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リハビリテーション実施加算の原案について
老人保健施設ではたらく理学療法士です。リハビリテーション実施加算についてわからないことがありますので質問させていただきます。 平成20年7月29日の厚生労働省の通達(リハビリテーションマネージメントの基本的な考え方及び事務処理手順例及び様式例の提示について)において「リハビリテーション実施計画書原案を作成した場合はリハビリテーション実施計画書を新たに作成する必要はなく、リハビリテーション実施計画原案の変更等をもってリハビリテーション実施計画書の作成に代えることができるものとし、変更等がない場合にあっても原案をリハビリテーション実施計画書に代えることができるものとする。」とありますが、原案があれば次の3カ月まで計画書を作成必要はないと解釈できるのでしょうか。(本案の作成は不要かどうか) 解釈がわかれているようで原案本案両方とも作成し同意を得ている施設もあるようです。同じ条件で働く方たちはどのように行っているのか参考にさせていただきたいと思いますのでご返答お願いします。
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- yasuto07
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回答No.2
加算を撮るのですから、書式はすべて作られたらいかがですか、リハビリ計画書、同意書、評価表、ちゃっくひょうなど。
- ihkimk
- ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1
解釈が分かれているようでしたら、保険者に確認するのが一番良いと思います。 厚生省のQ&Aなどは結局実務ではどうするのか、あいまいなものもありますよね。 そういう場合は、私は保険者に確認しています。 国や都道府県の解釈より、実際に保険給付業務を行う保険者の解釈が一番確実ですから。 ただし、保険者確認を行った場合は、対応にあたってくれた方の所属、氏名をきちんと確認して文書に残したほうがいいと思います。 保険者はこれでいいと言っても、実地調査などに来た職員が良くない、といった場合に備えてです。