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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:103万の計算方法について)

103万の壁を超えるための計算方法

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、パートとバイトの二つの仕事で収入を得ています。
  • 月収は、パートで61,600円、バイトで40,800~54,400円です。
  • 年間の収入は1,228,800~1,392,000円となり、103万円の壁を超えることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.6

・103万(非課税の通勤交通費は含まない)・・・関係するのは所得税、期間は1/1から12/31の収入の合計    貴方自身:103万を超えなければ所得税がかからない(住民税はかかります)    ご主人:貴方の収入が103万を超えなければ、貴方を配偶者控除に出来る(その分税金:所得税・住民税が安くなります)       :会社により家族手当・扶養手当等の手当を支給している場合が有りますが、その制限金額(金額は会社に依ります) ・130万(通勤交通費も含む)・・ご主人の健康保険の扶養の場合は、これからの見込み年収のこと    これからの見込額なので、月額で108333円を超えるかどうかになります(通勤交通費込みで計算)    超えなければ130万に収まるし、超えれば130万を超えてしまいます    (この状態で、1年(1月~12月)間働くと、結果として年収は130万未満にはなります・・この年収は健康保険上の年収、所得税上の年収とは金額は違います) >計 :月102,400~116,000円  ・現在ご主人の社会保険の扶養に入られているのでしょうから、月額通勤交通費込みで108333円を超えるようななったら扶養から外れて   ご自分で、健康保険(上記の場合は国民健康保険が該当)、国民年金に加入されて、それぞれ保険料を払う必要があります  ・実際の所、通勤交通費込みで108333円を超えない様にして、現在の扶養のままいられるようにした方が得策です   あるいは、もっと150万(これで130万相当の時と同様の手取り)とか180万とかの収入になるようにすることです:多ければ多い方がよい・・その方が手取りが増えますから

saki_motch
質問者

お礼

103万の壁と130万の壁がごちゃごちゃになってしまってたので きちんと整理することができました。 それぞれの項目で書いていただいてたので、 とてもわかりやすかったです。 150万はちとキツイので、130万以内になるよう 月々10万までにおさめるようにしていきます。 ありがとうございました!

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その他の回答 (5)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>よく言われる、103万や130万の壁についての質問です。 ようするにそれは扶養の話です。 扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 そして103万の壁というのは税金の扶養の話、130の壁と言うのは健康保険の扶養の話です。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成23年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 まず冒頭にも述べましたが扶養には三つあり、これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えなければいけないということです。 ですが失礼ながら質問者の方は色々な扶養をごっちゃにして混乱しているように見受けられます、それぞれの扶養について別々に話すことが肝心です。 >この計算方法で合ってますか? ですからそれでは「税金の扶養」と健康保険の扶養」がごっちゃになっています。 税金の扶養は1月から12月までの1年合計金額が問題になります。 >1,228,800~1,392,000円 これと >ちなみに、1月~3月までは正社員として働いていたので、月20万の収入がありました。 これが60万ぐらいになるのでしょうか? その両方を合計した金額が103万以下になれば夫は配偶者控除が受けられます、103万を超えても141万以下であれば夫は配偶者特別控除を受けられます。 ですがざっと考えても141万を超えそうですね、ですからその数字ですと税金の扶養の面では夫は何の控除も受けられないということです。 健康保険の扶養のですと夫の健保によって異なります。 夫の健保がAですと、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 つまり >4~5月はほとんど収入がありませんでした。 ということなら4月と5月は夫の健康保険の扶養になれます。 >計 :月102,400~116,000円 もうちょっと下げないと危ないですね。 もし夫の健保がBであれば夫の健保に聞かないと判りません。

saki_motch
質問者

お礼

とても詳しく回答していただいて、ありがとうございました。 完全に103万の壁と130万の壁がごっちゃになってました…。 私なりにまとめてみたのですが、 ■103万の壁■=税金について ・1/1~12/31の給与合計(年収)で計算 ・103万以下→配偶者控除OK ・103万~141万→配偶者特別控除 ・年末に『給与所得者の扶養控除等(異動)申請書』を記入し申請 ・所得金額=(収入)-65万←これによって控除額が決まる ■130万の壁■=健康保険について ・向こう1年間の給与収入で計算 ・月収入108,330円を超えなければ大丈夫 ・扶養条件は各組合によって違うので要確認 ということでしょうか?

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

まず103万円の壁は気にしなくて平気ですよ(^^) 1月から12月の収入が103万円あると年末調整時に 旦那は配偶者控除を受けられないだけです。 受けられないことによって払う税金は増えますが saki_motchさんがその分稼いでいますから家族で 考えれば手元に残る金額は多いです。 さらに103万超えるとsaki_motchさんは所得税 を払う事になります。でもOLしかりサラリーマン しかり税金払いたくないから給料下げて!って言う 人いません。でもなぜか主婦になると税金払いたく ないから103万円以下にするっていう人多いんです よね。なんで??? 税金って稼いだ額以上に持って行かれないんです。 だからOL時代しかり税金上がってでも給料UPを 望んだ方が裕福な生活が出来ます。 でも130万超えると大変です。 saki_motchさんの収入見込みが今後130万を 超えるようなら旦那の健康保険の扶養に入れません。 っていうことは自分で国保+国民年金に加入すること になります。 なので130万~160万程度しか稼げないなら130万 以下に抑えて旦那の健康保険の扶養+年金は第3号被保 となれば無料で保険証も将来の年金ももらえます。 ただサラリーマンにはたいてい家族手当がつきます。 その家族手当ての支給要因になるのは、 1)年末調整の配偶者控除対象(年収103万以下) 2)健康保険の扶養者(年収130万以下) というのが多いです。 奥さんの稼ぎ無制限で家族手当つく会社はそうそう ないです。 なので税金絡みで言えばsaki_motchさんがいく ら稼ごうが稼ぐだけ裕福な暮らしができます。 でも130万超えると、旦那の健康保険の扶養から 外れますので自分で国民年金+国保に加入する 事になります。 あとは旦那の家族手当の支給要因ですね。 もしかしたら1月に遡って返金しろ!となるかも しれないし。

saki_motch
質問者

お礼

『103万の壁は気にしなくてもいい』という言葉で 安心しました。 でも130万は気にした方がいいんですね! とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

103万円の壁は所得税法上の控除対象配偶者になるかならないかの給与収入の額です。 1月1日から12月31日の間に支払いを受けた給与合計が103万円を越えると、控除対象配偶者でなくなります。 130万円というのは「社会保険上の被扶養者」の年間収入額の限度額を言います。 税法とちがい、「向こう一年間の給与収入」で計算します。 4月まで(仮に)月50万円の給与を受取っていた人でも、結婚退職して月収「ゼロ」になれば、ゼロに12(向こう一年間の収入を目安で出すために一月の収入に12をかけます)をかけてもゼロです。 つまり収入状況だけからは社会保険の被扶養者と5月からはなれるということです。 この場合でも年間収入は200万円なので(103万円は越えてるので)税法上の控除対象配偶者にはなれません。

saki_motch
質問者

お礼

103万円と130万円の壁は同じ税金についてのものだと思っていました…。 全く別のものなんですね! 整理できました。 ありがとうございました。

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  • Takuya0615
  • ベストアンサー率21% (329/1502)
回答No.2

計算年の1月~12月で計算します。 つまり、1月~3月までは正社員として月収20万なので 小計60万。 6月からの計算とすると、12月までに小計60万~70万。 全部を合計すれば120万~130万になりますね。 離職時に失業保険も受給していたならもっと増えると思います。

saki_motch
質問者

お礼

失業保険はもらっていないので、 120~130万になるということですね。 具体的に計算していただいてありがとうございました。

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  • DIooggooID
  • ベストアンサー率27% (1730/6405)
回答No.1

収入源は問わずに、 その年の1月1日から12月31日までに 支給を受けた給与の総額 です。

saki_motch
質問者

お礼

ありがとうございます。 1月1日から丸一年間の合計収入が103万円以下か、どうかということですね。

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