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相続の遺留分と生前贈与について
- 相続の遺留分と生前贈与について教えてください。家族構成や資産状況、問題点などを詳しく説明しました。
- 祖母の資産状況や父の借金問題、伯母との関係などを含め、相続や生前贈与に関する疑問を解決したいと思っています。
- 父と姉の子供それぞれに関する相続問題や遺留分減殺請求について、調査した結果がわかりにくく困っています。
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No.1 です。 理屈上はそういうことになります。最終的には,裁判所の判断になりますので,何ともいえないところがありますが,家庭裁判所での遺産分割審判では,多くが,古い贈与は,相続開始時の時価に引き直して算定するとされています。
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- law_amateur
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祖母の相続人は,姉2人と父の3人ということでいいですね。 そうすると,それぞれの法定相続分は3分の1で,遺留分割合は,その2分の1ですから6分の1になります。 それで,遺留分を算定する際には,「遺留分の基礎となる財産」という財産額を算定しますが,これには,遺産として実際に残されたものに,第三者に対する遺贈があれば,その遺贈の額を加え,さらに,相続開始前1年間に,被相続人から相続人に対してなされた贈与を加え,さらに,相続開始前1年よりさらに前の贈与であっても,遺留分権利者を害することを知ってなされた贈与を加えるということになっています。(民法1029条,1030条) 多分,ここまではご存知のことと思います。 そこで問題は,「遺留分権利者を害することを知ってなされた贈与」の意味ですが,厳格にいえば,財産の2分の1を越えるような贈与のみが,遺留分権利者を害することになるといえなくもありませんが,実際には,相続人の公平を図る意味で,多額の贈与は,すべて持ち戻している(遺留分の基礎となる財産に算入する)というのが実務のようです。 また,持ち戻す場合には,相続開始時の時価に引き直しますので,例えば,昭和30年代になされた贈与であれば,物価指数にしたがって,数倍になりますし,バブル期になされた特に不動産の贈与であれば,当時の価格よりも低く算定されることになります。 このような実務からすると,お父さんの借金の清算のために親の金が注ぎ込まれたということですから,その分の金銭は,遺留分の基礎となる財産に算入される可能性が高いといえます。 したがって,計算によっては,お父さんが,お姉さん2人に,遺留分減殺請求に基づいて,金銭を払い戻さなければならなくなる可能性はあります。 ただ,全体を見回すと,現在の遺産が6000万円,生前贈与が1億円ですから,遺留分の基礎となる財産額は1億6000万円であり,兄弟3人の各遺留分額は,単純計算で,2700万円ほど(遺留分割合6分の1)となります。そうすると,現在の遺産額は,お姉さん2人の遺留分額の合計を上回っていますので,不動産と預貯金の全部をお父さんが取得しなければ,遺留分侵害はないということになりそうです。
お礼
回答していただき大変ありがとうございました、だいたい理解できました、すこし分からない部分がありまして、「持ち戻す場合には,相続開始時の時価に引き直します」これは1970年当時と今の消費者物価指数を比べると3倍くらいになってるみたいですが、当時の1億を約3倍にした約3億が遺留分の基礎となる財産額に算入されることになり、兄弟3人の各遺留分額がおよそ6000万ほどになるという事になりますか?
お礼
回答ありがとうございました、助かりました