• 締切済み

家の売買について

家を売ったお金で、息子の所で中古の家を買って息子達と暮らそうと思っておりますが、その場合税金はどのようになるのでしょうか? 名義はどのようにすれば一番よいでしょうか? 贈与税はかかるのでしょうか?

みんなの回答

noname#144293
noname#144293
回答No.5

まず、家を売却すれば所得となりますので、確定申告の必要があります。他の方も回答されていますが、家を買い換える場合は3000万円の買い替え控除が受けられます。例えば家を3500万円で売却した場合、3500-3000=500万円に対して税金が課せられますが、売却に当たっての諸費用(例えば、不動産屋への手数料、測量すれば測量費、家具などの処分代、など等)が必要経費として計上できますので、その金額の合計が300万円であれば、500-300=200万円に対して税金が掛かるということになると思います。 名義は質問者様で良いです。理由は、息子様と一緒に暮らすご予定のようですが、仮に息子様にお嫁さんがいて、万が一、質問者様より先に亡くなると、名義が息子様であれば家はお嫁さんの家になってしまいます。そういう意味で質問者様にしておいた方が無難だと思います。 私の場合ですが、3年前に一戸建ての実家を売却し、分譲マンションを購入しました。実家の名義は土地全部と家屋の半分が母で、残りの家屋の半分が私の持分でした。しかし、マンション購入時に母と二人で費用を出し合いましたが、名義は母にしました。私はバツ1で、いずれ再婚を考えていますので、母に家だけは残してあげたかったからです。 あとは質問者様のご事情で名義をどうするか考えてください。ただし、息子様の名義にすれば贈与になりますので、その辺りは税務署に連絡すれば詳しく教えてくれますので、良く確認しておいてください。 ご参考になれば幸いです。

dagurasu_4
質問者

お礼

ご丁寧に、詳しく本当にありがとうございました。 お母さん想いの優しい方なんですね。とてもわかりやすく、感謝の気持ちでいっぱいです。

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.4

取得税は固定資産評価額の3%だったと思います。ただ、1200万円の特別控除があり支払ったとしてもよっぽどの豪邸を購入しない限り10万円程度に収まるのではと思います。

dagurasu_4
質問者

お礼

ありがとうございます。 何も知らなくて、おはずかしいです。

noname#162034
noname#162034
回答No.3

家を売ってそのお金で中古住宅を買うなら、名義は質問者さまの名義でOK。 母親と同居するなら、息子さんからもらわない家賃は贈与にあたりません。 あとは相続で渡せばいいだけ。 追加費用を息子さんがローンで調達するなら共有名義にしておけばいいだけ。

dagurasu_4
質問者

お礼

分かりやすく、教えてくださって本当にありがとうございました。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

「自分の家を売って息子名義の家を建てる」と思っているなら、あまりいい事はありません。 税務署から見れば、息子さんが家を建てるために親が家を売って資金を提供したとしか映らないので、息子さんに贈与税がかかる可能性があると思います。 仮に3000万円分の贈与税が発生すると、(3000-110)×0.5-225=1220万円。 もちろん、そう単純な話ではありませんが、可能性としてはあるという事です。 生前贈与という方法もあります。いわゆる「相続時精算課税制度の利用」というものです。 2500万円までは控除され、それ以上は20%の贈与税となっているようですが、いくつかの要件を満たさなくてはなりません。 さらに「住宅取得資金の贈与」を使用すると、時限的軽減措置ですが非課税枠として500万円を加算できるようなのですが、詳しくはご自身で調べてください。 本当は、息子さんと一緒に住む家をあなた名義で買うのが良いですね。 家族構成がわかりませんが、貴方の死後は、息子さんにその家が相続として引き継がれるので、目的は達せられるし、金額によりますが基礎控除があるので、相続税もかからないかもしれません。 ちなみに相続税は1000×子供数+5000なので、一人っ子なら6000万円までが基礎控除です。 と書きながら無責任なことを言いますが、税金の専門家ではないので、ご自身で税理士などにお聞きして調べてみてください。

dagurasu_4
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 とても参考になりました。 後悔しないように、しっかり勉強いたします。

dagurasu_4
質問者

補足

主人を亡くして一人暮らしが不安になりまして 息子夫婦が、遠方にいるものですから、頼って行くことにしました。 色々と詳しくありがとうございました。

  • TAKESHIDA
  • ベストアンサー率26% (43/162)
回答No.1

 質問者様が現在の家を売却し新に質問者様名義で新しい家を買いましょう。住宅買換え特例で儲けが出ても3000万までは非課税になります。譲渡所得税はかからないでしょう。住宅の取得税はあきらめて支払いましょう。  質問者様が大金持ちでなければそのまま相続税もかからんでしょう。

dagurasu_4
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。

dagurasu_4
質問者

補足

ありがとうございました。 取得税はどのくらいでしょうか?

関連するQ&A

  • 一緒に住んでいる親名義の家を建て替える

    自分の両親と一緒に住んでいる家を建て替えることになりました。 予算は2000万ほどで、1千万ずつ出し合おうと話しています。 名義はそのまま父親名義と考えていますが、その場合、私が出す1千万は贈与ということになり贈与税がかかるのでしょうか? また、反対に私の名義にした場合、親が出すお金に贈与税がかかりますか? また、相続税等もかかるのでしょうか? 税金に関してよくわからないので教えていただければ幸いです。

  • 兄弟で家の売買(贈与?)

    昨年、兄弟(弟と姉の私)で他界した父から家を相続しました。 (現金は1500万円ずつ相続しました) 名義を二つにしましたが、色々と問題が出てきたため弟1つにすることになりました。 色々こちらで質問したり調べてなんとなく流れがわかったのですが、確認です。 不動産査定額2000万円の家についてです 持分1000万円ずつで売買すれば贈与税も発生せずスムーズなのですが、弟が1000万円を私に支払うとこれからの仏さんを見ていくお金、法事などもあるしあてにしていたお金(すでに相続した1500万円も)だから相続したお金があるとはいえ、困る・・・のようなニュアンスで話されました(支払えない、支払いたくないとは言っていませんが) 少し多目に弟にとってもらうつもりで、私の持分500万円と考えています。 差額500万円に対して贈与税が発生すると知りました。 年間110万円は贈与できる枠があるとも知り、差額390万円に対する贈与税になるようです。 今回、半額ずつを買い取る形にできなくなったため、差額に対する贈与を納めればあとは問題ないでしょうか? 500万円を売買、500万円を贈与となり、他には税金はからんでこないでしょうか? 贈与税に関する考え方、そのほかの税金がかかってこないか・・・の2点、確認したいので正しいのかどうかご教授いただければ幸いです。 以上、宜しくお願いいたします。

  • 親から家をもらう場合

    親が現在住んでる一軒家に住まないかと話が出ています。 親はあらたに違う所で家を建て直すみたいです。 この場合、贈与税がかかりますよね?贈与税がいくらになるかはわかりませんが、今すぐ払えるだけのお金はありません。 親の名義のまま住み続けて亡くなってから名義変更の方が良いのでしょうか? 新しく建てる際の名義は父で、現在住んでいる家の名義も父となると問題があるのでしょうか? 少しでも金額を抑えたいので、詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

  • 親名義の家のリフォームにかかる税金について

    父親名義の家(築22年評価額300万円)を息子である主人が850万円のローンを組んでリフォーム(増築はなし)します。調べたところ、リフォーム前に家の名義を主人に変えると(1)贈与税(2)登録免許税(3)不動産取得税の3つがかかり、その代わり住宅ローン控除を受ける事ができるみたいですね。  でも、800万円のローンで戻ってくる税金と名義変更でかかる税を比べたら、父の名義のままリフォームした方がいいのかなとも思います。このまま名義を変えずにリフォームすることで、住宅ローン控除が受けられないこと以外に何か不都合はありますでしょうか?父親名義の家に息子が850万円贈与したという形になって贈与税がかかってしまうのではという話も聞きました。  どうするのが1番いいかアドバイスいただけたら嬉しいです。

  • 父の家の修繕にお金を出し合った時の贈与税

    父親名義の一軒家に、父母と息子(社会人)が同居しており、 その家をリフォームすることになったとします。 いずれは息子がその家を相続するとします。 例えばリフォーム費用が500万円かかるとして、父と息子で 250万円ずつ折半で負担する、ということはあり得る話だと 思いますが、家は父親名義なので、理論上は父親は贈与税を 支払う必要があるのでしょうか? (ローンではなく現金払いとします) 贈与税を発生させないため、リフォーム前に、家を父と息子の 共同名義に変更するということも可能かもしれませんが、 そうすると、家の半分あるいは一部を息子へあげる、という ことになり(生前贈与?)、逆に息子に贈与税が発生するの ではないかと思ったりもします(合ってます?)。 家の資産価値にもよると思いますが‥。現在の価値が1千万円 くらいとしても結構な額になりそうです。 このような場合、リフォームだと建築確認申請も不要なので、 税務署もわざわざ調べないと思いますし、父親名義とは言え、 家族の共有物の修繕にお金を出し合うというのは社会通念上も 普通のように思います。 よって、黙ってお金を出し合って終わり、と言うケースも多い と予想しますが、脱税してることになるのですか?

  • 親名義の家のリフォームによって生じる税金について

    つたない文章ですが、どうぞ、教えてください。お願いします。 親との同居の家を(今は父親の名義)息子がリフォームすることになりましたが、ローンを組むこともあり、家の名義が一部息子になっていないといけないとの指摘があり、贈与税がかからない範囲で、名義を変更することを考えました。が、現在の家の評価額よりリフォーム代の方がはるかに高額(約6倍)のため、このままでは、その金額が息子から父への贈与に当たると、また指摘を受けました。 びっくりして、税務署へ確認したところ、 ”現在の評価額と、リフォーム代の比率と同じ名義配分になっていれば 息子からの贈与には当たらない。ただし、父はお金を払っていないにもかかわらず、(リフォームによって家の価値が上がるので)その分が譲渡所得となる。が、今までに家にかけた経費で相殺できるので(実際計算すると経費が上回ります)税金がかからない。 一方、 名義を息子に変更することについて、父から子への贈与に当たるが、 リフォーム代を払うことで、(その比率の名義に変更した行為は認められ)相殺される。ということで、税金がかからない。 また、これらは、後々税務署から、”お尋ね”の連絡が来るかもしれないので、そのときのために、贈与ではない証拠(リフォーム代の領収書等)、譲渡ではない証拠(過去の経費の領収書や、それに関する証拠など)を用意していてください。といわれました。 が、この回答を得るまでに、税務署の職員さんも(3人話しを聞きましたが、全員が)違うことを言うので、本当に大丈夫なんでしょうか??ととても心配です。言った言わないとか後から水掛け論になることも怖いです。 特に、贈与にならない(名義の変更が)ということが、なんだかふに落ちないところがあり、不安です。 このあたりに詳しい方いらしたら、ぜひご指南ください。

  • 兄弟間の家の売買について(税金など)

    文書力、知識もなくまとまりのない書きかたになっておりますが、ご容赦ください。 昨年、父を亡くしました。母もすでに他界しています。 相続人は弟(既婚、長男)と私(既婚、長女)の二人で、昨年に相続を完了しました。 現金は半分ずつ(保険金いれて1500万円ずつ)。 家は名義を二つにして弟が住むことに。 ですが、色々と問題(こじれ)が出てきて名義をすっきりすることにしました。 (1)固定資産税が1000万円となっていてそれが時価の7割と聞きました。 仏さんを見てもらう分(お墓は永代供養しています)をこめて、その金額の半額でわけることに決めました そうすると贈与税はかからないと聞きました(司法書士さんに) (2)しかし、司法書士さんに査定をきちんとしたほうがよいと言われ、査定。 大体2000万円弱だと聞いています。まだ詳細は書類を作ってもらっているそうです(弟が) (3)査定した2000万円に対して当初の500万円を私に支払う形だと売買とはみなされない(一部贈与になる)、そして、2000万円を半々だと贈与税がかかる司法書士さんに言われました (1)と(3)について同じ500万円で贈与税がかかるかからないがあるのは、500万円という金額が問題なのではなく、売買とみなされないために贈与税がかかるのですよね?逆に売買とみなされればいくらでも贈与税はかからないという判断であっていますか? 色々と経緯はありましたが、相続完了後、再度見直してだした当初総額の1/3くらいをもらう形でと思っていました。 今回2000万円という金額がでましたが、当初500万円を取り分とすると決めていたこともあるし、そのままでも・・・と思っていますが、この金額でやり取りする方法はありますか? 長男から半額の1000万円を取り分とすることは色々話してきて貯金がなく、これから法事をしていかなければいけないし元々相続した1500万円をあてにしていたから長男にとって、よくない選択になると言います。 すでに保険金も結構な額を手にしており、嫁に出て今後、仏さんを守っていく身でない私は家を放棄する立場にあるのかもしれません。 それでも、色々な思いがあり(弟がお金で両親、私を困らせたこと、母の闘病5年ほどを私と父でみてきたこと、ずっと家を出て離れていたこと。それでも私も両親にかなりの心痛を与えたこともありますので一方的にはいえないのですが)、家に関しても少しでも手にする権利はないのでしょうか?と思って今います。あつかましいと言われました。お恥ずかしい話で申し訳ありません。 最後に贈与税に関しての質問です。 例えば500万円を受け取る場合、極端に言えば、5年をかけて詳細記録を残す上でやり取りすれば問題ないのでしょうか?(110万円を超える贈与があった場合の年間での税金ですよね?)10年とか長期に渡っても・・・ 税金ができるだけかからなく、長男に仏さんを見てもらう分(1/3くらいと考えていて500万円としましたが)を多くとってもらうという選択肢があれば教えていただけますでしょうか? まとまりのない文書ですみませんが、お知恵をお借りできると助かります。宜しくお願いします。

  • 家の名義変更と売買にかかる税金について

     義両親の持家(築25年、担保設定なし、20年間住んでいない)のことで相談します。  義両親は現在借家住まいで、他県にある持家は賃貸にしています。  今度義両親が別居することになりました。先々、法的な離婚をするかは未定です。  別居にあたり、持家の名義を義父から義母に変更し、義母は私たちの近くに新たに家を借りて、家賃収入で住居費を賄うそうです。 1.義父から義母への名義変更について  居住用財産ではないと思うので、配偶者控除は適用外。法的に離婚してないので、慰謝料請求権にも当たらない。よってただの贈与になる…と思うのですが、間違いないでしょうか?  ただの贈与の場合、時価が2500万と算定されたとしたら、義母に贈与税が970万かかる…と計算したのですが、あってますか?  この970万を義父が払うとすると、これも贈与になりますよね? 2.将来、義母が家を売る場合について  主人が税金対策のために、このタイミングで私たちの家を建てる可能性について言い出しました。  しかし、義母の家を売っても、マイホーム特別控除等は適用されないと思うのですが、他に税金対策になるような方法がありますか? 義母が住居取得のために持家を売った場合であれば、何らかの減税措置が講じられるのでしょうか?  私は義母が家を売る場合、ただの譲渡所得になると思うのですが、そうだとしたら、名義変更から5年以内なら短期譲渡所得になるのでしょうか。それともいつ売ろうと長期譲渡所得になるのでしょうか。

  • 親名義の家のリフォームによって生じる税金について

    つたない文章ですが、どうぞ、教えてください。お願いします。 親との同居の家を(今は父親の名義)息子がリフォームすることになりましたが、ローンを組むこともあり、家の名義が一部息子になっていないといけないとの指摘があり、贈与税がかからない範囲で、名義を変更することを考えました。が、現在の家の評価額よりリフォーム代の方がはるかに高額(約6倍)のため、このままでは、その金額が息子から父への贈与に当たると、また指摘を受けました。 びっくりして、税務署へ確認したところ、 ”現在の評価額と、リフォーム代の比率と同じ名義配分になっていれば 息子からの贈与には当たらない。ただし、父はお金を払っていないにもかかわらず、(リフォームによって家の価値が上がるので)その分が譲渡所得となる。が、今までに家にかけた経費で相殺できるので(実際計算すると経費が上回ります)税金がかからない。 一方、 名義を息子に変更することについて、父から子への贈与に当たるが、 リフォーム代を払うことで、(その比率の名義に変更した行為は認められ)相殺される。ということで、税金がかからない。 また、これらは、後々税務署から、”お尋ね”の連絡が来るかもしれないので、そのときのために、贈与ではない証拠(リフォーム代の領収書等)、譲渡ではない証拠(過去の経費の領収書や、それに関する証拠など)を用意していてください。といわれました。 が、この回答を得るまでに、税務署の職員さんも(3人話しを聞きましたが、全員が)違うことを言うので、本当に大丈夫なんでしょうか??ととても心配です。言った言わないとか後から水掛け論になることも怖いです。 特に、贈与にならない(名義の変更が)ということが、なんだかふに落ちないところがあり、不安です。 このあたりに詳しい方いらしたら、ぜひご指南ください。 また、贈与に当たらないようにするには、という点で、職員さんお二人の意見が違っていて、どちらを信じたらいいのかわかりません。 一人は、 ”リフォーム前に、評価額とリフォーム代の比率で名義を変更して大丈夫。(後から、お尋ねがくるかもしれないので、書類を用意するように。)とおっしゃいました。 もう一人は、 ”リフォーム前に、父から贈与税がかからない範囲で、名義の変更を行い、ローンを組み、リフォーム完了後に評価額とリフォーム代の比率で名義を変更するように。”とおっしゃいました。(だから2回登記上の名義変更を行わなければならないと。ただ、これは同じ年内にすることになります) 後者の方の話を前者の方にしたら、「名義の変更などは年毎にチェックするので、ほんの数ヶ月の間に2回も名義変更をする意味がない」とおっしゃいました。 ・・・どちらが正しいのでしょうか?(お二人とも税務署の職員さんです)

  • 家の名義変更について

    住んでいる持家のマンション名義が1(父):2(母)という割合になっています。 父はずいぶん前から家に帰らず家にお金を入れないためマンションの支払いは母が一人で払い、ようやく去年完済しました。 父は他にも借金をしているらしく、そのせいでこのマンションが人手に渡るのではないかと心配しています。 そこで母一人、もしくは私の名義にしたいと思っているのですが、その場合父がお金を払ってないのに贈与税などの税金を払う必要があるのでしょうか? また、できるだけ節税できる方法があれば教えてください。 よろしくお願いします。