• ベストアンサー

相続に関する動産の生前贈与

公正遺言証により姉に全ての財産が相続された為 遺留分減殺請求の調停中で先日1回目の調停が終わりましたが 調停員は姉の肩を持ち、一方的に話しを進めてきます。 私は近隣に居住し母親の介護等も含み母親を11年間援助して きました。 遺言証の作成には姉の意思が十二分に働いたと思っていますが それを立証するには時間とお金が掛かるため諦めています。 不動産に関しては登記簿謄本も有り遺留分は明確ですが 生前贈与に関しても請求したいと思っています。 生前に姉は30年以上に渡り生活の面倒から息子(孫)の 大学入学費用から下宿代を出して貰っています。 また、過去から直近まで姉の元には多数の金融機関から 書類が届いており、収入源を持たない姉は母親から生前に 非課税対象内で複数に渡り生前贈与を受けていると 推測しています。 調停中にその話しもしましたが、遺言証はお母様の意思ですから とそこに至った理由も聞いて貰えず、その証拠を出しなさい。 そして自分で調査しなさいと言われました。 現在3件の金融機関から取引履歴を貰いましたが、 多額のお金が動いた形跡は有りますが、そのお金が 姉の元に渡っているのかは不明です。 ★これを調査する方法は有りますでしょうか? ★裁判しか方法が無いのでしょうか? ★或いは生前贈与分は諦めた方が良いのか? 収入も少なく弁護士さんに依頼するには「法テラス」に お願いするしか方法が無いです。 また、姉からは遺留分返済は不動産でと回答してきていますが その移転登記代金は私が支払わなければならないと調停員に 言われました。 遺留分減殺請求後に姉は移転登記していますが、それでも 登記代金は私が支払わなければならないのでしょうか? 詳しい方がおりましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#121701
noname#121701
回答No.1

調停員は姉の肩を持ち、あなたがしっかりとした証拠と法律構成に基づく請求をしていないからです。 母親を11年間援助、寄与分の過去の判例に基づいて請求してください。 遺言証はお母様の意思ですからとそこに至った理由も聞いて貰えず、その証拠を出しなさい。 お母様の意志でないとうことを証拠をもって請求してください。 例えば認知症なら認知症の医師の証言です。 そして自分で調査しなさいと言われました。 当然です。国が調査はしません。 請求する人が証拠を挙げるのが法律の基本です。 姉の元に渡っているのかは不明です。 不明では困ります。 姉が消費した証拠を挙げるのです。 これを調査する方法は有りますでしょうか? ご自分であらゆる手段を用いて証拠を固めるのです。 それか駄目もとで探偵事務所に依頼するくらいしか思いつきません。 裁判しか方法が無いのでしょうか? 相手が聞く耳もたないなら裁判ですが、判例を調べて結果を予測してください。 遺留分返済は不動産でと回答、あなたの名義が入ればそれで目的達成ですか、それでいいなら調停で結論出した方が特です。 裁判になると法律構成と証拠がもっと厳密になります。 お互いに感情的になり、利益無視して意地の張り合いだけになります。 かなりの資金力で弁護士に長年お願いする覚悟が必要です。 移転登記代金は私が支払わなければならないと これも当たり前のことです。 登記は第三者への対抗要件ですから、登記するかしないかはあなたの判断です。 姉が当該不動産を売却なり抵当権設定しても登記の無い所有権者は対抗出来ません。 それが嫌なら自分で登録免許税を負担して自分の登記に名義を入れることです。

odokochan
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳有りませんでした。 様々な資料集めに翻弄しており、不明金等が沢山出てきました。 次回の調停で、その辺を母親の財産管理をしていた姉に用途と 明細を求めようと思います。 また不動産登記の件は、やはり自己資金を出す様ですね。 自分で登記も出来る様ですので勉強したいと思います。 公正遺言書の正当性に関しては、なかなか無効で有るとの判断は 裁判でも長引く様子なので、諦め様と思っています。 御親切に回答頂きまして有難うございました。 とても参考になりました。

関連するQ&A

  • 遺言書による不動産相続

    自筆証書遺言や秘密証書遺言は家裁での検認の上、相続に使えるようになりますが、そこで質問があります。 1.明らかに法的に無効な遺言書(自筆証書遺言でワープロ打ち、日付が「吉日」のように曖昧など)も検認自体は受けられると思いますが、それをもって相続の登記はできますか?それとも法務局に拒否されるのでしょうか。 2.遺留分が侵害されたときは遺留分減殺請求を行うことができますが、明らかに法定相続人の遺留分が侵害されている(全て愛人に相続させるなど)遺言書による相続の場合、法務局は請求権が消滅するまで受理しないのか、一旦受理して将来的に遺留分減殺請求の上本来の相続人に相続させることが決まった時点で再度所有権移転を受け付けるのかどちらでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 遺言の後に生前贈与した場合

    先日、母が亡くなり(父も以前に他界)長男に「すべてを譲る」との遺言状があることがわかりました。でも、その遺言状を書いたずいぶん後に長男の妻を養女として、かなりの金額を生前贈与しています。これは、特別受益であり返り戻しをして(1)遺留分として長男に1/2の権利、他の兄弟が残りに対して減殺請求権があるものなのか(2)生前贈与分は民法1023条-2によりこの部分は遺言とは関係ないものとして長男も含め均等に相続権があるものか?ご存知、あるいは詳しい方のお知恵を是非拝借したいとぞんじます。よろしくお願い致します。

  • 相続の遺留分と生前贈与について教えてください

    家族のおおまかな構成は祖母、父、義理の母この3人が実家で住んでます父は長男で姉が2人います、祖父は10年ほど前になくなっております、父と姉2人それぞれ子供2人です、義理の母は5年前に父と再婚し私の伯母達とすごく仲が悪いです。 祖母の資産はおよそですが預金1000万、不動産5000万くらいだと思われます、不動産の登記名義人は祖母です。父が30歳くらいの時に飲み代や女遊びで1億くらい使い親の貯金や不動産の売却したお金で借金を返済したという話を伯母から何度か聞いたことあるし、父も1億くらい親の金を使い迷惑かけたと何度か聞かせてくれました。 この1億というお金は生前贈与になりますか?、また遺留分減殺請求を伯母2人にされた場合父は相続により債務を抱えることになるのでしょうか? 随分しらべたのですがよく分からないので、分かる方おられましたら教えて下さい。よろしくお願いします

  • 遺産相続の遺留分

    遺産相続の遺留分の事でお聞きしたいと思います。 被相続人「父」相続人」「子二名」です、父は生前遺言公正証書にて、「姉に土地建物を相続、預金については死後に必要となる葬儀等 の経費にあててその残りを相続人2名で分けること。遺言執行に対し、遺言者名義の金融資産の払戻し、換価、換金処分、名義変更、解約、受け取り等の手続き、その他遺言の執行に関する一切の権限を付与する」とあり、姉は既に土地建物の相続登記を済ませているとの事。 この場合 (1)登記所は遺産分割協議書も無く、この遺言書だけで土地建物の相続 登記を姉名義で登記する事は可能なのでしょうか? (2)妹の私には、遺留分減殺請求権があると思いますが、その権利はあ りますか?

  • 亡父の生前贈与の意思確認

    昨年実父が死亡しました。母は5年前に亡くなっています。 父の名義の土地を担保に15年前に弟がその土地に二世帯住宅を建てて(家は弟夫婦名義)両親と住んでいました。  父の死後 土地が平成17年に弟に生前贈与されていると登記簿で知りました。 登記簿には父の委任状や印鑑証明等の書類が出ている為、登記は終わっています 父の自筆の署名や司法書士等第三者の名前など何もありません 全てワープロ文字です 印鑑証明も弟が取りに行っています 弟が入院中の父の部屋から実印などを持ち出したとしか考えられません 生前 父は「弟が土地の名前を変えてくれーと言っているけれど、駄目だ」と言っていた事があります。 父の口からも、弟からも贈与が終わった話は聞いておりません。 親の財産は他には無いと思います。 父は脳梗塞で平成17年頃は「字」は書けませんでした。 本当に父の意思で生前贈与されたか? 今となっては、私には遺留分の請求しかできないのでしょうか? 無効の訴えは難しいでしょうか? 調停や裁判になるとどちらが父の意思を証明する義務があるのでしょうか? 一応、先日文書で遺留分の請求の時効は止めました よろしくお願いします

  • 遺留分請求と生前贈与と代襲相続について。

    去年の12月に祖父が亡くなりました。 相続について親戚から聞くと一人一人主張が違って困っています。 最終的に弁護士さんに相談する事になっても、私、正直お金に余裕が無い為、相談回数をなるべく少なくしたいと思っています。 皆様のお知恵をお貸し下さい。 ●相続人ですが。 祖父には再婚した妻(義理の祖母)と子供が男1人(父)と女2人(叔母)います。 しかし、長男(父)は祖父より早く20年前に亡くなっています。 長男(父)には子供が男2人(私と兄)がいます。 私と兄が代襲者になるようです。 ●祖父の死亡時の純資産は約8000万円です。 ●遺言公正証書には 妻(義理の祖母)に約1400万円の不動産を相続させる。 長女(叔母)に約100万円の土地を相続させる。 二女(叔母)に約6500万円の不動産を相続させる。 私と兄には14年前にマンション1室と金500万円を贈与しており、既に充分財産を渡している為、相続分は無いものとする。 と書いてあります。 ●相続人各々の主張 妻(義理の祖母)…遺言書に従うか、遺留分請求するか保留中。 長女(叔母)…約100万円の土地を放棄して、遺留分請求する予定(高い確率で請求する)。 二女(叔母)…妻(義理の祖母)に遺留分請求してこないように説得中、長女(叔母)には遺留分として純資産の1/12の約666万円を支払う予定。私と兄には遺言書のとおり0円。 私と兄…保留中。 ●私の疑問点 疑問1 私と兄には「14年前にマンション1室と金500万円を贈与しており、既に充分財産を渡している為、相続分は無いものとする。」 と遺言書に書かれていますが。 まず、金500万円ですが、14年前に作成された合意書には、祖父は母に対しまだ子供だった私(当時13歳)と兄(当時15歳)の養育費として金500万円を支払った。とあります。 これは私と兄は金500万円は贈与されてて無いように思えるんですが、私の考えは、合っていますか? 疑問2 「14年前にマンション1室を贈与」と書かれているのですが。 14年前に作成された合意書には、「母と私と兄に贈与」と3人への贈与になっています。実際マンションの名義も3人になっています。 ちなみにマンションは14年前当時で約3900万円となっています。 と言う事は私と兄は約1300万円ずつ、生前贈与されてると言う事ですか?合っていますか? 疑問3 生前贈与と遺留分の算定のしかたで「被相続人が贈与した財産は、相続開始前の1年間にしたもの、及び、それより前であっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものは、遺留分算定の基礎となる財産に含まれます。」 とよく見ますが。 14年前の贈与当時、私と兄は子供だったので損害を加えることを知らなかった以前に贈与されてる事すら知りませんでした。(今日知りました。)母も損害を加えることは知らなかったと言っています。 14年前に作成された合意書には、法定代理人親権者として母が私と兄の代わりにサインしています。 この贈与は遺留分に入りますか? 疑問4 先の疑問3での贈与がもし遺留分に入る場合、妻(義理の祖母)と長女(叔母)が遺留分請求した場合、請求は長女(叔母)だけでなく、私と兄にも請求がくる可能性があると思うのですが、合っていますか? 長文最後まで読んで頂きありがとうございます。 よろしければご回答よろしくお願い致します。

  • 不動産の生前贈与と妹からの遺留分請求

    兄、弟、姉、妹の4人兄弟です。両親はすでに死亡しています。独身の兄名義の不動産を私(弟)に贈与してくれる話が進んでいます。心配なのは、登記費用、贈与税を支払って名義変更をしても、他の相続人から遺留分請求されたら、何にもなりません。どうしたらいいでしょうか? 遺言書をかいてもらってした方がいいのか迷っています。

  • 遺言書がある場合の相続について

    相続の流れについて、どなたか教えてください。 亡くなった父の遺言書の検認がこれからあります。(母は既に他界しています) 父は生前、全て長男に相続させると言う内容の遺言書を作成していました。 (私は父から生前に直接訊いています) 父の子は、私と姉と兄の3人です。 私と姉は遺留分を貰いたいと思っています。 でも、全く手続きの流れがわからずとても不安です。 家庭裁判所で検認が終わった後は、すぐに遺言書通りに預貯金や土地の名義変更ができるのでしょうか?(兄ひとりでできるのでしょうか?) 名義変更される前に、遺留分を請求して、遺留分を担保したいのです。 なぜなら、兄へ名義変更が済んでしまうと、兄は私たちに遺留分を渡さないと思うからです。 遺留分減殺請求より前に、手を打ちたいのです。 どなたか教えてください。

  • 遺産相続について(生前贈与と特別受益)

    父親の病状が思わしくなく、遺産相続について具体的に考え始めています。 相続人は母、子供ふたり(私と弟)です。 私と弟はすでに結婚しています。弟は父と仲が悪く、若いころに縁を切って家を出て行きました。 私は結婚してからもずっと両親の面倒を見ています(同居はしていませんが)。 特に最近は両親の介護をしています。 父の意向としては、弟よりは私の方に少しだけ多く、財産を相続させたいと考えています。 あまり差をつけると姉弟仲が悪くなってしまうので、弟も納得している程度には、差をつけたいということです。弟自身も、親の世話を私に任せたことは自覚していて、私の方が優遇されることは多少は納得してくれています。 そのために父は今、公正証書遺言を書くつもりでいます。 ところがひとつ疑問がありまして。 実は数年前、私が家を購入した時に、相続時精算課税制度を利用して、父親から資金の提供を受けています。つまり生前贈与を受けています。 このことは、母が弟に「お姉ちゃんはお父さんに少し出してもらったみたいよ」と話したようですが、具体的な金額は弟は知りません。 そこで質問なのですが・・・ この生前贈与分は特別受益として、相続の分配の計算に加味することはわかりました。 けれどそれは「法定相続分」を計算する場合には、という解釈でよろしいのでしょうか? 被相続者が遺言を残している場合、(遺留分は別として)法定相続分というもの自体がなしと考えていいのでしょうか。 つまり遺言による分配が遺留分を侵していないならば、完全に遺言に従うのであって、私が生前贈与されている分についてはまったく考慮はされなくていい、という解釈でよろしいでしょうか。 遺言を書く場合、生前贈与についてはまったく触れなくても、問題はないでしょうか。 逆に、遺言を残さない場合は問題になるかと思いますが、 ぶっちゃけた話、住宅購入時の生前贈与について弟が知らなければそれで済むことなのでしょうか。弟が裁判を起こした場合にのみ、問題とされるということでしょうか。 父の意向としては、できれば生前贈与分については弟に隠しておきたいということです。弟にバレることがないのなら。 遺言書の中に「生前贈与分についてはA子(私)のものとする」のような文言を入れると万全かもしれませんが、実は父はもう、いつ亡くなってもおかしくない状況です。 それで今、慌てて遺言書作成の手配を、私が手伝っているところです。 もしかしたら遺言作成が間に合わないかもしれないので、その場合にどんな問題が起きてくるかを学んでおきたくて、質問させていただきました。 遺言などに詳しい方、どうかご教授ください。お願いいたします。

  • 相続:遺留分減殺請求に関する質問(その1)

    遺留分減殺請求について質問です。 被相続人の相続遺産は、預金100万です。 相続人は、妻と子供2人です。 このうち、子供Aは、被相続人の生前に相続時精算課税制度により、 不動産1500万の贈与を受けています。 被相続人は、遺言書にて、預金はすべて妻に譲ると書いています。 このとき、子供Bが、遺留分減殺請求をする場合、 その金額は、下記の通りでよいでしょうか? 相続遺産総額:1600万=100万+1500万 子供Bの遺留分:200万=1600万 × 1/4 × 1/2 また、この請求は、まず、預金を遺贈されている妻へ100万、 残りの100万を生前贈与を受けている子供Aに、ということになる ということでよいでしょうか? よろしくお願いします。