兄弟間の家の売買について(税金など)

このQ&Aのポイント
  • 兄弟間の家の売買について詳しく相談があります。相続人は弟と私の二人であり、家の名義を二つに分けていますが、問題が生じています。
  • 固定資産税や贈与税についても検討したいと思っています。司法書士に相談すると、贈与税を回避する方法や売買とみなされる条件を教えてもらいました。
  • また、金額の分配についても悩んでおり、相続したお金や保険金の額も考慮して決めたいと思っています。また、家に関しても少しでも手にする権利はあるのかと思っています。最後に贈与税に関しての質問もあります。
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兄弟間の家の売買について(税金など)

文書力、知識もなくまとまりのない書きかたになっておりますが、ご容赦ください。 昨年、父を亡くしました。母もすでに他界しています。 相続人は弟(既婚、長男)と私(既婚、長女)の二人で、昨年に相続を完了しました。 現金は半分ずつ(保険金いれて1500万円ずつ)。 家は名義を二つにして弟が住むことに。 ですが、色々と問題(こじれ)が出てきて名義をすっきりすることにしました。 (1)固定資産税が1000万円となっていてそれが時価の7割と聞きました。 仏さんを見てもらう分(お墓は永代供養しています)をこめて、その金額の半額でわけることに決めました そうすると贈与税はかからないと聞きました(司法書士さんに) (2)しかし、司法書士さんに査定をきちんとしたほうがよいと言われ、査定。 大体2000万円弱だと聞いています。まだ詳細は書類を作ってもらっているそうです(弟が) (3)査定した2000万円に対して当初の500万円を私に支払う形だと売買とはみなされない(一部贈与になる)、そして、2000万円を半々だと贈与税がかかる司法書士さんに言われました (1)と(3)について同じ500万円で贈与税がかかるかからないがあるのは、500万円という金額が問題なのではなく、売買とみなされないために贈与税がかかるのですよね?逆に売買とみなされればいくらでも贈与税はかからないという判断であっていますか? 色々と経緯はありましたが、相続完了後、再度見直してだした当初総額の1/3くらいをもらう形でと思っていました。 今回2000万円という金額がでましたが、当初500万円を取り分とすると決めていたこともあるし、そのままでも・・・と思っていますが、この金額でやり取りする方法はありますか? 長男から半額の1000万円を取り分とすることは色々話してきて貯金がなく、これから法事をしていかなければいけないし元々相続した1500万円をあてにしていたから長男にとって、よくない選択になると言います。 すでに保険金も結構な額を手にしており、嫁に出て今後、仏さんを守っていく身でない私は家を放棄する立場にあるのかもしれません。 それでも、色々な思いがあり(弟がお金で両親、私を困らせたこと、母の闘病5年ほどを私と父でみてきたこと、ずっと家を出て離れていたこと。それでも私も両親にかなりの心痛を与えたこともありますので一方的にはいえないのですが)、家に関しても少しでも手にする権利はないのでしょうか?と思って今います。あつかましいと言われました。お恥ずかしい話で申し訳ありません。 最後に贈与税に関しての質問です。 例えば500万円を受け取る場合、極端に言えば、5年をかけて詳細記録を残す上でやり取りすれば問題ないのでしょうか?(110万円を超える贈与があった場合の年間での税金ですよね?)10年とか長期に渡っても・・・ 税金ができるだけかからなく、長男に仏さんを見てもらう分(1/3くらいと考えていて500万円としましたが)を多くとってもらうという選択肢があれば教えていただけますでしょうか? まとまりのない文書ですみませんが、お知恵をお借りできると助かります。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei_su
  • ベストアンサー率33% (35/106)
回答No.2

相続時にわだかまりもなく遺産分割出来ていれば良かったのですが、そうもいかなかったみたいですね。 (3)ですが1,000万円相当の物件を譲渡して対価が500万円だと差額が贈与になりますね。 贈与の問題ですが、No.1の方が言われる連年贈与は、もともと相続税対策防止の為に国税局が編み出した言葉です。 少なくとも私は相続時以外で連年贈与の言葉を聞いたことはありません。 年間110万円までの贈与であれば課税されないのも事実ですよ。 (何年で返しますと詳細(契約書)があると思いっきり連年贈与ですが) 連年贈与の参考ページ http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html いろいろと気持ちは察しますが、この事に振り回されず前向きに人生を歩んでいきましょう。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

文章全体から「誤り」があります。 司法書士が税金問題の回答をして、それによって判断されてるようですが、税金の専門家は税理士です。 司法書士でも税金問題に詳しい人もいますから、あてにしてはいけないとはいいません。 しかし「大きな間違いの元」ですよ。 資産税(相続税、譲渡所得などを総称していいます)関係は、ひとつ間違うと追徴金が桁外れに出ます。 司法書士のいう査定とは、不動産の評価のことだと思います。 相続・贈与時の不動産評価は、財産評価通達によりますので、真に税理士の活躍するところです。 「固定資産税が1000万円となっていてそれが時価の7割と聞きました。」 固定資産税評価額が1,000万円ですよね? 固定資産税が1,000万円の不動産は想像できないような大きさですよ、、。 相続・贈与にかかる財産の評価は上記のように評価通達にしたがっておこないますが、時価は関係ありません。 固定資産税評価額を採用するのは「家屋だけ」です。 税理士報酬をケチって、ネットでタダで情報を得ようというのもいいのですが、聞きかじりの知識ひけらかしたがり人間や、知ったかぶり人間が無責任に回答するだけです。 あと「連年贈与」という知識が必要ですね。 年間110万円までは贈与税がかからないからと「おまえに110万円をこれから10年間にかけて、一年に110万円づつあげるよ」という贈与契約は、毎年贈与税がかからないのではありません。 一番初めの年に1,100万円を贈与したとして贈与税が課税されます。 これを連年贈与といいますが、連年贈与という言葉も知らない者が「一年間に110万円以下なら、毎年貰っても贈与税がかからないんだよ」と無責任に述べることもあります。 要は「専門家に聞くのが一番です」 特に贈与税・相続税は、素人判断は痛い目に合う覚悟で行ってください。

ptanyuka
質問者

お礼

適切な回答を有難うございます。 税理士さんにお聞きすべきことだとはわかっています。 司法書士さんも父と関係ある方で色々とお力になってくださっていて、その方も税理士さんに聞きながら回答を下さっているようです。 そして、最終的に税理士さんに無料で相談もできるはずと意見もくださっています。 少し理解できていない部分があるのかなと思い、整理する意味もあり、投稿しました。 固定資産税の評価額、その通りです。書き違えました。すみません。

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