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アパートの水漏れ、修理代金は賃貸人、賃借人?

サラリーマン家主です。よろしくおねがいします。先日、所有しているアパートの1階の一室からドア外に水が流れ出ているのを見つけ、賃借人に聴いたところ、かなり前からトイレから水漏れしていたとのことでした。 そこで、修理業者に見てもらったところ、上の2階トイレからの配管から漏れており、トイレやパイプはもとより、壁や床板まで取り替えといった大修理になることがわかりました。なお、2階は空き室です。 大規模修繕ということで、修理をするのは(代金支払いも)賃貸人の私に義務がある、というのはネットでわかりましたが、賃借人が水漏れに気がついた時点で、私に連絡をしてくれれば、ここまで被害、費用の拡大は防げたわけで、賃借人にはその修理代金を請求することはできないのでしょうか。賃借人には、善管注意管理義務があるとあります。ただ、具体的に、連絡が遅れたことでどの程度被害が拡大したかという証明は難しい、という問題はあると思います。 私としては、話し合いでもして、せめて費用の半額とか、一部でも払ってもらえないかと思っています。果たして、請求できるのかお知恵をお貸しください。

みんなの回答

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.3

兼業大家です。 >賃借人が水漏れに気がついた時点で、私に連絡をしてくれれば、ここまで被害、費用の拡大は防げたわけで 義務違反で請求できますよ。 大家の修繕費用負担が絶対だと勘違いしている借主もいますから、早めに弁護士にご相談されると良いです。 証明できなくとも、例えば数か月前からなどといった言葉が借主からあれば少なくとも有利にはなります。 2階が空き家とのことで、2階の管理は大家の義務ですから、もしも壊れていれば大家が修繕すべきでしたね。 この2階部分があきらかに修繕が必要であることが見ためでもわかっている状態を放置して、1階部分に損害を与えたのであれば、大家負担になってしまいます。 しかし、2階配管が壁内部で見ためには不明で、1階が数ヶ月前から気が付いていたが報告せずに放置したのであれば、半額は無理でも数割の保険はおりますので、ご自身で加入している損害保険会社にまず連絡をされることをおすすめ致します。 保険に加入していないのであれば大家のミスですから、1割弱を義務違反で支払わせることができたとしても、9割方は大家修繕となる覚悟が必要だと思います。

kinsanv
質問者

お礼

おかげさまで、掛けていた火災共済金がおりました。賃借人には工事費の半分を出してもらうと言ってありますが、これはこれとして、滞納家賃を督促し、退室をしてもらうつもりです。皆様、ご回答ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

請求は可能ですが、どこまでが善管注意義務の範囲に入るのか、多分揉めますよ。 保険加入していないのでしょうか?

kinsanv
質問者

お礼

おかげさまで、掛けていた火災共済金がおりました。賃借人には工事費の半分を出してもらうと言ってありますが、これはこれとして、滞納家賃を督促し、退室をしてもらうつもりです。皆様、ご回答ありがとうございました。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

アパート経営をされているのですね。 これは貸主の責任です。配管から水漏れとなると、貸しているあなたの責任です。 借主の責任ではありません。 やはり全額貸主が払うのです。 これは当たり前の事です。 修理するのなら、ホームプロで安くやってくれる業者を探せばと思います。

kinsanv
質問者

お礼

おかげさまで、掛けていた火災共済金がおりました。賃借人には工事費の半分を出してもらうと言ってありますが、これはこれとして、滞納家賃を督促し、退室をしてもらうつもりです。皆様、ご回答ありがとうございました。

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