兄弟で家の売買(贈与?)

このQ&Aのポイント
  • 兄弟で相続した家の売買について、支払いに関する問題が発生しています。
  • 弟が私に1000万円を支払うことになり、差額の贈与税が発生する可能性があります。
  • 売買と贈与に関連する税金や考え方についての確認をお願いします。
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兄弟で家の売買(贈与?)

昨年、兄弟(弟と姉の私)で他界した父から家を相続しました。 (現金は1500万円ずつ相続しました) 名義を二つにしましたが、色々と問題が出てきたため弟1つにすることになりました。 色々こちらで質問したり調べてなんとなく流れがわかったのですが、確認です。 不動産査定額2000万円の家についてです 持分1000万円ずつで売買すれば贈与税も発生せずスムーズなのですが、弟が1000万円を私に支払うとこれからの仏さんを見ていくお金、法事などもあるしあてにしていたお金(すでに相続した1500万円も)だから相続したお金があるとはいえ、困る・・・のようなニュアンスで話されました(支払えない、支払いたくないとは言っていませんが) 少し多目に弟にとってもらうつもりで、私の持分500万円と考えています。 差額500万円に対して贈与税が発生すると知りました。 年間110万円は贈与できる枠があるとも知り、差額390万円に対する贈与税になるようです。 今回、半額ずつを買い取る形にできなくなったため、差額に対する贈与を納めればあとは問題ないでしょうか? 500万円を売買、500万円を贈与となり、他には税金はからんでこないでしょうか? 贈与税に関する考え方、そのほかの税金がかかってこないか・・・の2点、確認したいので正しいのかどうかご教授いただければ幸いです。 以上、宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

相続財産は 1 現金 1,500万円×2=3,000万円 2 不動産 2,000万円 合計 5,000万円 相続税の基礎控除額は(法定相続人の数×1,000万円)です。 相続人は子二人(姉と弟)だけですか?お母さんはおられないのでしょうか。 お母さん(被相続人からみた配偶者)がいないとして、7,000万円までは相続税がかかりません。 ご質問事案で問題になるとしたら、次の点です。 1 不動産査定額2,000万円とのことですが、これは相続税法で指定する財産評価法による価格でしょうか。  http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/zaisan3.htm  ↑  こちらをご覧ください。   2 相続で得た不動産を処分して得た現金は、不動産の持分で分配します。  相続による取得として所有権登記をする際に、姉と弟が持分を二分の一ずつにしてあれば、売却代金は二分のづつに分ければよい話です。  不動産所有権を全部弟のものである不動産を売却して、売却代金を「え~と、おねぇちゃんが半分で、俺が半分ね」と分けると、弟から姉への現金の贈与になり、贈与税の課税対象になりますから注意してください。 3、2の補足  某父が1億円の現金を残して亡くなりました。  その法定相続人である、妻と子5人で現金を分けたとします。  妻 5,000万円  子1 1,000万円  子2 1,000万円  子3 1,000万円  子4 1,000万円  子5 1、000万円 というわけです。 妻は、子5が末っ子なので一番可愛がってました。そこで、自分が貰った5,000万円のうち500万円を他の子1から4までには内緒で子5にあげました。 妻(配偶者、子から見たら母)から子5への500万円は「贈与税の対象」になります。 遺産分割協議時に、母4,500万円で子5は1,500万円貰うとしてあれば、相続税の問題だけで終わったのですが、相続による遺産分割終了後の財産の分配は「贈与行為」になるという例です。 質問文から推測して、これがお知りになりたいんだなという点を推測して答えてみました。 違ってたらすみません。 なお平成23年4月から相続税が改正される予定でしたが、いまだ震災のため法案が通ってませんので、一応「今生きてる相続税法」で回答をしております。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>不動産査定額2000万円の家についてです… >持分1000万円ずつで売買すれば贈与税も… 贈与税の判断に不動産査定額は関係ありません。 建物は固定資産税評価額、土地は路線価で判断します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >少し多目に弟にとってもらうつもりで、私の持分500万円と考えています… 考えていますって、相続したときの登記割合は半々ではなかったのですか。 それともまだ分割協議が整っていないと言うことですか。 >差額500万円に対して贈与税が発生すると知りました… 相続時の処理がこれからと言うことなら、どのような割合で分けようと贈与税は関係ありません。 どちらかが独り占めしたってかまいません。 贈与税でなく相続税の守備範囲ですが、お書きの条件である限り、相続税は発生しません。 一方、相続処理は半々で済んでいて、それをあらためて弟に譲ろうというのなら、たしかに税金の問題が発生します。 >500万円を売買、500万円を贈与となり、他には税金はからんでこないでしょうか… 500万円だけは実際に現金をもらうのですか。 それは売った側に、「所得税」が発生する可能性があります。 「譲渡による所得税」は分離課税なので、給与などとは別に計算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm >贈与税に関する考え方、そのほかの税金がかかってこないか・・・の2点… だから、贈与税に不動産屋の値段は関係なく固定資産税評価額で算定、現金で売買する場合は売った側に所得税。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • comattania
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回答No.1

1500万ずつの相続は、無税です。 総額4500万の相続は、非課税です。 相続税は、5000万+(相続人x1000万)=非課税 ですから、遺産総額が8000万までは、あなた方に相続税が課せられることは有りません。

参考URL:
http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/souzokuzeiwosinnkokusuruhito.htm

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