 運営等に関する興味は全く無かったのです。 総会にも出たことありませんでした。大方の組合員同じだと思います。 もう社員総会も済んでいると思いますので今更何を言っても無駄なのですが、 何か釈然としないのと、質問して答えた人の対応があまりにも、胡散臭いので 何かあると思っています。 それと、役員退職慰労金明細 というので理事1名に570万円支払っています。 この金額は妥当なのでしょうか? それなら、私も理事に立候補したいです。

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