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生前贈与って、偽装工作出来るのですか?

父親が亡くなり、遺産相続をする段階にきて、土地が丸々長男である兄に生前贈与されていることがわかりました。 兄弟仲が悪いので、調停での、話し合いに入って一年近くたちました。私は、金銭での分配を求めて訴えている人です。三人兄弟です。 兄が贈与分も持ち戻して、相続の分配に応じていますが、銀行での借金が、分配分の半分しか借りることができていません。500万ずつが、現実250ずつ、しか用意ができなかったそうです。 ですが、もはや、半分でも仕方がないとして、私は、借りれただけの、金額分配で、合意しています。 ところが、ここにきて、いきなり、弟が、俺は金がほしいわけではない。 生前贈与が、偽装工作なので、土地を売って、分配せよとのごね、に入っているそうで、調停委員さんも、手に負えなくなり、裁判官も調停に出てきましたが、裁判長にもかみついたそうで、調停不成立となりました。弟が調停室で、毎回暴言しか吐かない長男である兄に対する、恨みと憎しみしか発言しないそうで、こういう結果になりました。 調停に持ち込むまででも私としては、大変な努力で、ここまで、きたのに 俺は、金がほしいわけではない、あんたは金だろ?俺は、金がほしいのではない と散々いいながら、結果、お金のことをいいだし、調停をぶち壊しにされました。 訴えた、私に、裁判官が審判しても、共有名義になるだけだ、といいましたが、そうなるのですか?また、そういう事を審判前に訴えた人間にいうものですか? 一番の疑問はうっすら、私も思ってましたが、生前贈与って 偽装工作できるものですか?弟はこの工作を取消しないと、合意しないといいます。でも、親はもう死んでいるので、本当にそうなのか、兄に騙されたのか、工作なのか、真実はわからなくなりましたので、どうしようもないです。 別件で、裁判してほしいところです。遺産分割協議には関係がないのではないでしょうか? というか、もう合意しなくても、放置したらした分、兄のものになることが確定するだけだと思いますが、弟に説明すると、大声を出すので、話になりませんでした。 訴え自体を取り下げしたら、弟は気が済むのですか? あまりに怒って、裁判所で暴言しか、吐かない様子だったそうで、審判どうすべきか、悩んでいます。 どうしたら、いいのですか?

みんなの回答

  • lunatism
  • ベストアンサー率33% (197/594)
回答No.2

調停を一度取りやめ、再度、長男-アナタ、長男-弟の2つにわけて調停をしてはいかがでしょうか。 また、贈与の非課税限度額は、110万円です。 生前贈与した(所有者名を書き換えた)時期の贈与税の記録を確認しましょう。

  • ootemon
  • ベストアンサー率13% (558/4273)
回答No.1

これはさすがにプロになんとかしてもらうしかないですよ。 弁護士を立てるなりして応戦してください。

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