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兄弟間の贈与について
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相続財産である現金を相続人4人に分割したというだけですね。 相続分はA、Bが三分の1、CDは6分の1。 CとDがそれぞれ受領すべき金額を、まとめてCが受領した。 CはDが本来受領すべきものをDに渡したということです。 預かってるお金を渡しただけですから、贈与行為ではありません。 贈与税はかかりません。 むろん、協議分割のやり直しでもありませんから、相続税の修正申告などの問題は発生しません。
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- tamiemon96
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>兄の口座に一括して振込しました。 ・この部分が、兄の相続分として受取ったのか、それとも「未分割の財産を一旦兄が預ったのか」 ということですが、遺産分割協議書はどのようになっているのでしょうか。 ・おととしの時点は、あくまでも 父⇒子 の相続であり、 5000万円+法定相続人×1000万円 以下であれば相続税はかかりません。 ・今回の 兄の口座⇒弟 が贈与になるか、相続財産の分割になるか、ということです。 パターン1 おととしの時点で分割協議が決定していて、兄が貰うことになっていた。 この場合、一旦兄のものになっていますから 兄⇒弟 の贈与になると考えられます。 パターン2 おととしの時点で分割協議が決着しておらず、とりあえず兄が預っていた (日本では共有名義の預金が出来ないので、だれかの口座に預けることになります) この場合、あくまでも、遺産の分割なので、相続税は上記計算で検討してください。
補足
すみません。質問の内容不足でした。 この相続は祖父母のものでして、亡くなった父の代わりに私達兄弟が相続しました。 相続人として、父の兄弟(2名)と私達兄弟(2名)合計4名で相続しました。遺産分割協議書は決着(父兄1/3、父弟1/3、亡くなった父分1/3(そこから私達兄弟で1/2))しており、相続税も全員払込済みです。 兄口座に一括した理由は特になく、ただ兄弟の代表として振り込んでもらったのです。 私達兄弟間では、“兄へ一旦預けている”認識です。 今回、兄から私の相続分1/2を“返してもらう”場合に兄→弟で贈与税は発生するのでしょうか? そして、おととしの相続振り込み段階で弟→兄へ“預けている”ではなく“あげた”とみなされ、さかのぼって贈与税がかかるのでしょうか? 再びの質問で申し訳ございませんが、何卒ご回答頂けますよう、宜しくお願い致します。
- hata79
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相続があって、兄弟で遺産を分けます。 その後、兄が弟に(或いは弟が兄に)遺産を贈与することは、贈与税の対象になります。 相続財産の分割のやりなおしではありません(さかのぼって相続税の計算をやりなすのではないということ)。
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