• 締切済み

借主です。水漏れ被害の請求を断られました。

当方現在賃貸にてマンションを借りているのですが、 半年前に貸主の設備不良から水漏れが起こり、それにより家電一式と諸々が使い物にならなくなりました。 当時、損害と修理依頼を管理会社に電話連絡したところ、 修理はしていただきましたが、損害については特に保障されず、 私も仕事の忙しさにかまけて請求せずにおりました。 そこで今回別の住居トラブルがあったのでその相談ついでに以前の水漏れ被害はどうしましょうと聞いたところ。 ・そんな半年も前のことを言われても今更どうしようもない(保険も既に使えない) ・その折は被害があるなんて言ってなかった(間違いなく被害について言ったのですが、見にも来ず、1ヶ月後に業者だけが修理にきました。ちなみに侘びもなく、一ヶ月間雨が降るとポツポツ音が響く部屋で過ごしました。) と言われ、 もう対応は出来ないと言われてしまいました。 また半年後に当マンションの更新がありまして(更新は家賃の1ヶ月分=15万)、 かなり迷惑したので損害請求はしないから、それを無しにしてくれないか。という話もしてみたのですが、出来るわけない。とのことでした。 (管理会社で即座に返答されるのですが、別に家主は居ます。家主の見解はまったく聞いてません。ただ人気物件のようではあります。) あまりトラブルにはしたくもなかったんですが(というかかなり迷惑だったので更新費用ぐらい無しにしてくれるかと軽く考えてました、かなり認識が甘かった模様です) 何かの間違いかな?と思うほどに強気な発言と無理一点張りの管理会社でして、 このまま泣き寝入りというのは避けたい気分になっております。 そこで、 ・少額訴訟を視野に入れての交渉しようかと考えているのですが、 (仕事にて、内容証明→少額訴訟の書類提出の経験はあります、いまこじれて普通裁判となりましたが) 被害額は50万程度ですが、いま物が残っていて証明できるものが、大量の本とラジカセと木が割れた洋服棚ぐらいしか証明できませんので(多分10万ぐらい、なお当時の被害写真は残しております。) 請求可能額はその10万までかと思うのですが、このような遅い請求における少額訴訟の決定(判例?)というのはあるものでしょうか? 早急に請求をあげてなかった私の過失割合が高く、管理会社、家主の責任はいまとなっては追及できないものでしょうか。 ただ少額訴訟じゃなくて普通の請求には間違いなく応じないと思うので、更新費用の支払いをしないという選択肢も考えいるのですが、その場合、簡単に法的な効力ある強制退去まで持っていけるものでしょうか? (こちらとしては更新意思もあるし、支払い意思もあるが、水漏れ被害について保障されるまで支払う気はありません。という内容証明を送ろうかと) お手間おかけしますが、 詳しい方、ご教授いただければ幸いです。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

>管理会社はこれ以上あいだに立てないというスタンスではなく、 >家主に無理なことは言いたくないというスタンスです。 これは間に立ちたくないという事で、どちらにしろ同じことです。 簡単にいうと、保険云々に関わらずあなたは受けた損害に対して 損害請求ができる訳で、この際管理会社は第三者になります。 あなたが大家に請求すれば、大家は修理の際の事務に管理会社の 手落ちがあったとして大家から管理会社に負担の求償をするかも 知れません。←そういう事で関わりたくないのだと思います。 尚、回答で漏れていた事がありますので補足しますが、その マンション1棟が大家の所有物であれば、大家への賠償請求で 問題ありませんが、分譲賃貸の場合だとマンションの管理組合に 請求するのが筋になりちょっと面倒になります。

gogono-kioku
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 理解しました。 また管理組合に関しても補足いただきありがとうございます。 正確には調べておりませんが、相手の名前がビルに入ってまして(このへんの大地主のよう)多分大家所有に思います。

  • nabituma
  • ベストアンサー率19% (618/3135)
回答No.2

それにしても修理してもらって半年くらいたってから、あのときの水漏れの保証は・・・というのはさすがに通らないでしょう。 継続して言い続けていてはねられているならともかく、相手にしても今頃何を・・・という感じだと思います。 他の更新料うんぬんは別の話ですよね。 もちろん訴訟沙汰になれば相手も出てこざるを得ないでしょうが、勝ったとしてもそこに住み続けるのは居心地悪くなりそうですね。

gogono-kioku
質問者

補足

回答ありがとうございます。 相手の言いぶんや「感じ」も分かりますが、こちらも同じように言いたいことはあるので(放置しすぎ、現場をなぜ見にこない?1ヶ月も雨ざらしの部屋に住ませて謝りも来ないか・・・など) ただそんな感情論を言っても仕方ないので、その訴訟として勝てるのかが(すなわち被害届けが遅くても認められるのか)重要に思いまして、なんとかそちらの判例や同じようなケースをご存知でしたら教えていただけないかという質問でした。 ・・・と本当に相手の言いたいことも分かるのです、、、確かに半年後に言われてもなーという部分は確かにそう思います。でも被害を受けたのはこちらで、それで請求し続ける(一度はしたので)のみが今回の過失で全ての責任なのか。というのもやはり疑問でして。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

あなたに落度があるとか、法的な期限(時効)を超えているとかの 話ではなく、法的争いが予想されるため管理会社としてはこれ以上 間には立てないという事ではないかと思います。 この先はあなたから大家に直接請求するのがいいと思います。

gogono-kioku
質問者

補足

素早い回答、ありがとうございます。 また分かりにくい質問で申し訳ありません。 管理会社はこれ以上あいだに立てないというスタンスではなく、 家主に無理なことは言いたくないというスタンスです。 法的争いはまだ示唆しておりませんで、今回は何とか折れて欲しいと言われてます。

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